ウェルカムくにさき!サテライトオフィス等誘致促進補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
補助対象は法人に限定されており、従業員数の下限要件はありませんが、以下の条件を満たす必要があります。
1. 国東市外に本社があり、その本社において現に事業活動を行っている法人であること。
本社が代表者やその親族の住居のみであるなど、本社としての事業活動の実態が確認できない場合は対象外となります。
ひとり法人社長の場合、本社が単なる自宅登記ではなく、実際に事業活動を行っている場所である必要があります。
2. 国東市内に新たにサテライトオフィス等を開設し、かつ、5年以上継続して運用する見込みがあること。
3. 国東市内の拠点で、情報通信技術(ICT)を活用した業務を行うこと。
4. サテライトオフィス等としての利用実態が見込めない場合(従業員が誰も利用しない、業務を行う計画が具体的でない、単なる住居・別荘・保養所としての利用が主である等)は不採択となります。
ひとり法人社長の場合、社長自身が業務を行うことで「利用実態」を示す必要があります。
これらの条件は、ひとり法人社長でも満たせる可能性がありますが、特定の事業実態の証明が必要となるため「conditional」と判断します。
基本情報
| 申請締切 | 2027年1月29日(予算の範囲内。予算に達し次第終了します。) |
|---|---|
| 補助上限 | 550万円 |
| 補助率 | 整備費・備品購入費: 1/2(上限 550万円) 旅費: 1/2(上限 10万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 情報通信技術(ICT)の活用により本社と同等の業務が実施可能な事業所を国東市内に新たに設置すること。国東市外に本社があり、その本社において現に事業活動を行っている法人であること。国東市内の拠点でICTを活用した業務を行うこと。市外の本社と国東市の拠点の「二拠点」で事業が営まれることを想定していること。 |
| 対象地域 | 国東市(大分県) |
| 申請方法 | 市役所窓口に持参、または郵送 |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 申請書類が多く、事業計画や運営体制の確認のための追加資料、ヒアリング、現地確認が必要となるため、準備に相応の工数がかかります。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 法人
対象外となる事業者・事業
- 暴力団員である者、又は暴力団員と密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
- 補助対象経費のうち整備費及び備品購入費の合計額が20万円未満の者
- その他、市長が適当でないと認める者
- 実際に業務を行わない、登記や表札のみの事業所
- 別荘、保養所、社宅、住宅など、住居としての利用が主となるもの
- ICTを活用した業務の拠点とはいえないもの
- 市外の本社機能を国東市へ移す拠点(実質的な本社移転)
- 代表者やその家族の移住、住居の確保が主たる目的となるもの
- 転売や資産保有を目的とした不動産の取得
- 国東市内で行おうとしている業務が、情報通信技術を活用して行うものではない場合(例: 農林水産業の現場作業、製造・加工、工事の施工、店舗での接客販売等を主たる目的とするもの)
- 市外の本社に事業活動の実態がない場合(代表者やその親族の住居を本社としているだけで、そこで業務が行われていない等)
- 国東市への移住や住居の確保が主たる目的で、事業の拠点としての位置づけが副次的な場合
- 国東市に拠点を設けることで、市外の本社が実質的に事業活動を行わなくなる場合(本社の移転)
- サテライトオフィス等としての利用実態が見込めない場合(従業員が誰も利用しない、業務を行う計画が具体的でない、単なる住居・別荘・保養所としての利用が主である等)
- 実質的に本社機能の移転であり、市外の本社が事業活動を行わなくなると見込まれる場合
- 5年以上継続して運用する見込みが確認できない場合(事業計画が具体的でない、短期間での撤退や売却が見込まれる等)
- 会社の事業実態が確認できない場合(実際の事業活動や売上の実績が確認できない、連絡が取れない、所在地や役員等の情報が不明確である等)
- 事業計画・収支計画の実現可能性が乏しい場合(自己資金や資金調達の見通しが立っていない等)
- 補助金の受給自体を主たる目的としていると認められる場合
- 申請書類に虚偽の記載がある場合、又は市の照会・ヒアリングに正当な理由なく応じない場合
- 過去に市の補助金等について不正な受給や重大な義務違反があった場合
- その他、補助金の目的である「多様な働き方の促進」「地域経済の振興」に資すると認められない場合
補助対象になる経費
- 事業所となる建物の購入、新築、改修等にかかる経費(整備費)
- パソコン、プリンター、デスク、その他業務に必要な事務機器等の購入経費(備品購入費)
- 大分空港を離発着する航空機の通常運賃であること(旅費)
- 補助対象者の従業員の移動にかかるものであること(旅費)
- サテライトオフィス等を開設した年度の翌年度から3年度間の移動にかかるものであること(旅費)
対象にならない経費
- 消費税
- 他の制度により補助金等の交付を受けたことがある経費、又は受ける予定がある経費
- その他、市長が適当でないと認めるもの
- 開設する年度に発生した旅費
書類チェックリスト
0/20 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 5年以上継続して事業を運用すること
- 補助事業により取得した財産の善良な管理と目的通りの運用
- 市長の承認なく財産を目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保に供することの禁止
- 運用を取りやめる場合は事前に市へ相談
- 開設後の運用状況について、市から確認や報告を求められる場合がある
- 実績報告
注意点
- 予算の範囲内で交付されるため、期間内でも受付が終了する可能性がある
- 申請内容によっては審査の結果、不採択となる可能性がある
- 交付決定前に事業に着手した経費は補助対象外
- 事業は令和9年3月末までに完了し、市の検査を受ける必要がある
- 交付決定後に申請内容に変更が生じた場合、変更交付申請書を提出し市長の承認が必要。承認を受けずに変更した場合、補助金が支払われないことがある
- 虚偽申請・不正受給の場合、交付決定の取消し、補助金の返還請求(加算金含む)、以後の市の補助金等申請の制限、事業者名の公表、関係機関への通報が行われる
- 正当な理由なく短期間で運用を取りやめた場合、補助金の交付決定を取り消し、交付済みの補助金の返還を求めることがある
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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