【追加公募の期間延長】佐賀県気候変動対応緊急支援事業費補助金の事業実施主体を募集します
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 要領参照
- 対象地域
- 佐賀県
- 個人事業主
- 対象外です
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
法人(株式会社、合同会社等)である場合、認定農業者であり、かつ事業内容に応じた受益面積(例:施設野菜50a以上、露地野菜4ha以上、茶1ha以上)を満たせば、単独での申請が可能です。
ただし、原則は3戸以上の農業者が組織する団体が対象です。
判定の根拠を全部読む
(別記1 6(1)※2, 別記2 6(1)※5, 別記3 6(1)※2, 別記4 6(1)※2, 別記5 6(1)※2)
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 農業(施設野菜、露地野菜、果樹、花き、地域特産作物、茶のいずれかの栽培) |
| 対象地域 | 佐賀県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業実施計画書、各種計算書、設計図面、カタログ、規約など多数の書類作成・提出が必要であり、事業計画の策定に高い専門性と工数が求められます。 |
対象となる事業者
- 農業者の組織する団体
- 認定農業者である法人
対象外となる事業者・事業
- 事業実施主体の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(利益等排除の対象) (第8 2)
- 同規模、同能力への更新を目的とした導入 (別記1 5(1)(2), 別記2 5(1)(2), 別記3 5(1)(2), 別記4 5(1)(2), 別記5 5(1)(3))
- 栽培以外の用途に容易に供される汎用性の高い資機材 (別記1 5(2)①(3), 別記4 5(2)①(3))
- 冷蔵機能と無関係な内装装飾、汎用什器のみの導入、既存施設の増築、建築物の整備 (別記1 5(2)③(2))
- 育苗方式の転換を伴わない育苗ハウスの修繕や補強 (別記1 5(2)④(2))
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- 原則として育苗ハウスの増設(採苗方式の転換に伴う場合を除く) (別記1 5(2)④(3))
- 暴力団員等に該当する者 (別紙B 1)
補助対象になる経費
- 気候変動に適応した栽培体系への転換に必要な資機材の導入費用 (第1)
- 資材導入支援(遮光ネット、遮熱ネット、遮熱塗布剤、高機能被覆資材) (別記1 5(1), 別記3 5(1), 別記4 5(1))
- 資材導入支援(遮光ネット、遮熱ネット) (別記2 5(1))
- 機械等導入支援(換気装置、外気導入装置、イチゴ苗冷蔵処理システム、イチゴ育苗方式の転換に必要な設備) (別記1 5(2))
- 機械等導入支援(簡易潅水資機材、露地野菜排水対策機械) (別記2 5(2))
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- 機械等導入支援(簡易潅水資機材、果樹冷蔵設備) (別記3 5(2))
- 機械等導入支援(換気装置、外気導入装置、簡易潅水資材機材) (別記4 5(2))
- 機械等導入支援(茶2段刈摘採ユニット) (別記5 5(1))
- 施工費(資材導入支援を除く) (別記1 5(2)(1), 別記2 5(2)(1), 別記3 5(2)(1), 別記4 5(2)(1))
- 代行施行料(製造請負工事に係る工事価格の5%以内) (別記1 5(2)(1), 別記3 5(2)(1), 別記4 5(2)(1))
対象にならない経費
- 施工費(資材導入支援の場合) (別記1 5(1)(1), 別記2 5(1)(1), 別記3 5(1)(1), 別記4 5(1)(1))
- 既存資材の処分等にかかる経費 (別記1 5(1)(1), 別記2 5(1)(1), 別記3 5(1)(1), 別記4 5(1)(1))
- 遮光ネット、遮熱ネットの設置に係る資材(ハウスバンド、パッカー、支柱等)や開閉装置 (別記1 5(1)(2), 別記2 5(1)(2), 別記3 5(1)(2), 別記4 5(1)(2))
- 遮熱塗布剤を除去するための除去剤 (別記1 5(1)(2), 別記3 5(1)(2), 別記4 5(1)(2))
- 高機能被覆資材の展張に係る資材(スプリング、パッカー等)や開閉装置 (別記1 5(1)(4), 別記4 5(1)(3))
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- 暖房設備と一体型の装置や分電盤、コンセントの設置、配線工事 (別記1 5(2)②(3), 別記4 5(2)②(3))
- イチゴ育苗方式の転換における防草シート、育苗ポット、育苗培土、排水対策資材、地均しに必要な資材等 (別記1 5(2)④【補助対象外】)
- 簡易潅水資機材の設置や接続に係る資材 (別記2 5(2)①(3), 別記4 5(2)③(5))
- 既に潅水設備が整備されている園地への簡易潅水資機材導入 (別記3 5(2)①(3), 別記4 5(2)③(4))
- 果樹冷蔵システムにおける中仕切りの設置や除去など貯蔵庫の構造の改造 (別記3 5(2)②(2))
書類チェックリスト
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※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 毎年度、事業実施状況報告書を作成し、実績報告に係る年度の翌年度の7月末日までに知事に提出 (第7 1)
- 補助金を不正に受給した場合は返還等の措置 (第7 3)
- 取得した機械等について、処分の制限を受ける期間中は対象事業の計画通りに使用し、他用途には使用しない (別紙C 3)
- 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間適切に保管 (別紙C 6)
- 事業で導入する機械等については保険等への加入に努め、処分制限期間において通年加入を継続 (第6 2)
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- 交付決定前に着手した場合、交付決定までのあらゆる損失等は自ら負担 (第5 2, 別紙C 4)
- 交付決定を受けた補助金額が交付申請予定額に達しない場合でも異議を申し立てない (別紙C 5)
- 交付決定前に着工する場合、着手から交付決定を受ける期間内は計画変更を行わない (別記様式2号 3)
注意点
- 交付決定前に事業に着手した場合、天変地異等による損失は自己負担となる (第5 2, 別紙C 4)
- 交付決定額が申請額を下回る可能性がある (別紙C 5)
- 補助金を不正に受給したと判断された場合、補助金の返還を求められる可能性がある (第7 3)
- 導入した機械等には処分制限期間があり、その間は計画通りの使用が義務付けられる (第6 2, 別紙C 3)
- 自社製品や関係会社からの調達の場合、利益等排除の対象となり、補助対象経費が減額される可能性がある (第8 2)
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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