大阪府特別高圧電力契約者等支援金【第5期:2026年7月から9月使用分対象】について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 2026年11月30日
- 補助上限
- 要領参照
- 対象地域
- 大阪府
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業者(個人事業者含む)が対象であり、従業員数の下限要件はないため、資本金要件を満たせば申請可能。ただし、大阪府内で特別高圧で受電する施設を有し、小売電気事業者と契約していること、施設運営事業者またはテナント事業者であること、および令和8年7月から9月までの期間において、いずれかの月の月間電力使用量が35,000kWhを超えることが条件となる。
基本情報
| 申請締切 | 2026年11月30日 |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 令和8年7月、9月: 1.8円/kWh (消費税等相当額1.1で割り戻し) 令和8年8月: 2.3円/kWh (消費税等相当額1.1で割り戻し) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 大阪府内で特別高圧で受電する施設(特別高圧施設)を有し、小売電気事業者と契約する者であること。施設運営事業者またはテナント事業者であること。令和8年7月から9月までの期間において、いずれかの月の月間電力使用量が35,000kWhを超える月があること。 |
| 対象地域 | 大阪府 |
| 申請方法 | 大阪府行政オンラインシステム |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 申請区分(施設運営事業者かテナント事業者か、初回申請か否か)によって提出書類が異なり、初回申請の場合は多くの書類準備とオンラインシステムへのアップロードが必要となる。 |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 施設運営事業者
- テナント事業者
対象外となる事業者・事業
- みなし大企業
- 電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者
- 宗教上の組織または団体
- 暴力団員または暴力団密接関係者
- 罰金刑・拘禁刑以上の刑の執行終了後1年を経過しない法人・個人
残り3項目を見る
- 排除措置命令・納付命令の措置完了後1年を経過しない者
- 申請施設において、電力価格高騰の影響に関し、国、府又は他の地方公共団体の補助金、助成金その他これらに類するものの支給決定を受けている者
- 施設運営事業者で、申請施設の建築物の床面積から共用面積を引いた面積のうち、他者専用面積の占める割合が80%以上となる者
補助対象になる経費
- 特別高圧電力料金の一部
書類チェックリスト
0/15 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 施設運営事業者は、共用面積や他者専用面積に相当する電気料金分を施設実態に応じて、申請施設に入居する事業者等に還元する仕組みの検討を要請される
- 申請施設名称(施設名又は屋号)・所在地(市町村及び行政区名まで)が公表される場合がある
- 申請施設の実態確認等のため、現地訪問やヒアリングが実施される場合がある
- 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本支援金全額の返還と違約金及び返還に要する費用を請求される
注意点
- 予算の範囲内で支援金の支給を行うため、申請額の合計が予算額を上回った場合には、申請額どおりの支給とならない場合がある
- 令和8年12月中旬までに、書類の不備・不足によって、支給要件を確認できない等、審査が完了しなかった場合には、事務手続の期限の都合上、審査の途中であっても支給対象外となる可能性がある
- 大阪府が指定する期限までに、申請内容の不備が解消できなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなされる
- 支給決定後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により、大阪府が指定する期限までに当該不備を解消しなかった場合は、申請者は支援金の支給を受けることを辞退したものとみなし、当該支給決定を取り消す
- 架空の事業実態、資料の改ざんなど、虚偽申請は重大な犯罪となる可能性がある
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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