令和8年度航空宇宙産業魅力向上支援事業費助成金3次募集について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 1,500万円
- 補助率
- 1/2以内 ほか
- 対象地域
- 岐阜県
- 個人事業主
- 条件つきで申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業者として申請可能だが、岐阜県内に本社または事業所を有し、かつ航空宇宙産業または新分野(宇宙産業等、ドローン産業)に関連する事業である必要があるため。従業員数の下限要件はなし。(第1条、第2条(1))
基本情報
| 申請締切 | 要確認(理事長が別に定める) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,500万円 |
| 補助率 | 全事業共通: 1/2以内 生産の効率化事業: 1/2以内(上限 1,000万円) 認証取得事業: 1/2以内(上限 300万円) 企業魅力向上事業: 1/2以内(上限 500万円) 企業魅力発信事業: 1/2以内(上限 200万円) 新分野展開事業: 1/2以内(上限 1,000万円) 複数事業併用時の上限: 1/2以内(上限 1,500万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 成長分野である航空宇宙産業に関わる企業の、更なる成長のために生産力を強化するとともに、人材を確保・拡充するべく産業の魅力向上を図る取り組みを支援する事業、または魅力ある新分野(宇宙産業等、ドローン産業)における更なる成長のための開発を目的とする事業。(第1条、別表1、別表2、別表3) |
| 対象地域 | 岐阜県 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 審査委員会による審査があり、専門家や関係機関の意見聴取も行われるため、詳細な事業計画書や提案書の作成と審査対応が必要と想定される。(第6条) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 中小企業グループ
対象外となる事業者・事業
- 国税、県税及び市町村税を完納していない者
- 岐阜県が定める「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」第3条に規定する暴排措置の対象となる個人又は法人等
- 市町村による上乗せ補助を除き、他の補助金・助成金等の補助・助成対象事業(申請中のものを含む)
- 調査のみの事業
- 主たる技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託する事業
補助対象になる経費
- 調査費(技術調査、市場調査、魅力向上、魅力発信にかかる経費:委託費、報償費、図書資料費等)
- 生産技術導入費(報償費、費用弁償、コンサルタント料、産業財産権の実施料等)
- 生産設備開発費(原材料費、備品購入費、外注費、委託費等)
- 評価費(試験手数料、試験機器等使用料、委託費等)
- 産業財産権取得費(当該事業により得られた成果の出願に要する経費)
残り10項目を見る
- 認証等取得手続費(申請料、審査料、翻訳料、通訳料等)
- 認証等取得環境整備費(委託料、コンサルタント料等、内部監査員養成研修費等)
- 指導料(報償費、費用弁償、コンサルタント料等)
- 職場環境改善費(消耗品費、備品購入費、外注費等)
- 人材育成費(業務旅費、負担金等)
- 宣伝費(資料やWebコンテンツ等の作成費、広告料、印刷製本費等)
- イベント開催費(会場借り上げ料、委託費等)
- 研究開発・試作費(原材料費、消耗品費、備品購入費、外注費、委託費、使用料及び賃借料、ドローン購入費等)
- 展示会出展費(出展料金、小間装飾料金)
- その他(理事長が特に必要と認める経費)
対象にならない経費
- 人件費
- 業務旅費(人材育成費を除く)
- 建設費
- 保守又は修繕に要する経費
- 振り込み手数料
残り4項目を見る
- 各種添付書類の発行手数料
- 消費税
- 産業財産権取得費における特許調査
- 収益が生じた場合の当該収益額
書類チェックリスト
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※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 助成対象経費の配分または助成事業の内容変更時の承認申請
- 助成事業の中止または廃止時の承認申請
- 遂行状況報告書の提出(求めがあった場合)
- 助成事業の遂行に関する命令への従順
- 実績報告書の提出
残り10項目を見る
- 助成金により取得または効用が増加した財産の台帳整備、善良な管理、目的外使用・処分等の制限
- 助成事業に係る経理に関する帳簿書類の5年間保存
- 助成金の交付決定取消し事由に該当しないこと
- 助成金の返還命令への対応
- 実施成果の事業化への努力
- 事業化状況等報告書の提出(事業終了後5年間、毎年)
- 産業財産権等の出願・取得・譲渡・実施権設定時の記載・届出
- 成果の発表への協力
- 助成事業に関する表示
- 理事長による指示、報告要求、検査への対応
注意点
- 法令、要領の規定違反、助成金の目的外使用、不正・怠慢その他不適格な行為、または事業遂行不能となった場合、交付決定が取り消される可能性がある。(第16条)
- 交付決定が取り消された場合、既に交付された助成金の返還を命じられる。(第18条)
- 助成金により取得または効用が増加した財産は、理事長の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保に供することが制限される。(第15条)
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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