青森県介護支援専門員研修受講支援事業費補助金について
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 1万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 青森県
- 個人事業主
- 条件つきで申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
研修受講者が補助対象者に直接雇用されていることが要件であるため (第2第2項(3))、従業員がいないひとり法人は対象外です。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(令和8年度の事業に対する申請期間は要綱に明記されていません。) |
|---|---|
| 補助上限 | 1万円 |
| 補助率 | 研修受講者1人あたり: 1/2(上限 1万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 介護保険法に規定される別表2に掲げるサービスを提供する介護施設等を運営していること。 |
| 対象地域 | 青森県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 申請書に加え、所要額調書、振込先口座の写し、その他知事が必要と認める書類の提出が必要です。また、研修受講者の要件(研修修了、3ヶ月以上の継続就業、直接雇用、他補助金未受給)や補助対象者の要件(他補助金未受給、受講料負担)を満たすことを示す必要があります。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 1万円
- 実質の自己負担
- 299万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 介護施設等運営者
- 法人
- 個人事業主
補助対象になる経費
- 補助対象研修に係る受講料(指定教材代や交通費等を除く)
- 研修受講者が受給する教育訓練給付金の額を差し引いた後の受講料
対象にならない経費
- 指定教材代
- 交通費
書類チェックリスト
0/5 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の変更承認申請(第5第1項)
- 補助事業の中止又は廃止承認申請(第5第2項)
- 補助金に係る関係書類等の5年間保存(第5第3項)
- 要件を満たさなくなった場合の補助金の全部又は一部の県への納付(第5第4項)
- 実績報告書及び精算額調書の提出(第8)
- 補助金請求書の提出(第9)
注意点
- 研修受講者が補助対象研修期間の最終日又は介護支援専門員として勤務を開始する日のいずれか遅い日から3か月以上の期間継続して就業していることが要件であり、満たさない場合は補助金返還の可能性がある(第2第2項(2)、第5第4項)。
- 申請に係る受講料について、青森県以外の自治体等から補助(教育訓練給付金を除く)を受けていないことが要件(第2第2項(4)、第2第3項(1))。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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