募集終了航空宇宙産業への参入支援事業(宇宙製品等開発経費助成)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます(大型制度)
補助上限が1億円以上の大型制度です。制度上は申請できますが、主に組織的な体制を 持つ事業者向けの規模のため、判定の根拠と公募要領をよくご確認ください。
判定の根拠: 申請は可能ですが、本助成事業は「宇宙産業」をテーマとする製品や技術の開発・改良が前提となります。また、「実質的に事業を行っている」かの判断において、従業員の雇用状況等も総合的に判断されると記載されており、実務上のハードルが存在する可能性があります。役員の直接人件費は助成対象経費に含まれます。 (P.4, P.7, P.8, P.14)
基本情報
| 申請締切 | 2026年8月14日(17:00厳守) |
|---|---|
| 補助上限 | 1億円 |
| 補助率 | 機器開発助成: 2/3以内(上限 1億円) ソリューション開発助成: 2/3以内(上限 2,000万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 「宇宙産業」をテーマとする製品や技術の開発・改良事業であること。具体的には、機器開発助成(ロケット、人工衛星、探査機、地上施設及びこれらに関連した機器類の開発・改良)またはソリューション開発助成(人工衛星による通信・観測・測位等のデータ利活用サービスの開発・改良)のいずれかに該当すること。(P.4, P.5) |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | Jグランツ(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 詳細な事業計画書(企画書、仕様書、システム構成図等)、複数の見積書、過去の確定申告書・決算報告書、資金繰り表、銀行残高証明書など多数の財務書類の準備が必要です。一次審査(書類審査)と二次審査(経理審査、面接審査)があり、面接審査ではプレゼンテーションと質疑応答が求められます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 中小企業団体
- 創業予定者
- 中小企業グループ
対象外となる事業者・事業
- 大企業が実質的に経営に参画している事業者
- 同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている事業者
- 本助成事業の同一年度に複数回申請する事業者
- 同一テーマ・内容で公社が実施する他の助成事業に申請している事業者
- 事業税等を滞納している事業者
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている事業者
- 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こした事業者
- 申請の確認・提出、及び申請受付以降の手続きを、申請事業者の代表者又は従業員以外が行う事業者(Jグランツ上の代理申請機能の使用を除く)
- 過去に公社から助成金の交付を受けており、所定の報告書を提出していない事業者
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する事業者
- 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得せず、関係法令を遵守しない事業者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者又は公社所定『反社会的勢力排除に関する誓約事項』の誓約遵守に反する事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営む事業者
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション、催眠商法、霊感商法など、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営む事業者
- 公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する事業者
補助対象になる経費
- 原材料・副資材費
- 機械装置・工具器具費
- 委託・外注費 (委託・外注、共同研究、規格等認証・登録)
- 専門家指導費 (技術指導、規格等認証)
- 産業財産権出願・導入費 (調査・出願・審査請求、譲渡・実施許諾)
- 直接人件費 (研究開発、統括管理)
- 展示会等出展費 (出展小間料、資材費、輸送費、通訳・翻訳費)
- 広告費 (広告物製作、広告掲載)
対象にならない経費
- 機械装置・工具器具費: リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
- 機械装置・工具器具費: 運用、保守に係る経費
- 機械装置・工具器具費: 中古品の購入、自家用機械類の改良、修繕等に係る経費
- 機械装置・工具器具費: 自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費
- 機械装置・工具器具費: 汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費(例:パソコン、タブレット、デジタルカメラ等)
- 委託・外注費: 委託業務の全て又は主要な部分を第三者に再委託・外注する経費
- 委託・外注費: 技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳、市場調査、資料収集等に係る経費
- 委託・外注費: 共同研究先が負担する経費
- 委託・外注費: 助成事業で開発していないものの規格等認証・登録に係る経費
- 委託・外注費: 認証取得後に発生した経費(例:定期審査、維持審査料、認証継続費用、更新審査料等)
