通院等支援事業(佐賀県医療的ケア児等在宅生活支援事業)を実施しています
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 250万円
- 補助率
- 10/10以内 ほか
- 対象地域
- 佐賀県
- 個人事業主
- 対象外です
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
本補助金は、指定短期入所事業所、指定訪問看護ステーション等の医療的ケア児等支援サービスを運営する法人を対象としており、これらの事業運営には看護師等の複数従業員の配置が必須であるため、従業員0人のひとり法人社長は対象外です。(第1条、別表)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(知事が別に定める) |
|---|---|
| 補助上限 | 250万円 |
| 補助率 | (1) 受入体制整備事業 - 開設から5年目まで: 10/10以内 (1) 受入体制整備事業 - 開設から6年目以降10年目まで: 1/2以内 (1) 受入体制整備事業 - 開設から11年目以降15年目まで: 1/4以内 (2) 通院等支援事業: 10/10以内 (3) 人工呼吸器等設備整備事業 - ア (指定短期入所事業所) - 開設から3年目まで: 3/4以内(上限 250万円) (3) 人工呼吸器等設備整備事業 - ア (指定短期入所事業所) - 開設から4年目以降15年目まで: 1/4以内(上限 50万円) (3) 人工呼吸器等設備整備事業 - イ (補助対象者のうち指定短期入所事業所以外) - 開設から3年目まで: 3/4以内(上限 100万円) (3) 人工呼吸器等設備整備事業 - イ (補助対象者のうち指定短期入所事業所以外) - 開設から4年目以降15年目まで: 1/4以内(上限 20万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 医療的ケア児等の地域生活支援のため、指定短期入所事業所、指定生活介護事業所、指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所、または指定訪問看護ステーションを運営していること。 |
| 対象地域 | 佐賀県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 指定された医療的ケア児等支援サービスを運営する法人である必要があり、事業計画書や実績報告書、経費の配分変更申請など、詳細な書類作成と審査対応が求められるため、申請工数は非常に高いと評価されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 250万円
- 実質の自己負担
- 50万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 指定短期入所事業所を運営する法人
- 指定生活介護事業所を運営する法人
- 指定児童発達支援事業所を運営する法人
- 指定放課後等デイサービス事業所を運営する法人
- 指定訪問看護ステーションを運営する法人
対象外となる事業者・事業
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 自己、当該団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
- 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
残り3項目を見る
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
- 上記に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人
補助対象になる経費
- (1) 受入体制整備事業: 医療的ケア児等の受入のため、障害福祉サービス報酬及び各加算算定に必要な人員基準を超えて配置する人員(延べ勤務時間数による。)に係る経費
- (2) 通院等支援事業: 医療的ケア児等が通院または入院する際の移動中に看護師等が付添い、医療的ケアや見守り等を行う場合に要した経費
- (2) 通院等支援事業: 指定短期入所事業所のサービス提供を目的とした移動中に看護師等が付添い、医療的ケアや見守り等を行う場合に要した経費
- (3) 人工呼吸器等設備整備事業: 医療的ケア児等の新たな受入又は受入人数の拡大に必要な備品購入や設備整備に係る経費(指定短期入所事業所)
- (3) 人工呼吸器等設備整備事業: 医療的ケア児等の新たな受入又は受入人数の拡大に必要な備品購入に係る経費(補助対象者のうち指定短期入所事業所以外)
対象にならない経費
- 他の補助金により補助対象となる経費
- 消耗品費(人工呼吸器等設備整備事業)
- 消費税等仕入控除税額
書類チェックリスト
0/7 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 規則及びこの要綱の規定に従うこと
- 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合、知事の承認を受けること(ただし、補助金額に変更がなく、補助事業の区分間の20%以内の金額の変更についてはこの限りでない)
- 補助事業を行うために発注を行う場合、佐賀県ローカル発注促進要領(2015年10月2日付)に基づき県内企業へ発注するよう努めること
- 補助事業を中止し、又は廃止する場合、知事の承認を受けること
- 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合、速やかに知事に報告してその指示を受けること
残り8項目を見る
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(1965年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、知事の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない
- 知事の承認を受けて財産の処分をすることにより収入があった場合、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない
- 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の指示を受けた場合には、その指示を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておくこと
- 補助事業の遂行及び支出状況について、知事の要求があったときは、速やかに報告すること
- 補助事業完了後、その日から1か月を経過する日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること
- 補助金の交付に関し不正の行為があった場合、または交付決定に付した条件に違反した場合、補助金の全部または一部の返還を命じられることがある
- 補助事業完了後、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに報告し、返還を命じられることがある
注意点
- 補助対象事業が、医療的ケア児等支援サービス運営という専門性と人員配置を要する事業であるため、運営体制や実績に関する審査が厳格である可能性があります。
- 補助事業の実施内容や経費配分、取得資産の処分等について、知事の承認が必要となる場面が多く、厳格な管理が求められます。
- 消費税等仕入控除税額の確定により、補助金の返還を求められるリスクがあります。
- 暴力団等との関係が判明した場合、交付決定の取り消しや補助金の返還が命じられます。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。