神奈川県農福連携推進事業補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 100万円
- 補助率
- 1/3以内
- 対象地域
- 神奈川県
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
申請には、経営耕地面積が30a以上、年間農産物販売額が50万円以上の耕種農家であること、および農福連携につながる計画であることが前提条件となります。これらの農業経営の実態を満たす必要があります。
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 100万円 |
| 補助率 | 全対象: 1/3以内(上限 100万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 経営耕地面積が30a以上、年間農産物販売額が50万円以上の農業を行い、農福連携につながる計画である耕種農家であること。 |
| 対象地域 | 神奈川県 |
| 申請方法 | 所長(地域県政総合センター所長または横浜川崎地区農政事務所長)への提出 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、実施設計書、リース計画書など詳細な書類作成が必要であり、特に実施設計書は専門業者への委託が推奨されるなど、高度な準備が求められます。また、関係法令に基づく許認可手続きも必要となる場合があります。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 耕種農家
- 農事組合法人
- 農地所有適格法人
- 特定農業団体
- その他農業者の組織する団体
対象外となる事業者・事業
- 既に実施又は終了している取組
- 機器の単純更新
- 整備後に施設の維持のために必要となった補修に要する経費
- 既に所有(リースを含む)している機器等の代替としての同種・同能力等の再導入
補助対象になる経費
- 農福連携を行うために必要な経費
- 事業費が30万円以上の整備等(複数の補助対象を組み合わせて30万円以上とすることも可能)
- 原則新品の機器等(農水産部長が認める場合は、法定耐用年数から経過期間を差し引いた残存年数が2年以上の中古品も対象)
- リース導入の場合、本体価格が50万円以上(税別)の機器等
対象にならない経費
- 整備後に施設の維持のために必要となった補修に要する経費
- 実施設計書の作成に要する経費
- リース料に含まれる金利、手数料、保険料、保守料、消費税その他これらに類する経費
書類チェックリスト
0/15 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業着手前の補助金交付決定前事業着手届または事業着手後の事業着手届の提出
- 直営施行または請負施行における適切な事業管理(現場主任・監督員の選任、記録、写真撮影等)
- 事業変更(中止、廃止)承認申請の提出
- 事業実施状況報告書の提出(12月の最終開庁日まで)
- 独立した帳簿の設置、金銭出納簿の作成、支出の明確化、領収書等の整理
残り11項目を見る
- 機械及び重要な器具を取得した場合の財産管理台帳(様式第6号)の整備保管
- 実績報告書(交付要綱様式第6号)の提出
- 補助事業の適正な執行に関する報告や指導への対応
- 補助金返還条件への遵守(虚偽記載、手続き怠慢、機器の消失・破損、目的外利用、リース契約の解約等)
- 取得財産の善良な管理、目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保供与・取り壊し・廃棄の禁止(一定期間)
- 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類の10年間保管
- 所在地又は代表者変更時の届出
- リース導入の場合、リース物件の事業目的外使用禁止
- リース導入の場合、リース事業者の財産管理台帳整備、補助事業者の利用状況記録
- リース導入の場合、借受証等の写し、購入価格証明書類、財産管理台帳の写しの提出
- リース導入の場合、リース契約期間中の毎年度末における状況報告(参考様式8)
注意点
- 補助金交付決定後の事業変更(中止、廃止)には承認が必要
- 補助金交付決定額が申請額を下回る可能性
- 補助金交付決定前の着手は、天災地変等による損失を補助事業者が負担
- 補助金交付決定後、要綱違反等があった場合は補助金の一部または全部の返還を求められる可能性
- 消費税の仕入控除税額が確定した場合は、補助額から減額または返還が必要
残り3項目を見る
- 補助事業により取得した財産には、事業完了後も処分制限が課される(一定期間)
- 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は10年間保管義務がある
- リース契約を中途解約した場合、補助金の一部返還が必要となる可能性
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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