令和8年8月29日からの大雨により被災した医療施設等に係る災害復旧費補助金の活用意向調査について(9
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 要領参照
- 補助率
- 2分の1 ほか
- 対象地域
- 福井県
- 個人事業主
- 対象外です
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
申請者は医療法人等の特定の法人格である必要があり、かつ医療施設等の特定の事業実態が前提となります。
また、多くの対象施設類型において、医療法第7条の2第1項各号に掲げる者(医療法人、医師、歯科医師等)が設置する施設は対象外とされており、ひとり法人社長が設立する医療法人が該当する可能性があります。
判定の根拠を全部読む
へき地診療所など一部の類型では医療法人が対象とされていますが、従業員0人での医療施設の運営は実務上困難であると考えられます。
詳細は2(1)イ、2(1)ウ(ア)以降の各類型における除外規定を参照してください。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(毎年度別途指示する期日までに) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 一般: 2分の1 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律または東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律により被災した公的医療機関: 3分の2 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 医療施設(病院、診療所、救命救急センター等)、医療関係者養成所施設、研修施設、病院内保育所、看護師宿舎、または救急医療情報センターを運営していること。 |
| 対象地域 | 福井県 |
| 申請方法 | 厚生労働大臣への提出(様式第2号) |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 災害復旧に関する詳細な工事費や設備費の積算、被災状況の証明、各種様式への記入が必要となるため、相応の準備工数が想定されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 都道府県
- 市町村
- 一部事務組合
- 国民健康保険団体連合会
- 普通国民健康保険組合
残り15項目を見る
- 日本赤十字社
- 社会福祉法人
- 全国厚生農業協同組合連合会
- 社会福祉法人北海道社会事業協会
- 医療法人
- 学校法人
- 医療生活協同組合
- 準学校法人
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 旧民法法人等
- 健康保険組合
- 共済組合
- 一般社団法人
- 一般財団法人
対象外となる事業者・事業
- 国
- 独立行政法人
- 国立大学法人
- 医療法第7条の2第1項各号に掲げる者(医療法人、医師、歯科医師等)
- 営利法人(地域医療研修センター、研修医のための研修施設の場合)
- 個人(地域医療研修センター、研修医のための研修施設の場合)
補助対象になる経費
- 被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費
- 建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備
- 医療機器(1品につき500,000円を超えるもの。ただし、歯科衛生士養成所、在宅医療実施歯科診療所、休日等歯科診療所は1品につき100,000円を超えるもの)
- 看護師等の養成に必要な教材等の費用
- 理学療法士等の養成に必要な教材等の費用
残り2項目を見る
- 救急救命士の養成に必要な教材等の費用
- 歯科衛生士の養成に必要な教材等の費用
書類チェックリスト
0/5 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業内容の変更、中止、廃止には厚生労働大臣の承認が必要
- 事業が予定期間内に完了しない場合や遂行困難な場合は厚生労働大臣への報告と指示に従う義務
- 取得した不動産及びその従物、単価50万円(民間団体は30万円)以上の機械器具その他の財産について、厚生労働大臣の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取り壊し、廃棄の禁止(一定期間)
- 承認を得て財産を処分し収入があった場合は国庫への納付義務
- 事業完了後の取得財産の善良な管理と効率的な運営義務
残り6項目を見る
- 補助金と事業に係る証拠書類等の管理(5年間保管)
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合の報告と返還義務
- 他の補助金との重複受給の禁止
- 事業実績報告書(様式第3号)の提出
- 年度終了実績報告書(様式第4号)の提出
- 交付額確定後の過払い補助金の返還義務
注意点
- 医療施設等の運営という特定の事業実態が必須であり、一般的なひとり法人社長の事業とは合致しない可能性が高い。
- 多くの対象施設類型で、医療法第7条の2第1項各号に掲げる者(医療法人、医師、歯科医師等)が設置する施設が除外されており、ひとり法人社長が設立する医療法人の eligibility が限定的。
- 従業員0人での医療施設の運営は、法規制や実務上の要件を満たす上で困難が伴う可能性がある。
- 取得財産の処分制限や消費税の返還義務など、採択後の義務が多岐にわたる。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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