由仁町商工業経営強化促進事業補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 2026年11月27日
- 補助上限
- 200万円
- 補助率
- 2分の1以内 ほか
- 対象地域
- 由仁町
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業基本法に規定する中小企業者であり、由仁町内で1年以上営業している法人であること。また、事業内容が施設リニューアル、新製品・新技術チャレンジ、ICT化、新分野拡大、または特認事業のいずれかに該当する必要があるため。
基本情報
| 申請締切 | 2026年11月27日(必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 200万円 |
| 補助率 | 施設リニューアル事業 (個人事業者又は資本金1,000万円以下の法人): 2分の1以内(上限 200万円) 施設リニューアル事業 (資本金1,000万円を超え1億円以下の法人): 3分の1以内(上限 200万円) 新製品・新技術チャレンジ事業: 2分の1以内(上限 200万円) ICT化事業: 2分の1以内(上限 200万円) 新分野拡大事業: 2分の1以内(上限 200万円) 特認事業: 2分の1以内(上限 200万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 施設リニューアル事業 (営業用の店舗等の増改築及び改修等を行うことにより経営強化につながる事業)、新製品・新技術チャレンジ事業 (新製品又は新技術の試験、研究又は開発を行うことにより地域の活力を向上させる事業)、ICT化事業 (情報通信環境等をICT化することにより経営強化につながる事業)、新分野拡大事業 (由仁町内に事業の拠点となる事業所等を設け、新分野の事業を開始し、製品の製造又はサービス等を提供する事業)、特認事業 (町長が特に必要と認める取組)のいずれかに該当すること。 |
| 対象地域 | 由仁町(北海道) |
| 申請方法 | 産業振興課へ直接持参。電子データでの提出を希望する場合は事前問い合わせ。 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、収支予算書、各種証明書、見積書等の作成・提出が必要。審査委員会による審査があり、事業計画の承認後に別途補助金交付申請が必要となるため。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業者 (中小企業基本法第2条第1項に規定)
- 個人事業者
- 法人
- 由仁町内で1年以上営業している事業者
対象外となる事業者・事業
- 日本標準産業分類に基づく、農家民泊以外の農業、薪及び木炭の製造以外の林業、漁業、金融業及び保険業、学校教育、医療及び福祉、公務及びこれに類する事業 (新分野拡大事業の場合)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の許可を必要とする事業 (新分野拡大事業の場合)
- 市町村税等の公租公課を滞納している事業者
- 由仁町暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団又は暴力団員
- 由仁町空き店舗等活用促進事業補助金の交付を受けた者で、当該補助金の交付を受けた年度から5年度を経過していない者 (施設リニューアル事業、ICT化事業の機器類更新の場合)
- 資本金1億円を超える法人 (施設リニューアル事業の場合)
補助対象になる経費
- 工事請負費 (施設の増改築、省エネ対策、施設の改修及び来客用駐車場の整備等、Wi-Fi環境の整備等、事務所及び店舗の建設費及び改修費等)
- 備品購入費 (事業に必要な設備等の購入費等、設備及び機械装置等の購入費等、新たに購入するコンピュータ機器、ソフト及びシステム等)
- 報償費 (専門家謝金等)
- 需用費 (消耗品費、原材料費及び資材費等、印刷製本費及び原材料費等)
- 役務費 (光熱水費及び通信費、設立登記費等)
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- 委託費 (分析外注費及びデザイン開発費等、ホームページ作成等、マーケティング調査費、検査及び分析等の委託費、外注加工費並びにデザイン開発費等)
- 使用料及び賃借料 (設備及び機械装置等のリース費等、建物、土地、設備及び機械装置等の借入費等)
- 償還金 (新分野拡大事業に必要な建物、設備又は備品等の取得に係る借入金の元本の償還額であって、補助対象期間内に支払ったもの)
- その他 (町長が特に必要と認める経費)
対象にならない経費
- 食料費 (新製品・新技術チャレンジ事業の需用費)
- 利息、遅延損害金その他これらに類する費用及び他の補助金等の対象となった償還額 (新分野拡大事業の償還金)
- 国、北海道その他の支援団体等から、同一の補助対象経費について補助金、助成金その他これらに類する給付を受け、又は受けることが決定している場合の、その対象となった経費に相当する額
書類チェックリスト
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※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 複数年度にわたる事業計画が承認された場合、各年度ごとに補助金の交付申請が必要
- 補助金交付決定後、契約、発注、工事着手、購入及び支出を行うこと
- 補助事業の内容又は補助対象経費の配分を変更しようとするときは、原則として事前に変更承認申請が必要
- 補助事業完了後、実績報告書、事業精算書、領収書、事業実施状況が確認できる写真、成果物等を提出
- 新分野拡大事業で償還金が対象経費の場合は返済明細書、金融機関の取引明細も提出
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- 実績報告書類の審査及び現地調査等により補助金額が確定される
- 補助金額確定通知後、補助金交付請求書を提出
- 補助事業の成果等について、町から報告を求められることがある
- 必要に応じて、補助事業の成果を町ホームページ等で公表されることがある
- 補助金の交付後に、補助対象経費についてその他助成金等の交付を受けることが決定した場合は、速やかに町へ報告すること
注意点
- 新製品及び新技術の試験、研究又は開発事業を除き、同一事業者について、同一の事業区分に係る事業計画の承認は1度限り
- 事業計画の承認は、補助金の交付決定を意味するものではない。別途、補助金交付申請を行い、町長の交付決定を受ける必要がある
- 補助対象経費は、各補助対象期間内に発生し、かつ、当該期間内に支払が完了したものに限られる
- 事業計画の承認通知だけでは、補助対象経費の発生を認めない。契約、発注、工事着手、購入及び支出は、補助金の交付決定後に行うこと
- 虚偽その他不正な手段による申請、補助金の目的外使用、交付要綱又は交付決定の内容への違反、その他助成金等の交付により補助金額が過大となった場合など、補助金交付決定の取消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることがある
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- 申請及び審査に要する経費は、申請者の負担となる
- 第三者の著作権等に関する問題について、町は責任を負わない
- 審査結果の詳細に関する個別の問い合わせには応じられない
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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