令和8年度カーボンニュートラルコンビナート構築促進補助金
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 補助対象者は「コンビナート企業」または「コンビナート企業を含む複数の構成員による事業グループ」に限定されており、その定義は特定の地域会議の構成企業であることとされているため、一般的な従業員0人のひとり法人社長は対象外です。また、代表申請者は県内に事業所を置くコンビナート企業である必要があります。 (P.4 (4)補助対象者, P.5 《コンビナート企業の定義》, P.5 《留意事項》)
基本情報
| 申請締切 | 2026年8月28日(17時15分まで(必着)) |
|---|---|
| 補助上限 | 3億円 |
| 補助率 | 設備投資事業 - フィジビリティスタディ枠: 2/3以内(上限 5,000万円) 設備投資事業 - 設備・施設整備枠: 1/3以内(上限 5億円) 研究開発・実証試験事業 - 連携創出支援枠: 1/2以内(上限 1億円) 研究開発・実証試験事業 - 連携創出支援枠 (連携事業となった場合): 1/2以内(上限 1.5億円) 研究開発・実証試験事業 - 研究開発・実証試験枠: 2/3以内(上限 3億円) 研究開発・実証試験事業 - 設備・施設整備枠: 1/3以内(上限 5億円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 県内コンビナートの二酸化炭素排出削減や次世代燃料・素材の供給基地化につながるコンビナート連携事業等であること。 (P.3 (1)目的, (2)対象) |
| 対象地域 | 山口県 |
| 申請方法 | 電子メール又はJグランツJグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書は表紙を除きA4で30~35ページ以内で作成する必要があり、その他多数の参考書類の提出が求められます。また、審査委員会による審査があるため、事業計画の作成と審査対応に高い工数がかかります。 (P.12 (1)提出書類, P.14 6 審査・採択) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- コンビナート企業
- コンビナート企業を含む複数の構成員による事業グループ
対象外となる事業者・事業
- 個人
- 山口県税を滞納している者
- 暴力団、暴力団員が経営・運営に実質的に関与している者
- 役員等が暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 大学研究者等、理論上の参入を含め、公費が充当されている場合の人件費
補助対象になる経費
- 人件費
- 補助員人件費
- 委託料
- 設計費
- 設備費 (機械装置、工具器具、建築材料等の購入・製造・据付・借用・修繕、原材料・部品等の購入)
- 工事費
- 謝金 (専門家等からの技術指導)
- 旅費 (職員等、専門家等)
- 研修費
- 役務費 (機械装置の保守、データの通信等)
- 原材料費 (主要原料、主要材料、副資材、実験・分析等材料)
- 使用料及び賃借料 (機器、装置、クラウド等の使用料、会場借料等)
- 外注費
- 消耗品費 (備品に属さないもの)
- 特許出願等経費
- 共同事業費
- その他 (特に必要と認められるもの)
対象にならない経費
- 交付決定日前に発生した経費
- 事業終了日までに支払が完了していない経費
- 金融機関等への振込手数料
- 公費負担人件費
- 他の公的な補助金等で充当されている経費
- 消費税及び地方消費税 (ただし、一部例外あり)
- 飲食等に係る経費
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料
- パソコン、プリンタ等汎用性の高いもの (研究開発に係るシステム機器等と一体的、専用で使用される等、汎用性のない場合は対象となりえます。)
- 補助事業に係る見積から支出までの帳簿類が不備の経費
- 補助事業者の自社調達の場合の利益相当分
- 補助事業者の自社以外利益排除対象からの調達の場合の利益相当分
書類チェックリスト
0/11 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の内容変更、中止、廃止の際の知事の事前承認
- 事業が予定期間内に完了しない場合や遂行困難な場合の速やかな報告と指示への対応
- 事業の進捗状況等確認のための報告、実地検査への協力
- 補助対象経費の配分で各費目30%を超える変更の場合の知事の事前承認
- 事業完了後、実績を県に報告 (完了日から10日以内または実施年度の末日のいずれか早い日)
- 補助事業に係る経理書類を事業完了日から起算して5年を経過した日の属する会計年度の末日まで保存
- 取得財産(50万円以上)の善良な管理、処分時の知事の事前承認と収入の一部納付
- 事業完了後5年間、毎会計年度終了後20日以内に事業化に向けた活動状況を報告、調査協力
- 県が必要と判断した場合の事業成果の発表、普及への協力
注意点
- 期間中の補助金額の交付が確定しているものではなく、当該年度における実績などの評価が低い場合等、次年度の補助金が減額あるいは交付されない場合があります。 (P.11)
- 申請後や交付決定後に要件を満たさない事由が発生・判明した場合、補助金が交付されない、または返還を求められる場合があります。 (P.5)
- 実質的に同一内容の事業で他の公的補助金等と重複して受けた場合、交付決定が取り消される場合があります。 (P.15 8(1)①)
- 法令、交付要綱、実施要領に違反した場合、交付決定が取り消される場合があります。 (P.15 8(1)②)
- 交付決定に関して付した条件に違反した場合、交付決定が取り消される場合があります。 (P.15 8(1)③)
- 虚偽の申請又は報告を行った場合、交付決定が取り消される場合があります。 (P.15 8(1)④)
- 機械器具等の生産転用が承認されない場合、補助金の返還が必要となります。 (P.10)
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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