ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(製品開発助成)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者の定義には従業員数の下限要件はないが、法人として東京都内に登記上の本店または支店があり、かつ東京都内で実質的に1年以上事業を行っていること、および開発・改良等の主要な部分が自社開発であること(ファブレス企業の場合も主要部分は自社開発が要件)が求められるため、実態を伴う事業活動が前提となる。Q6参照。
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月8日(17時00分まで) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,500万円 |
| 補助率 | 全対象: 2/3(上限 1,500万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | ゼロエミッションに資する製品開発、改良、規格等適合化を行う事業であり、「ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ」に掲げる政策(再生可能エネルギー、ゼロエミッションビル、ゼロエミッションモビリティ、水素エネルギー、サーキュラーエコノミー、フロン対策、気候変動適応策)に該当する製品・技術であること。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、資金計画書、補足説明資料(企画書、仕様書、図面、システム構成図、フローチャート、競合製品カタログ等)、資金繰り表など、詳細な事業計画と財務計画の作成が必要。達成目標は新規性・優秀性、機能・性能、市場性、実現性、計画の妥当性など多角的に審査されるため、客観的に確認できる具体的な内容を記述する必要がある。二次審査では面接審査も実施される。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 大企業
- 中小企業投資育成(株)
- 投資事業有限責任組合
- 大企業が実質的に経営に参画している中小企業
- 開業、運転資金など開発・改良等以外の経費の助成を目的とするもの
- 生産・量産用の機械装置・金型の導入等、設備投資を目的とするもの
- 開発・改良後の試作品自体の販売、譲渡を目的とするもの
- 開発・改良等の主要な部分が自社開発ではないもの
- 既製品の模倣・仕様変更に過ぎないもの
- 技術的な開発・改良要素がないもの
- 申請時において開発・改良等が概ね終了しているもの
- 助成対象期間の終了までに、開発・改良等の完了が見込めないもの
- 公序良俗に反する事業など、事業の内容について公社が適切ではないと判断するもの
- 東京都の政策・方針にそぐわないと判断されるもの
- 同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている事業者
- 本助成事業の同一年度に複数申請する事業者
- 公社の他の助成事業に併願申請している事業者
- 事業税等を滞納(分納)している事業者
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている事業者
- 申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている事業者
- 過去に公社から助成金の交付を受けており、報告期間の全てにおける「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を提出していない事業者
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する事業者
- 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得せず、関係法令を遵守しない事業者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者又は公社所定『反社会的勢力排除に関する誓約事項』の誓約遵守に反する事業者
- 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと公社が判断する業態を営む事業者
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 特定非営利活動法人
- 一般社団・財団法人
- 学校法人
- 有限責任事業組合(LLP)
補助対象になる経費
- 原材料・副資材費 (開発・改良品の構成部分、直接使用し消費される原料、材料、副資材の購入)
- 機械装置・工具器具費 (開発・改良に直接使用する機械装置・工具器具等の購入、リース、レンタル、据付)
- 委託・外注費 (自社で直接実施できない開発・改良の一部を外部に依頼する経費)
- 共同研究費 (共同研究契約により共同研究を実施するために要する経費)
- 専門家指導費 (外部専門家から技術指導を受ける場合に要する経費)
- 規格等認証・登録費 (開発品・改良品の規格適合、認証の審査・登録に要する経費)
- 直接人件費 (研究開発に係る工程に直接従事する者の人件費)
- 不動産賃借料 (製品等の試験・評価等に必要な施設や場所を新たに借りる場合に要する経費)
対象にならない経費
- 助成事業に直接関係のない物品の購入、委託等の経費
- 帳票類が不備の経費
- 申請書に記載されていないものを購入した経費
- 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
- 他社発行の手形や小切手等による支払い
- ポイントカード等によるポイント取得・使用分の経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等との取引
- 間接経費(消費税、振込手数料、通信費、光熱費等)
- 建物附帯設備とその工事に係る経費
- 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費
- 一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 発注または契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に済んでいない経費
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い戻すことで、取引証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しない経費
- 技術的な開発・改良要素がなく、試験・評価のみを助成対象とするもの
- 生産、量産対応の機器等
- 機械装置・工具器具費におけるリース、レンタルで助成対象期間外に係る経費
- 機械装置・工具器具費における中古品の購入、自家用機械類の改良、修繕等に係る経費
- 機械装置・工具器具費における自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費
- 機械装置・工具器具費における汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費(例:パソコン、デジタルカメラ等)
- 委託・外注費における第三者への再委託・再外注する経費(規格適合・認証取得に係る申請代行除く)
- 委託・外注費における技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳等に係る経費
- 委託・外注費におけるマーケティング、モニター等調査費
- 委託・外注費における人材派遣に係る経費
- 直接人件費における研究開発に直接的に関係のない業務(例:進行管理、資料収集、研修、調査等)
- 直接人件費における機械・機器の使用において人が直接関与していない時間
- 直接人件費における給与・報酬等の支払実績が確認できない場合
- 直接人件費における給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は助成対象外)
- 直接人件費における就業規則等に定められた所定労働時間外に労働した時間(超過勤務)
- 直接人件費における就業規則等に定められた休日に労働した時間(休日労働)
- 直接人件費における個人事業者及び創業予定者の自らに対する報酬
- 不動産賃借料における親会社、子会社、グループ企業等関連会社(個人事業者、法人及び団体等含む)所有の施設等の賃借料
- 不動産賃借料における敷金、礼金、仲介料、共益費等
- 助成対象期間前に支払った経費
- 生産活動で利用する予定の機械装置の設置 (原則として)
書類チェックリスト
0/20 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 公社職員による調査への協力 (5年間)
- 企業化状況報告書の提出 (事業完了後、翌年度から5年間)
- 助成事業に基づく発明、考案等に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標又は著作権等の出願・取得・譲渡・実施権設定の報告
- 収益納付 (事業完了後、翌年度から5年間、相当の収益を得た場合)
- 関係書類の保存 (事業完了後、翌年度から5年間)
- 財産の管理及び処分 (事業完了後、翌年度から5年間、取得価格又は増加価格が50万円以上(税抜)の設備・研究開発物・成果物について)
- 成果の公表 (申請書とともに提出する「事業成果の広報活動について」に基づき、広報媒体に本助成事業で開発した旨を記載)
- 助成事業者の公表 (別途、助成事業の成果を公開する場合あり)
注意点
- 交付決定は支払いを保証するものではない
- 交付予定額はあくまで予定上限額であり、検査の結果、実際の支払金額が減額されることがある
- 助成金は後払いである
- 申請時に設定した達成目標が達成されなかった場合、助成金は交付されない
- 助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合や、達成目標を達成する見込みがないと公社が判断した場合、支援が打ち切られることがある
- 事業計画の変更・中止には公社の承認が必要であり、承認を得ずに変更等を行った場合は助成対象外となる
- 助成金交付決定の取消し及び助成金の返還事由が多数規定されている
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。