募集終了医療機器等開発着手支援助成事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者(法人)として申請可能ですが、申請者を含む2社以上で構成される連携体の構築が必要であり、特定の事業内容(医療機器等の開発・事業化)が前提となります。従業員数の下限要件はありません。P3 1.(2), P5 2.(1)①, P5 2.(3)①, P8 中小企業者(※6), P22 直接人件費。
基本情報
| 申請締切 | 2026年4月14日 |
|---|---|
| 補助上限 | 500万円 |
| 補助率 | 全対象: 2/3以内(上限 5,000万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 都内ものづくり中小企業と医療機器製販企業等が連携し、医療機器等製品の開発から事業化を行う経費の一部を助成する事業であること。臨床ニーズに基づいた開発であること。申請者を含む2社以上で構成される連携体を構築していること。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事前ヒアリング、申請書類作成、対面受付、一次審査(書類審査)、現地調査、二次審査(面接審査)など、複数の段階と詳細な書類作成、審査対応が必要です。また、2社以上の連携体構築も必要です。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 中小企業団体等
- 中小企業グループ
- 医療機器製販企業等(連携先として)
対象外となる事業者・事業
- 開業や運転資金、生産用機械設備導入など、開発以外の経費の助成を目的とする事業
- 開発した試作品自体の販売を目的とする事業、助成事業期間内の販売を予定している事業
- 研究開発の主要な部分を申請者以外が行う事業、研究開発の全部または大部分を委託・外注する事業
- 量産化段階にある事業、既に事業化され収益をあげている事業
- 既製品を模倣・改良したもの、技術的な開発要素がないもの、研究開発が概ね終了している事業
- 助成対象期間内に「製品の完成」または「試作品の完成」が見込めない事業
- 研究開発が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性がない事業
- 同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている事業者
- 本助成事業の同一募集回において複数申請を行う事業者
- 同一テーマ・内容で、公社が実施する他の助成事業に申請している事業者
- 事業税等を滞納(分納)している事業者
- 東京都および公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている事業者
- 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こした事業者
- 過去に公社から助成金の交付を受けている者で、当該助成事業で定める報告期間の全てにおける「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を提出していない事業者
- 過去に医療機器等事業化支援助成事業に採択されている場合で、実績報告書の提出が完了していない事業者
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する事業者
- 助成事業の実施に必要な許認可を取得せず、関係法令を遵守しない事業者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される業態を営む事業者
- 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営む事業者
- 申請に必要な書類を全て提出できない事業者
- その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する事業者
- 親会社・子会社・関連会社と連携体を構築する事業者
- 第23回の医療機器等事業化支援助成事業と医療機器等開発着手支援事業の両方に申請する事業者
補助対象になる経費
- 原材料・副資材費
- 機械装置・工具器具費
- 委託・外注費
- 共同研究費
- 試作品等運搬委託費
- 顧客ニーズ調査費
- 規格等認証・登録費
- 産業財産権出願・導入費
- 技術指導受入れ費
- PMDA等相談料及び審査手数料
- 直接人件費
- 展示会等参加費
- 広告費
対象にならない経費
- 助成事業終了時点での未使用残存品にかかる経費
- 購入品の現物や写真を確認できない経費
- リースやレンタルで機械装置等を調達し、助成対象期間内に賃貸借契約を締結していない経費
- リースやレンタルについて助成対象期間外に係る経費
- 割賦により機械装置等を調達し、全ての支払いが助成期間内に終了していない経費
- 量産用経費および開発・製品化目的以外の機械設備に係る経費
- 改良・修繕・保守等に係る経費
- 中古品の購入に係る経費
- 自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費
- 共同研究先が負担する共同研究費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との共同研究費
- 認証取得後に発生した費用(規格等認証・登録費)
- サーベイランス(定期審査)の費用(規格等認証・登録費)
- 維持審査料(規格等認証・登録費)
- 認証継続費用(規格等認証・登録費)
- 審査請求や登録に係る経費(産業財産権出願・導入費)
- 申請時に一部の手続きが完了している経費(産業財産権出願・導入費)
- 助成事業終了日までに出願手続きを完了していることが公的機関の書類等で確認できない経費(産業財産権出願・導入費)
- 技術開発要素を伴わない指導に係る経費(技術指導受入れ費)
- 顧問契約に係る経費(技術指導受入れ費)
- 承認後に発生した経費(PMDA等相談料及び審査手数料)
- 海外における審査手数料(PMDA等相談料及び審査手数料)
- 研究開発に直接従事した主な社員の人件費で、資料収集、会議・打合せ等の業務に係る経費
- 助成事業に直接関係ない業務に係る経費
- 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務)に係る経費
- 休日労働(就業規則等に定められた休日に労働した時間)に係る経費
- 雇用保険に未加入の正社員が行った業務に係る経費
- 支払実績が確認できない給与や報酬等
- 特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等への出展経費
- ブース内に申請企業名(またはブランド名)が表示されていない場合の経費(展示会等参加費)
- 自社で主催する展示会等に係る経費
- 展示会に係る備品・機器の購入費
- 対象となる展示会で使用されたことが確認できないリース品や作成ポスター・パネル等の経費
- 展示会に係る搬入搬出における自社での配送に係る経費(タクシー・バス・電車等の乗車料金、レンタカー代、社用車のガソリン代等)
- 名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、他社(グループ企業を含む)の会社案内、記念品等の作成費用等(広告費)
- 代理店経由のリスティング広告(広告費)
- ダイレクトメール等の発送費用(広告費)
- 発注から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費
- 助成事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点での未使用の購入原材料費を含む)
- 見積書、契約書、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費
- 助成事業申請書に記載されていないものを購入した経費
- 通常業務・取引と混合して支払いが行われている経費
- 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
- 手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費(原則は振込払い)
- 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員または社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
- 中小企業グループによる共同申請の場合の、共同申請者間での取引に要する経費
- 間接経費(消費税、振込手数料、交通費、通信費、光熱費、収入印紙代等)
- 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費
- 第三者へ再委託・再外注した経費
- 一般的な市場価格または研究開発の内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
- 試作品(試供品)製作に係る経費(ただし、外部への有償・無償提供は可能)
- 海外で発行する証明書や経理関係書類に日本語訳の添付がない場合
- 連携先等の設備導入とみなされるものや、検査時に申請者の開発実施場所で確認できない購入物や試作機の連携先等での使用
書類チェックリスト
0/12 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 企業化状況報告書の提出(助成金振込年度の終了後、その翌年度から5年間各年度終了毎)
- 助成事業に係る関係書類の保存(実績報告書を提出した年度の翌年度から5年間)
- 産業財産権の譲渡等で収益が生じた場合の収益の一部公社への納付
- 助成金により取得等を行った財産(税抜50万円以上の設備、試作品等の成果物)の管理・保存(助成事業完了年度の翌年度から5年間)
- 財産の処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保供与、廃棄)を行う場合の事前公社承認と収益の一部公社への納付
- 公社職員による助成事業の実施状況や収支等に関する立入り調査・報告要求への対応
- 助成金交付決定の取り消し・助成金の返還
注意点
- 審査の結果、助成金申請額と助成金交付予定額が異なる場合があります。
- 検査の結果、助成金額が減額になることがあります。
- 目標達成に関する成果物が検査時に確認できない場合、助成金は交付されません。最終目標が未達の場合、交付済助成金は返還となります。
- 助成金交付決定の取り消しや助成金の返還となる条件が多数規定されています。
- 代理申請に関する紛争やトラブルについて、事務局は関与せず、当事者間で解決する必要があります。
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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