【国庫補助事業】スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業に係る要望調査(令和8年度国当初予算分:第2次)について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
法人(株式会社、合同会社等)であれば申請可能ですが、特定の事業実態(農業支援サービス事業の実施またはその計画)が前提となります。
また、事業内容によっては、スマート農業機械の改良や利用に関する助言ができる民間企業や整備士等を協力者として実施体制に位置付ける必要があります。
従業員数の下限要件は明記されていませんが、事業計画の実効性やサービス提供面積の拡大が審査基準となるため、実務上は一定の体制が求められる可能性があります。
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 5,000万円 |
| 補助率 | スマート農業技術と産地の橋渡し支援: 定額(上限 500万円) 農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援(ソフト)- 都道府県域内で実施(促進事業者・計画合致の場合): 定額(上限 3,000万円) 農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援(ソフト)- 都道府県域内で実施(上記以外): 定額(上限 1,500万円) 農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援(ソフト)- 複数都道府県で実施: 定額(上限 3,000万円) 農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援(スマート農業機械等の導入)- 都道府県域内で実施(促進事業者・計画合致の場合): 1/2以内(上限 5,000万円) 農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援(スマート農業機械等の導入)- 都道府県域内で実施(スマート農業機械導入の場合): 1/2以内(上限 3,000万円) 農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援(スマート農業機械等の導入)- 都道府県域内で実施(上記以外): 1/2以内(上限 1,500万円) 農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援(スマート農業機械等の導入)- 複数都道府県で実施: 1/2以内(上限 5,000万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 労働生産性の高い農業構造への転換に向けた、スマート農業技術の現場導入と、これを支える農業支援サービス事業者の育成や活動の促進等の取組を総合的に支援する事業であること。具体的には、スマート農業技術の他品目等へのカスタマイズ改良支援、農業支援サービスの立ち上げ・事業拡大(ニーズ調査、試行・改良、スマート農業機械等の導入、流通販売体系の転換に必要な施設整備等)、または農業支援サービスの土台づくり(標準サービスの策定、資材開発・普及等)のいずれかに該当する事業であること。また、農業者に対し対価を得て提供するサービスであり、専門作業受注型、機械設備供給型、人材供給型、データ分析型のいずれかの類型に該当すること。 |
| 対象地域 | 青森県 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書の作成が必須であり、実施体制や実績、計画の実効性などが審査されるため、相当な準備と工数が必要と想定されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 300万円
- 実質の自己負担
- 0円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 農業者
- 農業者の組織する団体
- 農業支援サービス事業者
- 民間団体
- 協議会
- 個人事業者(事業を行う個人)
- 法人
- JA
- 地方公共団体等
対象外となる事業者・事業
- 農産物の加工・流通・販売に係るサービス
- 汎用性の高い測定機器やカメラ単体といったスマート農業機械に該当しないもの
- スマート農業機械そのものの導入費用
- スマート農業機械のリース費用、レンタル費用、サービス料、使用料等
- 個人の資格取得のための費用(資格試験の受験費用など)
- サービス事業の提供に対して対価を得る行為(サービス事業の実施そのもの)に係る人件費
- 自分の農地に対する農作業(スマート農業機械等の導入は、農業支援サービス事業を行うために直接必要な場合に限定されるため)
補助対象になる経費
- 専門家謝金
- カスタマイズ費(資材費、委託費)
- スマート農業機械の実証費(圃場借り上げ費)
- 分析経費(委託費)
- サービス事業の新たな産地等におけるニーズ調査に要する経費
- サービス事業の企画・検討に当たって必要な機械のレンタル・改修、データ収集・分析、技術実証、検討会等の実施に要する経費
- サービス事業を企画・運営する専門人材の育成に要する経費(技能講習などの受講費を含む)
- サービス事業の普及に資するデモ実演、情報発信等の実施に要する経費
- 本事業の取組に直接必要な旅費等
- サービス事業を実施するために直接必要なスマート農業機械等の導入又はリース導入に係る経費(中古農機は耐用年数残存2年以上)
- 導入したスマート農業機械等の運搬のために直接必要な農業機械専用運搬車の導入又はリース導入に係る経費
- 機械等の改修、データ収集・分析、デモ実演、技術実証及びサービス事業の専門人材の育成のための研修等の実施に係る人件費
対象にならない経費
- 農産物の加工・流通・販売に係るサービス
- 汎用性の高い測定機器やカメラ単体といったスマート農業機械
- スマート農業機械そのものの導入費用
- スマート農業機械のリース費用
- スマート農業機械のレンタル費用
- スマート農業機械のサービス料
- スマート農業機械の使用料等
- 個人の資格取得のための費用(資格試験の受験費用など)
- サービス事業の提供に対して対価を得る行為(サービス事業の実施そのもの)に係る人件費
- 自分の農地に対する農作業
書類チェックリスト
0/3 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 本事業に供したスマート農業機械が、農業者又は農業支援サービス事業者によって活用されること(成果目標)
- 事業実施主体が提供するサービス事業を活用する農地面積の拡大に係る目標を達成すること(成果目標)
- 事業実施年度の翌々年度までに成果目標を達成すること
注意点
- 事業実施主体または協力者として、スマート農業機械の改良や利用に関する助言ができる民間企業または整備士等の技能や知見を有する者を位置付ける必要がある場合があります。
- 申請先は、サービス提供範囲が都道府県域内に留まる場合は都道府県知事、複数都道府県にわたる場合は原則として国(地方農政局長等)となります。
- スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画または開発供給実施計画の認定を受けている場合、地域計画に位置付けられている場合、中山間地域で営農している農業者が過半数である場合などに加点措置があります。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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