中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金(社会福祉)について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 2026年11月30日
- 補助上限
- 1,000万円
- 補助率
- 2/3以内
- 対象地域
- 八戸市
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者に該当し、かつ、高齢者福祉、介護保険、障害者福祉、児童福祉のいずれかの分野で、4 補助対象サービスに記載されたサービスを提供している事業者に限る。従業員数の下限要件は明示されていないが、事業内容が限定されるためconditionalとする。
基本情報
| 申請締切 | 2026年11月30日(午後5時 必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,000万円 |
| 補助率 | 全事業者: 2/3以内(上限 1,000万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 青森県東方沖地震等により被災した事業用資産の復旧を行う事業であり、高齢者福祉、介護保険、障害者福祉、児童福祉のいずれかの分野で、4 補助対象サービスに記載されたサービスを提供していること。被災資産は八戸市内の事業所で事業の用に供する施設又は設備であること。 |
| 対象地域 | 八戸市(青森県) |
| 申請方法 | 郵送 / 電子メール / 窓口持参 |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、被害状況を示す写真、見積書、財務書類など、多岐にわたる詳細な書類の準備が必要。事前相談が推奨されている。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業者(会社)
- 個人事業主
- 社会福祉法人
- 学校法人
- 医療法人
残り6項目を見る
- 特定非営利活動法人
- 公益財団法人
- 一般財団法人
- 公益社団法人
- 一般社団法人
- 中小企業団体
対象外となる事業者・事業
- みなし大企業者 (発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業者が所有する中小企業者、発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業者が所有する中小企業者、大企業者の役員又は社員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める中小企業者)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業(料理店及びゲームセンターを除く。)及び第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
- 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
- 八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱第2条第3号に規定する暴力団員
- 支払うべき市税を滞納している者
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- 国又は地方公共団体から出資を受けている者
- 事業継続計画を策定する意思がない者
- 事業継続の意思がない者
- その他市長が本補助金の趣旨から判断して適当でないとする者
- みなし同一企業・みなし同一団体に該当し、既に他の者が申請している場合
補助対象になる経費
- 地震により被害を受けた施設(建物及びその附属設備、構築物)の修繕又は再取得(建物を除く。)に要する経費
- 施設の修繕又は再取得と一体で行う運搬や旧設備の撤去・処分に係る経費
- 地震により被害を受けた設備(機械及び装置、工具、器具及び備品)の修繕又は再取得に要する経費
- 設備の修繕又は再取得と一体で行う運搬や旧設備の撤去・処分に係る経費
- 移転後の事業所に係る内装工事や設備の再取得に要する経費(移転が他律的な要因や合理的な理由による場合で、移転前後の事業所がいずれも市内に有する場合に限る)
残り2項目を見る
- 補助金申請前に発注・支払済の経費
- 補助金申請後から交付決定前に発注した経費
対象にならない経費
- 建物の建築や賃貸
- 中古施設の購入
- 事業用以外の用途と共用の施設の事業用以外の部分の復旧費用
- 中古設備の購入
- 汎用性があり目的外使用となり得るもの(パソコン、タブレットPC、テレビ、什器、車両等)
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- リース資産(使用者が補助対象者に該当し、かつ常時使用する場合で、申請者がリース会社である場合を除く)
- 貸事務所(テナントビルや貸店舗・貸工場)の復旧費用(所有者が申請し、入居者が補助対象者に該当する事業を継続する場合を除く)
- 駐車場や外構設備など、事業の再開に不可欠と認められないもの
- 賃貸マンション・アパートや賃貸駐車場
- 太陽光発電設備(全量売電)
- 減価償却資産に該当しないもの(土地、販売用の製品(商品)、仕掛品、食器等)
- 休業等による逸失利益を補填するもの
- 地震に起因しない事情により破損・故障した資産
- 地震発生前から使用を停止していた資産
- 店舗兼住宅の住宅部分の復旧費用
- 消費税及び地方消費税
- 国・地方公共団体などが実施する補助金等の対象経費に含まれるもの
- 個人売買やオークションによる購入
- 小切手や手形による支払、相殺による決済(補助金申請日よりも前に行われ、事業実施期間内に換金された場合を除く)
- 日本円以外での支払
- 仮想通貨による支払
- 商品券、割引券その他の金券、有価証券による支払
- 物品の交換
- 家電量販店などのポイントによる支払
- 分割払に関する手数料
- 移転前事業所に係る撤去・撤収、引越し等の費用
書類チェックリスト
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※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 実績報告書の提出
- 補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し、収入及び支出を明らかにした証拠書類を整理し、補助事業完了日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存すること
- 価格が50万円(税抜)以上の「処分制限財産」に該当する資産について、耐用年数を経過する前に補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、廃棄する場合は市長の承認が必要。承認がない場合、補助金の一部又は全部の返還を求められる場合がある。
注意点
- 補助金の申請・交付は先着順ではない
- 申請額の全額交付が保証されるものではなく、審査の結果、減額または不交付となる場合がある
- 補助金は予算の範囲内での交付となるため、申請総額が予算額を上回る場合は交付決定額が減額される
- 窓口の混雑が予想されるため、郵送または電子メールでの提出が推奨される
- 申請書類に著しい不備がある場合は不受理となる場合がある
残り3項目を見る
- 2027年3月1日までに審査が完了しない場合、補助金が不交付となる可能性がある
- 補助金交付決定後、提出期限までに実績報告書が提出されない場合、補助金は交付されない
- 実質的支配者が同じであると市長が判断した場合、「みなし同一企業・みなし同一団体」として取り扱われ、いずれか1者のみが交付対象となる
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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