募集終了受付終了令和8年度 「滋賀県ローカルベンチャー創出支援金」【三次募集】募集

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

公募要領の次の記載にもとづく判定です。

中小企業者であり、みなし大企業でないことが条件です。また、特定の事業内容(デジタル技術を活用した社会的事業、Society5.0関連業種等、滋賀県内の地域課題解決に資する事業、新技術やサービスを活用した地域産業づくりに繋がる分野)を満たす必要があります。詳細は「1.事業趣旨・目的」および「3.補助対象事業」を参照してください。

基本情報

申請締切2026年9月4日(17:00必着。申請書を持参する場合の受付時間は、平日の9:00~17:00。)
補助上限200万円
補助率
全体: 2分の1以内(上限 200万円)
委託費および外注費(賃貸物件の外装工事、内装工事費は除く): 2分の1以内(上限 100万円)
個人事業主申請できます
事業の前提社会的事業および産業分野において、デジタル技術を活用して起業をする者、もしくはSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野でデジタル技術を活用して新たな事業で事業承継または第二創業をする者であること。滋賀県における地域の課題解決に資する社会的事業であり、新技術やサービスを活用して地域の産業づくりに繋がる分野であること。令和8年4月1日以降に新たに起業、事業承継または第二創業を経て実施する事業であり、申請事業と同一内容で営業活動をしていないこと。
対象地域滋賀県
申請方法持参、郵送、メールフォーム
申請の手間★★★★★ — 事業計画書、資金計画書、経費明細書等の作成が必要であり、書類審査による一次審査と、申請者のプレゼンテーションによる二次審査に対応する必要があります。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
150万円
実質の自己負担
150万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 個人事業主
  • 中小企業の法人(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等)

対象外となる事業者・事業

  • 令和8年4月1日より前に既に設立されている法人等、あるいは開業届出がなされている個人事業主(ただし、既存事業とは異なる新たな事業を行う場合は対象)
  • みなし大企業
  • 個人事業主の「法人成り」
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団)
  • 暴力団員
  • 暴力団または暴力団員を利用している者
  • 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  • 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用する者
  • 第2号から前号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者
  • 公序良俗に反する事業
  • 公的な資金を使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等)
  • 本補助事業期間内に、同一の事業計画で国、県、市町(独立行政法人を含む)から補助金、助成金の交付等を受けて行う事業

補助対象になる経費

  • 人件費(本補助事業の起業等に係る事業に直接従事する従業員(パート、アルバイト、派遣社員を含む)に対する給与、賃金、派遣会社に支払う費用)
  • 店舗等借入費(滋賀県内の店舗、事務所、駐車場の賃借料、共益費、借入に伴う仲介手数料、会場の借上げに係る経費)
  • 設備費(滋賀県内の自己または3親等以内の親族所有物件での店舗・事務所の開設に伴う外装工事、内装工事費用(3万円以上50万円未満)、滋賀県内で使用する機械装置、工具、器具、備品の調達費用(3万円以上50万円未満、耐用年数1年以上)、外装工事・内装工事に含まれる釘や養生シートなどの消耗品、リース・レンタル料)
  • 原材料費(試供品、サンプル品の製作に係る経費)
  • 知的財産権等関連経費(特許権等(実用新案、意匠、商標を含む)の取得に要する弁理士費用、外国特許出願のための翻訳料、外国の特許庁に納付する出願手数料、先行技術の調査に係る費用)
  • 謝金(本補助事業実施のために必要な指導及び助言を受けるために依頼した専門家等(士業及び大学博士・教授等)に支払われる経費)
  • 旅費(国内・海外出張旅費(交通費・宿泊料)の実費費(事業者本人および従業員、謝金対象専門家)、近距離の電車・バスなどの交通費)
  • マーケティング調査費(市場調査費、郵送料・メール便などの実費、調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用)
  • 広報費(販路開拓に係る広報費(チラシ・パンフレット作成費、看板作成費、Webサイト作成費、展示会出展費用、ECサイト出展料)、ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費、事業説明会開催等費用)
  • 外注費(事業遂行に必要な作業の一部を第三者に外注するために支払われる経費で主に「成果物」の完成が目的となるもの(ソフトウェア開発費、デザイン開発費、分析費等)、滋賀県内の賃貸物件での店舗、事務所の開設に伴う外装工事、内装工事費用)
  • 委託費(事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費で「業務遂行」のプロセスや管理が含まれるもの(チラシの配布業務、HP・SNS発信業務、イベント運営業務等)、市場調査について調査会社を活用する場合、開発研究等の一部を委託機関等に委託するための経費、士業や大学博士・教授等以外の専門家から本補助事業に係るコンサルティングや事業遂行にあたるアドバイスを受ける経費)
  • その他(プラザ理事長が必要と認めた経費)

