募集終了令和8年度 社会実装参画による多摩イノベーション創出事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業として申請可能ですが、大学・研究機関等との共同申請が必須です。また、代表企業の役員として研究開発に常態的に従事し、毎月一定の報酬が支払われている場合、その直接人件費は助成対象となり得ます。ただし、個人事業主の自らに対する報酬は対象外です。特定の事業実態(大学・研究機関等の研究開発を起点とする事業化、製品化)が前提となります。
基本情報
| 申請締切 | 2025年11月14日(17時必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 5,000万円 |
| 補助率 | 全対象事業者: 2/3以内(上限 5,000万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 東京都中小企業振興公社が実施する社会実装参画による多摩イノベーション創出事業において参画対象案件の認定を申請日の1ヵ月前までに受けていること。大学・研究機関等の研究開発を起点とする事業化、製品化であること。都内中小企業と大学・研究機関等が連携して行う取り組みであること。技術的な開発要素があること。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、資金計画、補足説明資料(企画書、仕様書等)の作成が必要であり、確定申告書や納税証明書など多数の添付書類が求められます。書類審査に加え、面接審査も実施されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 大学・研究機関等
対象外となる事業者・事業
- 大企業が実質的に経営に参画している中小企業(発行済み株式総額の2分の1以上を同一の大企業が所有、または3分の2以上を複数の大企業が所有、または大企業の役員・職員が役員総数の半数以上を占める場合)
- 大学・研究機関等の研究開発を起点としない事業化、製品化等
- 都内中小企業と大学・研究機関等が共同で取り組まないもの
- 技術的な開発要素がないもの
- 開発等の主要な部分が自社開発ではないもの
- 既製品の模倣・仕様変更に過ぎないもの
- 申請時において開発等が概ね終了しているもの
- 助成対象期間の終了までに、開発等の完了が見込めないもの
- 開業、運転資金など開発・改良等以外の経費の助成を目的としているもの
- 生産・量産用の機械装置・金型の導入等、設備投資を目的としているもの
- 開発・改良後の試作品自体の販売、譲渡を目的としているもの
- 公序良俗に反する事業など、事業の内容について公社が適切ではないと判断するもの
- 東京都の政策・方針にそぐわないと判断されるもの
- 同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている事業者
- 本助成事業の同一年度の申請で、一企業につき一申請を超過する場合
- 公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合
- 事業税等を滞納(分納)している事業者
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている事業者
- 申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こした事業者
- 過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」等を所定の期日までに提出していない事業者
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する事業者
- 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得せず、関係法令を遵守しない事業者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営む事業者
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと公社が判断する業態を営む事業者
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、有限責任事業組合(LLP)等
補助対象になる経費
- 原材料・副資材費
- 機械装置・工具器具費(購入、リース、レンタル、据付)
- 委託・外注費(委託、外注、共同研究・開発、技術指導費、規格等認証・登録費)
- 直接人件費
- 産業財産権出願・導入費
- 不動産賃借料
対象にならない経費
- 助成事業に直接関係のない物品の購入、委託等の経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
- 帳票類が不備の経費(見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等が確認できない場合)
- 申請書に記載されていないものを購入した経費
- 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
- 他社発行の手形や小切手等により支払いが行われている経費(原則振込払い)
- 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
- 間接経費(消費税、振込手数料、通信費、光熱費等)
- 建物附帯設備とその工事に係る経費
- 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費
- 一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 発注または契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に済んでいない経費
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い戻すことで、購入額を減額・無償とすることにより、取引証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しない経費
- 機械装置・工具器具費におけるリース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
- 機械装置・工具器具費における中古品の購入、自家用機械類の改良、修繕等に係る経費
- 機械装置・工具器具費における自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費
