中小企業等エコエネルギー導入緊急支援事業費補助金 2次募集のお知らせ ※募集終了
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 1,690万円
- 補助率
- 3/4以内 ほか
- 対象地域
- 大分県
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者には法人も含まれるため、従業員0人のひとり法人社長も申請可能です。
ただし、別表3に記載されている「賃上げ枠」の要件(実績報告前の直近1ヶ月の給与・賃金等(役員報酬等を除く)の総支給額が、交付申請前の直近1ヶ月と比較して1.5%以上増加すること)は、従業員がいないため満たすことができません。
判定の根拠を全部読む
したがって、賃上げ枠での申請は不可であり、通常枠での申請のみ可能となります。
(第2条(1), 第4条(8), 別表3, 第12条(1))
基本情報
| 申請締切 | 要確認(知事が別に定める期日までに提出 (第4条(1))。本要綱は令和8年度中小企業等エコエネルギー導入緊急支援事業費補助金から適用される。) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,690万円 |
| 補助率 | 太陽光発電設備+蓄電池 (通常枠): 3/4以内(上限 1,000万円) 太陽光発電設備+蓄電池 (賃上げ枠): 4/5以内(上限 1,140万円) コージェネレーション設備 (通常枠): 3/4以内(上限 1,500万円) コージェネレーション設備 (賃上げ枠): 4/5以内(上限 1,690万円) ヒートポンプ (通常枠): 3/4以内(上限 1,500万円) ヒートポンプ (賃上げ枠): 4/5以内(上限 1,690万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 大分県エコエネルギー導入促進条例第2条に規定するエコエネルギー設備(太陽光発電設備+蓄電池(10kW以上、蓄電池必須)、コージェネレーション設備、ヒートポンプ)の導入であること。PPAモデルの場合は、オンサイトPPAであり、停電時自立運転機能、需要家使用電力量に見合った規模、未使用品であること、PPA事業者への補助金交付後9/10以上がサービス料金から控除されること等の要件を満たすこと。(第2条(2)(3), 別表1) |
| 対象地域 | 大分県 |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、収支予算書、各種証明書、契約実績、見積書、設備概要資料、設置図など、多岐にわたる詳細な書類の準備が必要。賃上げ枠の場合は賃金増加率試算表や賃金台帳の提出も必要となる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 225万円
- 実質の自己負担
- 75万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業者 (中小企業基本法第2条に規定する法人及び個人)
- 中小企業団体
- 医療法人 (常時使用する従業員300人以下)
- 社会福祉法人 (常時使用する従業員300人以下)
- 学校法人 (常時使用する従業員300人以下)
残り7項目を見る
- 商工会 (常時使用する従業員100人以下)
- 県商工会連合会 (常時使用する従業員100人以下)
- 商工会議所 (常時使用する従業員100人以下)
- 特別な法律によって設立された組合又はその連合会 (主たる業種が中小企業基本法第2条の従業員規模以下)
- 財団法人 (一般・公益)
- 社団法人 (一般・公益)
- 特定非営利活動法人
対象外となる事業者・事業
- 暴力団員
- 暴力団
- 暴力団員と密接な関係を有する者
- 風俗営業を営む事業者
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者
- 接客業務受託営業を営む事業者 (旅館業法第3条第1項の許可を受け旅館業を営む事業者(店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)
補助対象になる経費
- 設計費 (対象設備等の設置に係る設計に要する経費)
- 設備費 (対象設備等の購入、製造等に要する経費)
- 工事費 (補助事業の実施に必要な配電、配管等の工事に要する経費)
対象にならない経費
- 土地の取得及び賃借に係る費用
- 中古品等
- 建屋の建設及び改造費
- 既存構築物及び設備の撤去費
- 土地造成、整地等
- 消費税及び地方消費税
書類チェックリスト
0/16 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の内容又は経費の配分の変更承認申請 (軽微な変更を除く)
- 補助事業の中止又は廃止承認申請
- 補助事業の遅延・困難時の報告と指示従順
- 帳簿及び証拠書類の5年間整備保管
- 財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保供与の禁止 (耐用年数経過後は除く)
残り12項目を見る
- 財産管理台帳等の整備保管と善良な管理、利用状況報告
- 取得価格50万円以上の財産の処分承認申請 (耐用年数経過後は除く)
- 財産処分による収入の県への納付
- 消費税等仕入控除税額が明らかになった場合の補助金額減額報告 (申請時不明の場合)
- 消費税等仕入控除税額確定報告と返還 (確定通知後)
- 自家消費電力の環境価値の需要家帰属
- 温室効果ガス排出削減効果のJ-クレジット制度への登録禁止 (法定耐用年数期間中)
- 補助対象設備の継続使用 (法定耐用年数期間満了まで)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく事業計画策定ガイドライン等の遵守 (地域住民とのコミュニケーション、関係法令遵守、防災・環境保全・景観保全考慮、設備分割禁止、適切な保守点検・維持管理、出力制御要請への協力、問題発生時の対策、処分時の法令遵守、10kW以上太陽光発電設備の場合の保険加入)
- 国または他の公的機関からの補助金との併用禁止
- 実績報告書の提出 (事業完了・廃止承認後30日以内、または交付決定年度1月末日のいずれか早い期日)
- 実績報告書、収支精算書、賃金増加率計算表(賃上げ枠のみ)、賃金台帳の写し(賃上げ枠のみ)、設備契約書、請求書、領収書、電力受給契約書(PPAのみ)、事業成果確認書類、完成写真、検査調書、財産管理台帳、その他知事が必要と認める書類の提出
注意点
- 賃上げ枠で交付決定を受けた場合、実績報告前の直近1ヶ月の給与・賃金等(役員報酬等を除く)の総支給額が、交付申請前の直近1ヶ月と比較して1.5%以上増加しなかった場合、交付決定が取り消される。
- 申請した定格出力又は定格容量を満たす設備を導入しなかった場合、交付決定が取り消される。
- 消費税等仕入控除税額が確定した場合、補助金額から減額または返還が必要となる。
- 補助対象財産の目的外使用や処分には知事の承認が必要であり、違反した場合や処分による収入があった場合は返還義務が生じる。
- 法定耐用年数期間中の設備継続使用義務、J-クレジット制度への登録禁止、事業計画策定ガイドライン等の遵守義務がある。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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