募集終了令和8年度浜松市新産業創出事業費補助事業の三次募集について(研究開発補助金、製品開発補助金、社会課題解決型イノベーション補助金)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業基本法に規定する中小企業者であり、浜松市内に事務所を有すること、または交付決定日より1ヶ月以内に浜松市内に創業予定であること。また、事業内容が7つの重点成長分野に該当する必要があるため。(根拠: 1, ※1, ※2, 2(1))
基本情報
| 申請締切 | 2026年8月7日(午後3時まで(時間厳守)) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,000万円 |
| 補助率 | 研究開発補助金: 1/2以内(上限 500万円) 製品開発補助金: 1/2以内(上限 1,000万円) 社会課題解決型イノベーション補助金: 1/2以内(上限 1,000万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 浜松市において重点的な成長分野に位置付けられている7分野(次世代輸送用機器、健康・医療、新農業、環境・エネルギー、光・電子、デジタル・ロボティクス)における新技術、新製品等の研究開発により事業化を目指す事業であること。(根拠: 1, 2(1), (※補助対象7分野)) |
| 対象地域 | 浜松市(静岡県) |
| 申請方法 | 持参又は郵送 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 具体的な事業計画書・経費見積書の作成、各種財務書類や会社概要資料の準備が必要。一次審査通過後には二次審査で事業内容のプレゼンテーションが求められる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 共同体
対象外となる事業者・事業
- 直近2年連続で補助事業採択(令和6年度と令和7年度実施の研究開発補助金・製品開発補助金・社会課題解決型イノベーション補助金)を受けた事業者
- 大企業(中小企業基本法に定める中小企業者の基準を超える企業)
- 同一年度に本補助事業で複数の申請を行う事業者
- 国、県等の補助事業に採択された事業
補助対象になる経費
- 原材料・部品等購入費
- 開発設計費(人件費)
- 機器設備費
- 産業財産権等導入・取得費
- 外注委託費
- 技術指導導入費
- 販路開拓費
- 交通費
- 借損料(リース・レンタル)
- 消耗品費
- 事業化に必要と認められる調査(事業化可能性調査、市場調査、販路開拓等)
対象にならない経費
- 各種税金(消費税や収入印紙)
- 振込手数料
- 補助対象物件や所定の帳簿類が確認できない費用
- 各種保険料
- 飲食費
- 宿泊費
- 国外への交通費
- 国内における公共交通機関を利用しない交通費(自家用車や社用車の使用)
- 水道光熱費
- 通信費(切手代、電話代、インターネット利用料金等)
- 燃料費
- 賃貸借物件等の保証金、敷金、仲介手数料等
- 参考文献、図書、資料購入費
- 明らかに量産に使用するもの
- 汎用性の高い機器等の購入や建設(パソコン、3Dプリンター、ソフトウェア、機器や設備はリースなら可)
- 事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品・消耗品等(机、椅子、棚等の什器、事務機器、文房具等)
- 販促用品(ペンやメモ帳、ステッカー、シール等)
- 実績や進捗状況確認検査や報告会への参加経費、補助金の実績報告書等の関連文書の作成経費、事務局等との事務打合に係る経費
- 令和8年4月1日以前に既に借用している機械機器等の賃借料(一部例外あり)
- 補助事業に直接関係があると認められない経費(タバコ等の嗜好品や懇談会や研修会、講習会、セミナー参加に係る経費等)
- 出張等の移動時間に対する人件費(会議や展示会等に参加した実時間のみ対象)
- 物品購入や役務に対する手続きが補助対象期間内に行われない場合
- 他社発行の手形により支払われている経費
- 共同体での申請の場合の共同申請者間での取引
- 内容及び使用数量を明確に特定することが困難な費用
書類チェックリスト
0/9 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 浜松市補助金等交付規則及び浜松市新産業創出事業費補助金交付要綱の遵守
- 交付申請書に記載した開発内容の確実な実施
- 経費配分、内容変更、中止時の事前承認
- 補助事業に基づく発明、考案等に関する特許、実用新案登録および意匠登録の出願・取得・譲渡・実施権設定時の報告(補助事業年度終了後10年以内)
- 補助事業により取得した財産等の目的外使用・処分等の制限と承認(減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定められた耐用年数等を経過するまで)
- 補助事業に関係する調査協力、研究成果の事業化状況、売上報告(交付年度終了後10年間、毎年1回)
- 補助事業により取得した機械等の財産又は効用の増加した財産等の善良な管理と効果的運用
- 補助金の収支に関する帳簿、領収書等関係書類の整理と保管(交付を受けた年度終了後10年間)
- 補助事業終了後、成果物の紹介パンフレット作成およびホームページ等での公開(市の指示に基づく)
- 補助金に基づく成果物の紹介を行う場合の「令和8年度浜松市新産業創出事業費補助金を受けた旨」の明記
注意点
- 事業の途中で補助要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと判断された場合、補助対象期間内であっても採択の取消が行われる場合がある。
- 国、県等の補助事業に採択された事業は本補助金の対象外。申請時に他の補助金事業への申請状況を申し出、採択された場合は速やかに報告すること。申し出漏れがあった場合、交付決定後であっても採択の取り消し等が行われる場合がある。
- 本補助事業は競争的資金であり、計画書を提出しても必ず採択されるとは限らない。また、補助金の交付額は審査結果や市の予算等により申請額から減額される場合がある。
- 補助事業者が補助金交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令等に違反したときは、補助金の交付取消、返還、不正の内容の公表等が行われる場合がある。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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