奈井江町中小・小規模企業振興基本条例
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 200万円
- 補助率
- 1/2 ほか
- 対象地域
- 奈井江町
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
従業員0人のひとり法人社長も、奈井江町中小・小規模企業振興基本条例第2条第1号に定める「中小企業者等」に該当し、かつ、補助対象事業(経営自立助成、事業承継、資格取得、経営持続、新分野進出)のいずれかを奈井江町内で実施する場合に申請可能です。特定の事業内容や投資対象が前提となります。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(事業の開始前に申請が必要。ただし、令和7年度に限り、条例施行後に開始された事業であれば、事業開始後の申請も可能。) |
|---|---|
| 補助上限 | 200万円 |
| 補助率 | 経営自立助成事業 (土地建物取得費): 1/2(上限 200万円) 経営自立助成事業 (建物改修費): 1/2(上限 100万円) 経営自立助成事業 (設備取得費・更新費): 1/2(上限 200万円) 事業承継助成事業 (事業承継に伴う経費): 10/10(上限 50万円) 資格取得助成事業 (資格習得経費): 1/2(上限 30万円) 経営持続助成事業 (事業費): 1/2(上限 50万円) 新分野進出助成事業 (店舗開設経費・設備投資費): 1/2(上限 100万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 事業継続及び新たに事業を行おうとする者で、円滑な経営資源の引継ぎ及び創業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とする事業であること。具体的には、経営自立、事業承継、資格取得、経営持続、新分野進出のいずれかの事業であること。 |
| 対象地域 | 奈井江町(北海道) |
| 申請方法 | 窓口提出 / 郵送 |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業承認申請書及び必要な添付書類の提出が必要であり、審査会による調査及び審査が行われる。事業完了後には実績報告書兼補助金交付申請書の提出も必要となる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
- 奈井江町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団関係事業者
- 町税等に滞納がある者
- 別表2に定める業種(農業及び林業、漁業(水産養殖業を除く。)、電気業(発電所に限る。)、金融業、医療及び福祉、サービス業(政治、経済、文化団体、宗教に限る。)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第5号に規定する風俗営業、その他町長が認めたもの)
- 国、北海道及びその他団体等からの補助金等の対象事業
- 町からの他の補助金等で行う事業(ただし、補助対象経費から当該交付額を減じた額を補助対象経費とすることは可能)
補助対象になる経費
- 事業承継及び新規開業に伴う土地・建物取得費(住宅居住部分を除く)
- 建物改修費
- 事業用設備の取得費・更新費(住宅設備を除く)
- 事業承継に伴う経費(法人登録等)
- 業務に必要な資格の習得及び技術向上の研修等にかかる経費
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- 効率改善や生産性向上につながる設備導入・更新費(下限10万円、汎用性のあるものを除く)
- 新分野進出に必要な店舗開設経費
- 新分野進出に必要な設備投資に係る経費
対象にならない経費
- 住宅居住部分の取得費
- 住宅設備の取得費・更新費
- 旅費(資格取得助成事業)
- 汎用性のある設備(経営持続助成事業)
書類チェックリスト
0/5 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業完了後の実績報告書兼補助金交付申請書の提出
- 当該事業に係る収入及び支出の費用の収支の内容を証する書類を交付決定日から起算して5年間保管
- 町長が必要と認める場合の調査及び報告への対応
- 交付決定の取消し及び補助金の返還(第5条各号の要件を欠いた場合、町内での事業経営を廃止した場合、補助金で取得した財産を目的外使用・譲渡・交換・貸付・処分した場合(町長の承認を得た場合を除く)、不正な手段で補助金を受けた場合、その他交付条件に違反した場合)
- 返還額は交付決定日から取消しまでの期間に応じて別表3の割合(3年以内は100%、3年を超え5年以内は80%)を乗じた額(1,000円未満の端数切り捨て)
注意点
- 申請内容について審査会による調査及び審査が行われ、不承認となる可能性がある。
- 交付決定後も、第5条の要件を満たさなくなった場合や、補助金で取得した財産の目的外使用、不正受給などがあった場合、補助金の交付決定が取り消され、全額または一部の返還を命じられる可能性がある。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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