- 委託・外注費: 人材派遣に係る経費
- 専門家指導費: 技術開発要素を伴わない指導等に係る経費
- 専門家指導費: 助成事業者が指導等を受ける際に要する交通費、宿泊費
- 産業財産権出願・導入費: 特許料、登録料等の登録、権利維持に係る経費
- 産業財産権出願・導入費: 助成事業で開発していないものに関する産業財産権の出願、審査請求に係る経費
- 産業財産権出願・導入費: 助成事業者に権利が帰属しない経費
- 産業財産権出願・導入費: 助成対象期間内に手続き等を完了していることが公的機関の書類等で確認できない経費
- 直接人件費: 研究開発に直接的に関係のない業務(例:資料収集、打合せ、仕入れ、在庫管理、専門家指導の受講、研修、移動、進行管理、特許事務所打ち合わせ等)
- 直接人件費: 機械・機器の使用において、人が直接関与していない時間(例:評価、計算、機械学習における長時間の機械・機器の駆動等)
- 直接人件費: 就業規則等に定める毎月一定の期日に、給与・報酬等の全額が支払われていることが確認できない場合(役員報酬も含む)
- 直接人件費: 給与・報酬等の支払いが振込以外の場合(現金支給等)
- 直接人件費: 就業規則等に定められた所定労働時間外に労働した時間(超過勤務)
- 直接人件費: 就業規則等に定められた休日に労働した時間(休日労働)
- 直接人件費: 個人事業者の自らに対する報酬
- 直接人件費: 雇用保険に未加入の従業員が行った業務
- 直接人件費: 成果物・資料等から作業日報に記載した作業内容が確認できない場合
- 展示会等出展費: 会員等の特定の顧客のみを対象としている展示会等
- 展示会等出展費: 自社で主催する展示会等
- 展示会等出展費: ブース内に助成事業者名が表示されていない場合
- 展示会等出展費: 小間内に設置する備品・機器の購入費
- 展示会等出展費: 出展時に使用されたことが確認できない場合
- 展示会等出展費: 交通費、レンタカー代、ガソリン代等の自社での運搬に係る経費
- 広告費: 名刺、他社の会社案内等の開発品の広告物ではない場合
- 広告費: クリアホルダー、カレンダー、手帳等のノベルティ製作に係る経費
- 広告費: ホームページ製作に係る経費
- 広告費: 代理店経由の契約である場合
- 発注又は契約、取得・実施、支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費
- 助成事業に直接関係のない経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
- 発注通りに納品されたことが確認できない経費
- 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、区分できない経費
- 所有権が助成事業者に帰属しない取得財産に係る経費
- 一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費
- 消費税、収入印紙代、振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、事務用品費等の間接経費
- 建物・施設取得費、工事費、施工監理費等の建物附帯設備とその工事に係る経費
- 達成目標のうち一部でも未達成だった場合に、それまでにかかったすべての経費
- 公社の承認が必要な変更に該当する場合に、事前の承認を得ずに変更等を行った経費
- 帳票類が不備の経費
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費
- 他社発行の手形や小切手等により支払が行われている経費
- 支払いに際し、ポイントを取得・使用した場合のポイント相当分
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等又は社員を兼任し代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により生じる経費
- 中小企業グループによる共同申請の場合の、グループ構成企業間での取引により生じる経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
書類チェックリスト
0/15 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 助成事業完了後5年間、企業化状況報告書を提出し、収益が発生した場合は助成金の一部を納付する義務
- 助成事業に係る関係書類を完了した年度の翌年度から5年間保管する義務
- 助成事業により取得又は効用の増加した財産(設備、研究開発物等)を完了した年度の翌年度から5年間管理する義務(50万円以上の財産には公社配布のステッカー貼付、処分時の公社承認及び収入があった場合の納付義務あり)
- 公社職員による現地調査(実施状況、収支、帳簿書類、取得財産等)への対応義務
- 事業期間が1年を超える場合は中間報告(遂行状況報告書)の提出と中間検査への対応義務
- 事業完了後の完了報告(実績報告書)の提出と完了検査への対応義務
- 助成事業完了日までは、成果物の販売行為は禁止(テストマーケティングの条件付き実施を除く)
注意点
- 助成金の支払いは事業の実施を公社等が確認した後(後払い)となる
- 交付予定額は上限額であり、支払いを保証するものではない
- 検査の結果、実際の支払金額が交付予定額より減額されることがある
- 事業期間ごとに助成金の支払いが行われた場合でも、すべての事業が完了できない場合は、助成金の返還を求められることがある
- 申請内容と異なる事業を行った場合、助成対象外となる
- 助成事業の完了が確認できない場合、助成金は交付されない
- 助成金交付決定の取消し及び助成金の返還事由が多数存在する
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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