募集終了ふくいベンチャー創出支援事業補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
申請自体は制度上可能だが、日本国内の金融商品取引所での株式上場を目指す企業であること、および直近決算期の売上高が1億円以上であることという条件が付くため、一般的なひとり法人社長にはハードルが高い。
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月22日(別に定める期日までに提出) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,000万円 |
| 補助率 | 全事業者: 1/2以内(上限 1,000万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 日本国内の金融商品取引所での株式上場を目指す企業であること。福井県内に本店を有すること。直近決算期の売上高が1億円以上であること。5年後に直近決算期の2倍以上の売上高が見込める計画を有すること。原則、補助事業に係る県の会計年度の1月末迄に県が提供するメンタリング(3回程度)を受ける意思があること。株式上場後も、引き続き福井県内に本店を置く意思を有すること。 |
| 対象地域 | 福井県 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書(様式第1号)の作成と提出、審査対応が必要。採択後も実績報告書や事業成果報告書など多数の報告義務がある。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
対象外となる事業者・事業
- みなし大企業
- 上場子会社およびグループ会社
- 同一年度内にふくい創業活性化事業(成長支援)助成金に申請した事業者
補助対象になる経費
- 店舗等借入費
- 事務所等改装費(不動産の増改築を除く)
- 機械器具の購入・改良・借用・修繕に要する経費
- 資材購入費
- 外注加工費
- 機械改造費
- 借損料
- 会場借料
- 会場整備費
- サンプル作成費
- 雑役務費
- 通訳・翻訳料
- 委託費(ただし、その事業のすべてを委託するものを除く)
- 産業財産権等取得費
- 資料購入費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 消耗品費
- 委託費(IPO準備のために監査法人、公認会計士、証券会社、IRコンサルティング会社またはコンサルティング会社等へ支払う経費)
- システム費(会計システム入れ替え費)
対象にならない経費
- 税別購入価格が100,000円未満の経費
- グループの各企業の間の取引にかかる費用
- 県外もしくは海外に設置する設備・備品等の購入費
- 既存事業との区分が不可能な共通経費や諸経費、一般管理費、現場管理費、保守管理費、詳細が確認できない経費(ただし、内訳があり事業遂行上必要と認められるものは対象となる場合もある)
- 保証金
- 敷金
- 保険料
- 公租公課
- 飲食費
- 接待費
- 交際費
- 遊興
- 娯楽に要する費用
- 産業財産権等取得において特許庁に納付する出願手数料、審査請求料、登録料等
- 直接売上や利益につながる費用(ただし、当該事業で作成するホームページ等による宣伝・広告の際に、当該商品の説明や価額、申込方法等を記載することはこの限りではない。)
- 土地・建物の取得費
- 建物の新築費用および増改築費用
- 土地に付随する工事費(外溝工事、駐車場のアスファルト舗装工事など)
- フランチャイズ契約、代理店契約等における保証金、加盟金、契約金等
- 国または地方自治体等から他の補助等を受けているもの
- その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断する経費
- 消費税の課税業者で、消費税仕入控除税額がある場合の当該事業の補助対象経費に係る消費税相当額
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(文房具など)の購入費(原則補助対象外)
- 中古品の購入費(原則補助対象外)
- 振込手数料(ただし、仕入先等の負担となる場合は補助対象)
- 回し手形、相殺での支払い
書類チェックリスト
0/14 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の内容または経費の配分の変更時の計画変更承認申請書の提出と承認(軽微な変更を除く)
- 補助事業の中止または廃止時の承認申請書の提出と承認
- 補助事業の遅延等報告書の提出
- 補助事業完了後の実績報告書の提出
- 補助金の額の確定通知の受領
- 補助金交付請求書の提出
- 補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類の整理と、補助事業完了日の属する県の会計年度終了後5年間の保存
- 知事が行う補助金に関する検査および調査への協力
- 取得財産等の善良な管理と、目的外使用・貸付け・譲渡・交換・担保供与時の処分等承認申請書の提出と承認(取得価格50万円未満または取得・効用増加から5年経過したものを除く)
- 取得財産等の移設時の移設届出書の提出
- 取得財産等の管理期間(事業完了日の属する会計年度の終了後5年間)中の管理状況調査への協力
- 取得財産等の目的外用途の処分により収入金を得た場合の収入金報告書の提出
- 補助金交付決定の取消し時の補助金返還
- 補助金返還時の加算金および延滞金の支払い(やむを得ない事情がある場合は免除される場合あり)
- 補助事業完了日の属する会計年度の翌年度から5年間、毎年の事業成果報告書(様式第11号)の提出
- 知事が別に定める時期に事業活動および進捗状況報告(様式第12号)の提出
注意点
- 補助金申請額が500万円未満の応募は審査対象外となり不採択となる(別表1 6)。
- 補助事業の実績報告に基づき検査を行った結果、最終的に確定した補助金の額が下限額(500万円)に満たない場合、補助金交付決定の全部が取り消され全額不交付となる(別表1 6)。
- 交付決定の取消し事由(第18条)に該当する場合、補助金交付決定の全部または一部が取り消される。
- 交付決定が取り消された場合、補助金の返還(第19条)および加算金・延滞金(第20条)の支払い義務が生じる。
- 原則として、県が提供するメンタリング(3回程度)を受けない場合、交付決定が取り消される可能性がある(第18条(5))。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
改訂履歴
- 2026年9月21日一次ソースページで受付終了の表示を確認したため募集終了にしました
利用者からの情報・注意点(0件)
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本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。