対象にならない経費

  • 人件費(雇用契約書のないもの、本補助事業以外の通常営業にかかる給与および派遣費用、預り金、法定福利費、通勤手当、交通費に含まれる消費税および地方消費税相当額、法人の代表者および役員の人件費、組合の役員および組合員の人件費、個人事業主本人および三親等以内の親族の人件費、食事手当、レクリエーション手当等、人件費のみを補助対象経費とすること)
  • 店舗等借入費(敷金・礼金・保証金等、火災保険料、地震保険料、本人または三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗等借入費、展示会で販売を行うもの、来場者から対価を徴収するもの)
  • 設備費(施設や設備の整備、備品購入自体を主体とするもの、賃貸物件の外装工事、内装工事費用(外注費で申請)、50万円以上(税抜)の機械装置、工具、器具、備品の調達費用、消耗品(耐用年数1年未満または単価3万円未満)、中古品購入費、用地取得、不動産の購入費、車両の購入費、家庭用または一般事務用ソフトウェア、ライセンス費用、保守費用、汎用性が高く使用目的が特定できない物品、滋賀県外の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用、滋賀県外で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用、撤去・解体工事(工事業者が設置した工事に必要な仮設の物の撤去・解体費用を除く)、廃棄処分費)
  • 原材料費(販売のための原材料仕入れ・商品仕入れとみなされるもの、販売する製品等の製作や販売に必要となるライセンスの購入費)
  • 知的財産権等関連経費(他者からの知的財産権等の買い取り費用、特許庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)、拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費、国際調査手数料・国際予備審査手数料において特許庁に納付される手数料、外部の者と共同で申請を行う場合の経費、本補助事業と密接な関連のない知的財産権等の取得に関連する経費、他の制度により知的財産権の取得について補助等の支援を受けている場合)
  • 謝金(本補助金の応募に関する応募書類等作成代行費用、一回10万円を超える謝金、源泉徴収分)
  • 旅費(タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等、公共交通機関以外のものの利用による旅費、旅行代理店の手数料、通勤に係る交通費)
  • マーケティング調査費(切手の購入を目的とする費用、調査の実施に伴う記念品代、謝礼など)
  • 広報費(切手の購入を目的とする費用、本補助事業と関係のない活動に係る広報費、販促活動にともなうノベルティ品の購入費用、所得税法第204条1項に定める源泉徴収分(デザインの報酬など))
  • 外注費(販売用商品(有償で貸与するものを含む)の製造及び開発の外注に係る全部又は一部の費用、賃貸物件の外装工事、内装工事で生じた撤去・解体工事(工事業者が設置した工事に必要な仮設の物の撤去・解体費用を除く)、賃貸物件の外装工事、内装工事で生じた廃棄処分費、所得税法第204条1項に定める源泉徴収分(デザインの報酬など))
  • 委託費(販売用商品(有償で貸与するものを含む)の製造委託及び開発委託に係る全部又は一部の費用、対価を得るサービス(役務)の全部又は一部をそのまま外部に委託する経費、転職、人材紹介エージェントへの報酬、所得税法第204条1項に定める源泉徴収分(講演料、翻訳料など))
  • その他(商号の登記、会社設立登記、登記事項変更等に係る登録免許税、定款認証料、収入印紙代、その他官署に対する各種証明類取得費用、通信運搬費、光熱費、事務用品・衣類・食器等の消耗品に類する費用、雑誌購読料、新聞代、書籍代、団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料、補助対象事業以外の事業分も含んだ広告費、本人及び従業員のスキルアップ、能力開発のための講習、勉強会、研修参加や資格取得等に要する経費、飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待の費用、自動車等車両の修理費・車検費用、税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用、法人設立等の際登記手続き等を委託する司法書士、行政書士へ支払う費用、公租公課、源泉徴収分、各種保険料、振込手数料、借入金などの支払利息および遅延損害金、個人事業主の場合は本人および個人事業主と生計を一にする三親等以内の家族への発注、他の事業や補助対象外の経費との明確な区分が困難である経費、必要以上の性能・仕様で過度に高価であり、第三者的に納得性のある説明ができない経費、公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費、その他プラザが対象とならないと判断した費用)
  • 支払い方法(クレジットカードによる支払いで、口座からの引き落とし日が補助期間終了後となった経費、暗号資産(仮想通貨)、クーポン、ポイント、金券、商品券、振興券、マイレージ等、法定通貨以外での支払い、QRコード決済・バーコード決済・交通系カード決済での物品購入などの支払い、自社振出し、他社振出しにかかわらず、小切手・手形(含でんさい)による支払い、相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済)

書類チェックリスト

0/11 準備OK

  • →

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採択後の義務

  • 県内支援機関の伴走支援を受けること
  • 補助事業者交流会への可能な限りの出席
  • 事業進捗状況報告書(様式第7号)の提出
  • 中間検査(現地確認)への対応
  • 個人開業または法人設立後の所定の報告・手続き
  • 補助事業期間完了後5年間の事業実施状況の報告
  • 取得財産等の処分制限(50万円以上の財産処分にはプラザの承認が必要、収入があった場合は納付)
  • 補助金の返還措置(財産売却・処分、事業継続不可、事業廃止等の場合)

注意点

  • 審査の途中経過、および審査結果についてのお問い合わせには一切応じられません
  • 提案された金額のすべてに応じられない場合があります
  • 補助金の返還等の措置を取ることがあります
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →
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自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど

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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。

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