災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
本補助金は、医療施設、医療関係者養成所施設、研修施設、病院内保育所、看護師宿舎、救急医療情報センターといった特定の施設を設置・運営する法人や団体(都道府県、市町村、一部事務組合、日本赤十字社、社会福祉法人、医療法人、学校法人、公益法人等)が対象であり、従業員0人のひとり法人社長がこれらの施設を設置・運営する事業者として該当することは想定されません。
特に「医療法人」は医療法に基づく特定の法人形態であり、一般的なひとり法人とは異なります。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(毎年度別途指示する期日までに) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 一般: 2分の1 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律により指定された激甚災害により被災した公的医療機関又は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に規定する東日本大震災により被災した公的医療機関: 3分の2 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象により被害を受けた医療施設、医療関係者養成所施設、研修施設、病院内保育所、看護師宿舎、救急医療情報センター等の災害復旧事業を実施すること。 |
| 対象地域 | 栃木県 |
| 申請方法 | 書面提出 (厚生労働大臣宛) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 災害復旧事業計画、詳細な経費内訳、被害状況の報告、各種様式の作成と提出が必要であり、専門的な知識と多大な工数が想定されるため。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 都道府県
- 市町村
- 地方自治法に規定する一部事務組合
- 国民健康保険団体連合会
- 国民健康保険組合
- 日本赤十字社
- 社会福祉法人恩賜財団済生会
- 全国厚生農業協同組合連合会
- 社会福祉法人北海道社会事業協会
- 医療法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 医療生活協同組合
- 厚生労働大臣が認める者
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 旧民法法人等
- 準学校法人
対象外となる事業者・事業
- 国
- 独立行政法人
- 国立大学法人
- 医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置する施設(政策医療実施機関施設の一部)
- 営利法人又は個人の設立した病院(地域医療研修センターの一部)
補助対象になる経費
- 工事費又は工事請負費
- 建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備
- 医療機器(1品につき500,000円を超えるもの。ただし、歯科衛生士養成所、在宅当番医制歯科診療所、休日等歯科診療所は1品につき100,000円を超えるもの。)
- 看護師等の養成に必要な教材等の費用
- 理学療法士等の養成に必要な教材等の費用
- 救急救命士の養成に必要な教材等の費用
- 歯科衛生士の養成に必要な教材等の費用
- 診察室、処置室、病棟、検査室、事務室、ヘリポート、備蓄倉庫、受水槽、図書、視聴覚部門、カンファレンスルーム、小講堂、管理部門、地域情報部門、講義室、討議室、倉庫、操作室、仮眠室、機械室等の各部門の被災部分の災害復旧に要する費用
対象にならない経費
- 医療機器のうち、1品につき500,000円以下のもの(ただし、歯科衛生士養成所、在宅当番医制歯科診療所、休日等歯科診療所は1品につき100,000円以下のもの)
- 寄付金その他の収入額(総事業費から控除されるため、補助対象外)
書類チェックリスト
0/6 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業内容の変更、中止、廃止には厚生労働大臣の承認が必要
- 事業が予定期間内に完了しない場合や遂行困難な場合は厚生労働大臣に報告し指示を受ける
- 取得財産(不動産及びその従物、単価50万円(民間団体は30万円)以上の機械、器具その他の財産)の厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでの目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取壊し、廃棄の禁止
- 取得財産の処分による収入があった場合は国庫に納付
- 取得財産の善良な管理と効率的な運営
- 補助金と事業に係る証拠書類等の管理(地方公共団体は第1号様式による調書作成、その他は帳簿備付け)
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告と返還
- 他の補助金との重複受給の禁止
- 実績報告書の提出(事業完了日または承認通知受理日から1か月以内、または翌年度4月10日のいずれか早い日まで)
- 補助金の返還(確定額を超える交付があった場合)
注意点
- 災害復旧という性質上、被害状況の正確な把握と詳細な復旧計画の策定が求められる
- 取得財産に対する厳格な管理義務と処分制限がある
- 消費税等の仕入控除税額の返還義務が発生する可能性がある
- 事業内容の変更等に厚生労働大臣の承認が必要であり、柔軟な対応が難しい場合がある
- 補助金の上限額は施設の種類によって細かく定められており、別表を確認する必要がある
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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