令和8年度(2026年度)訪問介護等サービス提供体制確保支援事業の実施について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 40万円
- 補助率
- 固定額 ほか
- 対象地域
- 北海道
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
申請者は介護保険法に基づき指定された訪問介護事業所である必要があります。
本補助金の対象経費(例:経験年数の短い訪問介護員等への同行支援、登録ヘルパー等の常勤化の促進)は、複数の介護職員の雇用を前提とするものが多く、従業員0人のひとり法人社長が実質的にこれらの事業を実施し、補助金を受給することは困難であると想定されます。
判定の根拠を全部読む
(第2, 別表1)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(別途指示される) |
|---|---|
| 補助上限 | 40万円 |
| 補助率 | 研修体制の構築の支援: 固定額(上限 10万円) 中山間地域等・離島等地域における採用活動の支援: 固定額(上限 30万円) 経験年数が短い訪問介護員等への同行支援: 30分未満の同行支援1回につき3,500円、30分以上の同行支援1回につき5,000円(経験年数の短い訪問介護員等1人当たり30回まで) 経営改善の支援: 固定額(上限 40万円) 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援: 常勤化する登録ヘルパー等1人につき1月当たり100,000円(3ヵ月まで) 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援: 固定額(上限 30万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 介護保険法に基づき指定された訪問介護事業所であること。北海道内(札幌市、旭川市及び函館市を除く)に所在すること。定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所及び夜間対応型訪問介護事業所ではないこと。 |
| 対象地域 | 北海道 |
| 申請方法 | 北海道電子申請サービスJグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、事業予算書、資金収支計画書など、複数の詳細な様式の作成と提出が求められるため、相応の準備工数が必要です。 |
対象となる事業者
- 介護保険法に基づき指定された訪問介護事業所(法人、個人事業主を含む)
対象外となる事業者・事業
- 札幌市に所在する訪問介護事業所
- 旭川市に所在する訪問介護事業所
- 函館市に所在する訪問介護事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 夜間対応型訪問介護事業所
補助対象になる経費
- 訪問介護員等や介護職員等の質向上・定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組みに要する経費
- 地域外の求職者に対して採用活動を実施する場合に、地理的条件等により発生するかかり増し経費
- 経験年数の長い訪問介護員等が、一定期間、経験年数の短い訪問介護員等や訪問業務に従事した経験のない介護職員等に同行し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向けた指導を行う取組みに要する経費
- 経営基盤の強化及び経営状況の改善、若しくは、各種加算の新規取得支援等を目的としたコンサルタント事業者等への委託や事務作業を行うための臨時職員の雇用に要する経費
- 登録ヘルパー等(勤務日及び勤務時間が不定期な登録ヘルパーや非常勤の訪問介護員等をいう。)の常勤化を促進するために要する経費
- 介護人材や利用者の確保のために行うホームページの開設・改修や広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等の広報に要する経費
対象にならない経費
- 寄付金その他の収入額
- 消費税等仕入控除税額(金額が明らかな場合)
書類チェックリスト
0/9 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業等を善良な管理者の注意をもって遂行し、成果を達成すること
- 経費の配分や事業内容の変更(軽微なものを除く)には知事の承認を得ること
- 補助事業等の中止または廃止には知事の承認を得ること
- 補助事業等の完了が遅延または困難な場合は知事に報告し指示を受けること
- 単価30万円以上(地方公共団体は50万円以上)の取得財産は、知事の承認なく処分しないこと
残り8項目を見る
- 取得財産を処分して収入があった場合は、その全部または一部を道に納付すること
- 事業完了後も取得財産を善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運営を図ること
- 状況報告書の提出、道の職員による調査への協力、指示への従順
- 知事の命令に従うこと
- 補助事業等実績報告書(別記第15号様式)及び添付書類(事業実績書、補助金等精算書、事業精算書、成果確認書類)を提出すること
- 消費税等仕入控除税額が確定した場合は知事に報告し、返還すること
- 実績報告に係る成果が交付決定の内容及び条件に適合しない場合は、適合させるための措置を命じられること
- 補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、事業完了日の属する年度の翌年度から5年間保存すること
注意点
- 虚偽の申請や不正な手段による補助金受給、他の補助金等の不正使用があった場合、交付決定が取り消され、補助金の返還を命じられる可能性がある (第7-17)
- 補助金の返還が遅延した場合、年10.95%の割合で計算した違約延滞金が課される (第7-18)
- 補助金の返還が滞った場合、同種の補助金等の交付が一時停止されたり、未納付額と相殺されたりする可能性がある (第7-19)
- 補助金の予算執行の適正を期すため、報告要求や帳簿・書類等の調査・質問が行われる場合がある (第7-20)
- 事情変更により交付決定が取り消される場合がある (第9)
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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