四万十市空き店舗対策事業費補助金

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

公募要領の次の記載にもとづく判定です。

法人であれば申請可能ですが、対象業種が小売業、飲食業、サービス業に限定され、昼間営業が必須です。また、大規模集客施設や風俗営業等は対象外です。空き店舗出店支援事業では自己所有の店舗は対象外であり、店舗所有者との密接な関係がないことが条件です。商店街店舗兼住宅等活用推進事業では、空き店舗兼住宅等の所有者本人の出店は対象外であり、所有者との密接な関係がないことが条件となります。

基本情報

申請締切要確認(本告示の効力期間は令和8年5月29日から令和9年5月31日までですが、具体的な申請期間は明記されていません。(Section 附則))
補助上限200万円
補助率
空き店舗出店支援事業(出店者又は商工団体等): 1/4以内(上限 37.5万円)
商店街店舗兼住宅等活用推進事業(空き店舗所有者): 2/3以内(上限 200万円)
個人事業主申請できます
事業の前提小売業、飲食業又はサービス業であること。昼間営業をするものであること。空き店舗を活用すること。商店街に立地する店舗であること(商店街店舗兼住宅等活用推進事業の場合)。
対象地域四万十市(高知県)
申請の手間★★★★☆ — 事業計画書、資金繰り予定表、損益計画表、売上計画表、工事見積内訳書、各種納税証明書、許認可書類など、多岐にわたる書類の作成・準備が必要となります。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
37.5万円
実質の自己負担
263万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 個人事業主
  • 法人
  • 商工団体等
  • 空き店舗所有者

対象外となる事業者・事業

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業
  • 大規模集客施設及び大規模小売店舗
  • 自己所有の店舗(空き店舗出店支援事業の場合)
  • 店舗所有者と補助事業者とが、同居の親族又は出資額 50 パーセントを超えるいわゆる親子会社等密接な関係にあるもの
  • 市税を滞納している者
  • 空き店舗兼住宅等の所有者本人の出店(商店街店舗兼住宅等活用推進事業の場合)
  • 暴力団員等

補助対象になる経費

  • 店舗改装費(内外装整備、改装に密着不可欠な設備及び備品)
  • 店舗等の部分と住宅部分の機能分離にかかる経費
  • 既存設置物の処分費
  • 内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事及び当該工事と一体で設置する設備の整備にかかる経費
  • 電気・ガス・水道などのメーター分離費用(子メーターの設置など)
  • 店舗改修費(屋根改修も含む)

対象にならない経費

  • 華美な装飾等
  • 建築確認が必要となる大規模修繕費並びに建物の構造及び床面積の変更に伴う工事に要する経費
  • 空調設備、厨房機器及び厨房内設備(原則として)
  • 消費税及び地方消費税

書類チェックリスト

0/18 準備OK

  • →

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 補助金に係る収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること
  • 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること
  • 取得した財産を耐用年数期間内に補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、廃棄、貸付、担保に供する場合は、事前に市長の承認を得ること
  • 財産処分により収入が生じた場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付すること
  • 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと
  • 暴力団排除に係る市の取扱いに準じて行うこと
  • 商店街店舗兼住宅等活用推進事業において、事業完了後に当該店舗等の部分を出店者に賃貸する場合、出店者は特定の要件(小売業、飲食業、サービス業、昼間営業、風俗営業等でない、所有者本人でない、所有者と密接な関係でない)を満たすこと
  • 商店街店舗兼住宅等活用推進事業において、事業完了後に当該店舗等の部分を2年以内に出店者へ賃貸するよう取り組むこと
  • 商店街店舗兼住宅等活用推進事業において、事業完了後に当該店舗等の部分を出店者へ賃貸する場合、一定期間(3か月以上6か月まで)賃料を無料とすること
  • 市長が必要と認めるときは、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うこと
  • 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること
  • 補助事業等実績報告書(様式第6号又は様式第6号の2)を提出すること
  • 空き店舗出店支援事業にあっては、交付決定年度の翌年度から3年間、様式第8号による実施状況報告書を4月30日までに市長に提出すること
  • 商店街店舗兼住宅等活用推進事業にあっては、交付決定年度の翌年度から2年間、様式第8号の2による実施状況報告書を市長に提出すること
  • 空き店舗出店支援事業において、営業の遂行が困難となった場合又は営業を中止・廃止する場合は、様式第9号による実施状況報告書を速やかに市長に報告し、その指示を受けること

注意点

  • 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けた場合、補助金等を他の用途に使用した場合、交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合、暴力団排除措置対象者に該当すると認められた場合、法令又は告示・規則に基づく市長の指示に違反した場合、空き店舗出店支援事業において事業実施年度の翌年度から3年以内に営業を中止した場合、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、返還を命じられることがあります。
  • 暴力団員等との関係が認められる場合、交付決定が行われず、または取り消されます。
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →
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自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど

下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。

AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

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