- 機械装置・工具器具費における汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費(例:パソコン、デジタルカメラ等)
- 委託・外注費における第三者への再委託・再外注する経費(規格適合・認証取得に係る申請代行除く)
- 委託・外注費における技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳等に係る経費
- 委託・外注費におけるマーケティング、モニター等調査費
- 委託・外注費における人材派遣に係る経費
- 直接人件費における研究開発に直接的に関係のない業務(例:進行管理、資料収集、研修、調査等)
- 直接人件費における機械・機器の使用において人が直接関与していない時間(例:評価、計算、機械学習における長時間の機械・機器の駆動等)
- 直接人件費における給与・報酬等の支払実績が確認できない場合
- 直接人件費における給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は助成対象外)
- 直接人件費における就業規則等に定められた所定労働時間外に労働した時間(超過勤務)
- 直接人件費における就業規則等に定められた休日に労働した時間(休日労働)
- 直接人件費における個人事業者及び創業予定者の自らに対する報酬
- 産業財産権出願・導入費における印紙代、特許料、登録料等の経費
- 産業財産権出願・導入費における出願してから審査請求するまでの間の一部手続きしか完了していない経費
- 産業財産権出願・導入費における助成事業終了日までに出願手続き等を完了していることが公的機関の書類等で確認できない経費
- 産業財産権出願・導入費における助成事業者に権利が帰属しない産業財産権に関する経費
- 不動産賃借料における親会社、子会社、グループ企業等関連会社(個人事業者、法人及び団体等含む)所有の施設等の賃借料
- 不動産賃借料における敷金、礼金、仲介料、共益費等
- 事業終了後にも生産活動で利用する予定の機械装置の設置(原則)
書類チェックリスト
0/19 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 公社職員による調査
- 企業化状況報告書の提出(事業完了年度の翌年度から5年間)
- 助成事業の成果を活用した事業化への努力
- 助成事業に基づく発明、考案等に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標又は著作権等の出願・取得・譲渡・実施権設定の報告
- 収益納付(事業化により相当の収益を得た場合、産業財産権の譲渡・実施権設定等により収益が生じた場合)
- 関係書類の保存(助成事業完了年度の翌年度から5年間)
- 財産の管理及び処分(取得・効用増加した設備、研究開発物、その他成果物について、事業完了年度の翌年度から5年間保存。取得価格または増加価格が50万円以上の財産はステッカー貼付管理。期間内の処分には承認申請が必要)
- 成果の公表(申請書提出の「事業成果の広報活動について」に基づき、広報媒体に本助成事業で開発した旨を記載)
- 助成事業者の公表(別途、助成事業の成果を公開する場合あり)
注意点
- 交付決定は助成対象事業として決定したことのみを意味し、交付(支払い)を保証するものではない。
- 交付予定額はあくまで予定上限額であり、交付(支払い)の額を保証するものではない。
- 申請時に設定した「達成目標」が達成されなかった場合、助成金は交付されない。
- 検査の結果、実際の交付額(支払額)が交付予定額より減額になることがある。
- 助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合や、達成目標を達成する見込みがないと公社が判断した場合には、助成対象期間内であっても打ち切られることがある。
- 同一の申請テーマ・内容に対して、他の助成金と重複して助成金を受けることはできない。
- 達成目標の全ての内容について達成したことを公社が確認できなかった場合は、事業完了とならず、助成金は交付されない。
- 交付決定の内容と異なる事実が認められた場合、助成金交付決定が取り消される。
- 偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けた、または受けようとした場合、助成金交付決定が取り消され、助成金の返還が求められる。不正の内容、助成事業者及びこれに協力した関係者等が公表される。
- 助成金が他の用途に使用された、または使用しようとした場合、助成金交付決定が取り消され、助成金の返還が求められる。
- 都内において実質的に事業を行っている実態がない、または助成事業の実施場所において助成事業の活動実態がないと認められた場合、助成金交付決定が取り消され、助成金の返還が求められる。
- 申請要件に該当しない事実が判明した場合、助成金交付決定が取り消され、助成金の返還が求められる。
- 交付決定の内容、付した条件、交付決定に基づく命令に違反した場合、助成金交付決定が取り消され、助成金の返還が求められる。
- 申請日までの過去5年間または申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反した場合、助成金交付決定が取り消され、助成金の返還が求められる。
- 申請日までの過去5年間または申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こした場合、助成金交付決定が取り消され、助成金の返還が求められる。
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であること、または風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたことが判明した場合、助成金交付決定が取り消され、助成金の返還が求められる。
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいたことが判明した場合、助成金交付決定が取り消され、助成金の返還が求められる。
- その他、助成事業または助成事業者として不適切と公社が判断した場合、助成金交付決定が取り消され、助成金の返還が求められる。
- 不正行為に対しては、刑事罰が適用される場合がある。
- 不正または事故を起こした助成事業者及び委託・外注先の事業者その他関係者等については、以後公社が実施するすべての助成事業に申請できない。
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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