<最大750万円>【追加募集】サーキュラーエコノミー型ビジネスモデル構築支援事業補助金について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 750万円
- 補助率
- 2/3
- 対象地域
- 栃木県
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
申請者は「連携体」(補助事業者及び大企業、中小企業、自治体等の複数の事業者等で構成される者)の「代表事業者」(県内に事業所を有する中小企業)である必要があります。
従業員0人のひとり法人社長が中小企業に該当し、かつ複数の事業者と連携体を組成できる場合に申請可能です。
判定の根拠を全部読む
また、事業内容も「サーキュラーエコノミー型ビジネスモデルの創出に係る事業」に限定されます。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(申請開始日から先着順で随時受付) |
|---|---|
| 補助上限 | 750万円 |
| 補助率 | 全対象: 2/3(上限 750万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 栃木県内において、資源の循環利用と県内産業の成長のため、サーキュラーエコノミー型ビジネスモデルの創出に係る事業であること。連携体が新規で取り組むリーディングモデルとなる先進的な事業であること。提案事業は栃木県内で実施する必要がある。 |
| 対象地域 | 栃木県 |
| 申請方法 | 電子メール、郵送、持参 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 詳細な事業計画書、収支予算書、過去2年間の決算報告書、納税証明書など多数の書類作成・提出が必要。また、書面審査に加えプレゼンテーション審査も予定されており、高い申請工数が想定される。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 大企業
- 地方公共団体
対象外となる事業者・事業
- 事業内容の実質的に全部を第三者へ外注または委託する事業
- 公序良俗に反する事業及び公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業
- 一度きりで今後実施する予定のないイベントや、リサイクルできてもコストが非常に高くビジネス性が見込めない事業
- 既に確立されているビジネスを単に販路拡大する事業
- 汎用性のある設備等(機械装置・工具器具)
補助対象になる経費
- 原材料費(消耗品は1個10万円未満)
- 人件費(直接作業時間×時間給額)
- 委託費(設計、製造、分析、検査、調査等)
- 技術指導費(外部専門家等への謝金)
- 賃借料(機械装置、工具、器具、備品、構築物等)
残り7項目を見る
- 運搬費(連携体内で試作品等を運搬)
- 販路開拓費(開発した製品・サービス等)
- 機械装置・工具器具の購入、製造、改良、据付け(補助対象経費総額の30%以内)
- 構築物の購入、建造、改良(補助対象経費総額の30%以内)
- ソフトウェアの購入(補助対象経費総額の30%以内)
- 産業財産権(特許、実用新案等の出願、譲渡、実施許諾)
- その他経費(知事が特に必要と認める経費)
対象にならない経費
- 消費税及び地方消費税
- 補助事業終了時点での原材料等の未使用残高
- 人件費における時間外手当
- 汎用性のある設備等(機械装置・工具器具)
書類チェックリスト
0/8 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 経費配分・事業内容変更時の知事承認
- 事業中止・廃止時の知事承認
- 事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行困難な場合の知事への報告と指示
- 遂行状況報告書の提出
- 実績報告書の提出
残り6項目を見る
- 完了検査の受検
- 補助金の請求
- 帳簿及び証拠書類の整理・5年間保存
- 補助金により取得した財産(1件10万円以上)の適正な管理
- 補助金により取得した財産の処分制限(他の用途への使用、貸付、譲渡、交換、担保供与、廃棄等には事前承認が必要)
- 事業完了日の属する会計年度終了後3年間、毎会計年度終了後15日以内に事業化状況報告書を提出
注意点
- 申請状況により、予算額を超える場合には、採択された場合でも申請された補助金額が減額される場合がある
- 通信トラブルや添付ファイルの容量制限等でメールが受領できない場合があるため、送信後に電話連絡が必要
- 添付ファイルは10MBまでであり、それ以上になる場合は分割して送付する必要がある
- 補助事業完了後の検査を経ないと補助金は交付されないため、補助事業年度中は自己資金で事業を遂行する必要がある
- 補助金の経理処理は、通常の商取引や商慣習と異なる場合があるため注意が必要
- 行政書士以外の者が提出書類を有償で作成すること、及び相談の範囲を超えて有償で添削支援を行うことは、行政書士法第19条に抵触する恐れがある
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
利用者による投稿です。内容の正確性は保証されません(AIが公募要領と照合し明らかな誤り・不適切な 投稿は除外していますが、最終判断は必ず公募要領等の一次情報でご確認ください)。
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。