令和9年度 産科医等確保支援事業に係る意向調査について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 2027年4月10日
- 補助上限
- 要領参照
- 補助率
- 1/3 ほか
- 対象地域
- 広島県
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
医療法人として分娩施設、新生児集中治療室(NICU)を運営している、または産科専攻医の研修を受け入れている医療機関であること。
また、就業規則または雇用契約等において、分娩取扱件数や新生児入院数に応じて医師・助産師(ひとり法人社長自身を含む)に手当を支給することが明記されている必要があるため。
判定の根拠を全部読む
個人が開設する分娩施設においては、開設者本人への手当も対象となる旨の記載がある。
基本情報
| 申請締切 | 2027年4月10日(交付申請書の提出期限は知事が別に定める日。実績報告書は事業完了後1か月以内または翌年度4月10日のいずれか早い日までに提出(令和8年度分は2027-04-10)。概算払を希望する場合の状況報告書は、各期ごと(4月~7月、8月~11月、12月~3月)に提出し、最終期分は2027-04-07必着。) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 県、市町及び地方独立行政法人が開設する医療機関(公立病院): 1/3 公立病院を除く総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター: 2/3 上記以外の分娩取扱医療機関及び助産所: 1/2 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 分娩を取り扱う医療機関及び助産所、産婦人科専門医の取得を目指す研修医を受け入れている医療機関、またはNICU(診療報酬の対象となるものに限る)を有する医療機関であること。 |
| 対象地域 | 広島県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 申請には、事業計画書、経費所要額調書、予算書、就業規則など複数の書類提出が必要。また、状況報告書では分娩件数、研修月数、新生児入院数、対象者ごとの支給額、出生証明書等の詳細な実績データの提出が求められ、継続的なデータ収集と報告が必要となる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 医療法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 医療生協
- 個人事業主
残り5項目を見る
- 地方公共団体
- 日本赤十字社
- 社会福祉法人恩賜財団済生会
- 厚生農業協同組合連合会
- 全国社会保険協会連合会
対象外となる事業者・事業
- 他の医療機関等との委託契約(派遣契約を含む。)に基づき医師の派遣を受け、派遣経費等を派遣元へ支払っている場合において、個別の医師へ支払うべき手当についても派遣元に、支払っている場合(医師等への直接の手当支給による処遇改善に当たらないため)
補助対象になる経費
- 分娩を取り扱う産科医等に対して、処遇改善を目的として分娩取扱件数に応じて支給される手当に要する経費
- 臨床研修修了後、指導医の下、研修カリキュラムに基づき、産科専攻医を目指して研修を受けている研修医に対して、処遇改善を目的として支給される手当に要する経費
- NICUにおいて新生児を担当する医師に対して、処遇改善を目的としてNICUに入院する新生児数に応じて支給される手当に要する経費
対象にならない経費
- 妊産婦が任意で選択できる記念品、特別料理等に係る費用
- 産科医・産婦人科医及び助産師以外の者(分娩手当)に支給される手当
- 医師以外の者(新生児担当医手当)に支給される手当
書類チェックリスト
0/22 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業内容の変更、中止、廃止には知事の承認が必要
- 事業が予定期間内に完了しない場合や遂行が困難な場合は速やかに知事に報告し、指示を受ける
- 補助金事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、事業完了後5年間保管する
- 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管する(市町以外の場合)
- 補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は速やかに知事に報告する
残り4項目を見る
- 市町は、県から概算払により間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合、遅滞なく間接補助事業者に交付する
- 市町は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合、県が定める条件を付す
- 実績報告書を補助事業完了後1か月以内または翌年度4月10日のいずれか早い日までに提出する
- 状況報告で使用したデータは統計資料としてのみ使用され、個々のデータ及び医療機関名は公表されないが、地域医療を守る啓発活動に活用される
注意点
- 補助金の交付申請額及び精算額は、1,000円未満切り捨てとなる。
- 概算払の合計額に最終回の実績額を加算したものが交付決定額を超える場合、交付決定額から概算払の合計額を減じた額が精算額となる。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
利用者による投稿です。内容の正確性は保証されません(AIが公募要領と照合し明らかな誤り・不適切な 投稿は除外していますが、最終判断は必ず公募要領等の一次情報でご確認ください)。
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。