募集終了【静岡県産業振興財団】令和8年度 研究開発助成(産学官連携型)2次募集
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者には従業員数の下限要件は明記されていませんが、本助成金は特定の成長産業分野(新エネルギー、次世代自動車、医療・福祉機器、ロボット、航空宇宙、光、環境技術関連、CNFなど)への進出を目指す事業に限定されます。また、研究開発助成の場合は大学、公設試験研究機関、産業技術総合研究所との連携が必須です。自身の労務費を計上する場合は、正社員であること、給与明細に基づく月額基本給の確認、作業日報による時間管理などの条件があります。(根拠: 1, 2(2), 8 表1, 10(3))
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月29日(正午必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,500万円 |
| 補助率 | 研究開発助成「産学官連携型」(2年計画の場合は2年合計2,000万円): 2/3以内(上限 1,000万円) 事業化推進助成「一般型」(2年計画の場合は2年合計2,250万円): 1/2以内(上限 1,500万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 新エネルギー、次世代自動車、医療・福祉機器、ロボット、航空宇宙、光、環境技術関連、CNFなど、新たな成長産業分野への進出を目指す県内企業による事業。研究開発助成は、新技術・新製品等の実用化を目的とした研究開発で、大学、県内公設試験研究機関、又は産業技術総合研究所と連携して行う事業。事業化推進助成は、新たな成長産業分野に関する研究成果を事業化に繋げるためのさらなる研究開発を行う事業。(根拠: 1, 8 表1) |
| 対象地域 | 静岡県 |
| 申請方法 | Jグランツ(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事前相談が必須であり、事業計画書や複数の財務書類、各種確認書など多くの書類作成・準備が必要なため、申請工数は高いと想定されます。(根拠: 4(1), 5, 6) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 中小企業団体
- その他の特別の法律によって設立された組合及びその連合会
- 中堅企業
- 大学
- 公設試験研究機関
- 産業技術総合研究所
対象外となる事業者・事業
- みなし大企業(大企業が発行済株式総数等の1/2以上を所有する中小企業者)
- みなし大企業(大企業が発行済株式総数等の2/3以上を所有する中小企業者)
- みなし大企業(大企業の役員又は職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上を占める中小企業者)
- 暴力団等の反社会的勢力である応募者及びその役職員、または反社会的勢力との関係を有する者
- 県税等を滞納している者
- 同一・類似の課題名又は内容で、他の公的な助成金・補助金を受けている、または採択が決定している者
- 過去5年間で産業財団の助成事業を利用し、成果報告書が未提出である者
- 申請は事業全体で1社1件に限る
補助対象になる経費
- 原材料費
- 機械装置購入等経費
- 外注加工費
- 技術コンサルタント料
- 委託費
- 資料購入費
- 通信運搬費
- 調査研究費
- 消耗品費
- ソフトウェア等開発費
- 産業財産権関連費
- 構築物購入等経費
- 販路開拓費
対象にならない経費
- 機械装置購入等経費のうち汎用品と判断されるもの、生産に使用するもの
- 資料購入費のうち業界の動向や知識を深めるための書籍購入(汎用品)
- 通信運搬費のうち原材料などの調達における送料
- 販路開拓費のうち出張時の日当・食事代
- 消費税
- 振込手数料
- 委託先の間接経費
書類チェックリスト
0/14 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 採択された申請者名・所在地及び研究テーマ・概要等が産業財団のHP・成果集等で公表される
- 助成期間終了後も事業化に努める義務
- 助成期間終了後5年間、毎年度終了後、過去1年間の事業化状況に係る「成果報告」の義務
- 毎年度毎の決算報告書の提出義務
- 助成事業及び特許権等の実施あるいは譲渡等によって相当の収益を得たと理事長が認めた場合、助成金の一部または全額を産業財団に納付する義務
- 静岡県・産業財団等が主催する催事での展示や各種発行物での記事掲載への協力
- 本助成事業により得た研究成果に基づく製品・技術等を発表する場合、静岡県産業振興財団の助成金を受けた旨を明示する義務
- 事業実施に伴う成果物や経理書類等を事業終了後5年間保存する義務
- 助成期間中に試作した試作機及びその成果物等の販売は不可
注意点
- 提出された申請書・報告書等は事務局での厳正な管理下におかれ、助成金に係る活動以外の用途には使用されない
- 報告が行われない場合、助成金の交付取消・返還を求められる可能性がある
- 事業計画に記載した経費で交付決定されたものでも、中間検査及び完了検査で事務局が対象外と判断した場合は自己資金で対応する必要がある
- 助成事業期間中または終了後に行われる検査・監査等により不適切な事項が判明した場合、助成金の一部または全額の返還請求、または交付決定自体の取り消しとなる可能性がある
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年7月28日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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