21世紀高度先端産業立地補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます(大型制度)
補助上限が1億円以上の大型制度です。制度上は申請できますが、主に組織的な体制を 持つ事業者向けの規模のため、判定の根拠と公募要領をよくご確認ください。
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
申請自体は可能ですが、原則として、当該工場における常用雇用者が5人以上増加することが要件となります。(第5条(2))
基本情報
| 申請締切 | 要確認(事業着手日(当該新設等に係る工場の建物を新たに賃借する場合は、その契約を締結する日)から起算して30日前までに申請が必要。認定事業者は、申請書提出日の翌日から3年以内に操業を開始しなければならない。(第8条、第13条(1))) |
|---|---|
| 補助上限 | 10億円 |
| 補助率 | 中小企業(みなし大企業を除く。)が第2条第6号ア(新規立地)、イ(新築)又は第7号ア(増築)に規定する行為を行う場合: 10%(上限 10億円) 中小企業(みなし大企業を除く。)が第2条第7号イ(設備一新)に規定する行為を行う場合: 5%(上限 10億円) みなし大企業に該当する中小企業が第2条第6号ア(新規立地)、イ(新築)又は第7号ア(増築)に規定する行為を行う場合: 8%(上限 10億円) みなし大企業に該当する中小企業が第2条第7号イ(設備一新)に規定する行為を行う場合: 4%(上限 10億円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 豊田市内で高度先端産業分野(航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、先端素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、その他市長が認める分野)の製造業等(製造業またはソフトウェア業)を営む者が、工場を新設または増設する事業であること。また、当該新設等に伴う固定資産取得費用の合計額が2億円以上であること。(第1条、第2条(1)(4)(6)(7)、第5条(1)) |
| 対象地域 | 豊田市(愛知県) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、過去2年間の決算書類、企業概要書など多くの書類作成・提出が必要であり、事業規模も最低2億円の固定資産取得費用が求められるため、申請工数は非常に高いと評価されます。実態調査も行われます。(第8条、第9条) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 30万円
- 実質の自己負担
- 270万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業法人
- 中堅企業法人
- 大企業法人
- みなし大企業法人
対象外となる事業者・事業
- 国又は地方公共団体が経営する企業
- 暴力団員等と関係がある法人等
- 豊田市税を滞納している者
- 公序良俗に反するおそれのある事業
- 過去に県補助金の交付を受けたことがある同一の事業所(みなし大企業の場合)
- 県補助金の交付を辞退した事業
- 過去に市から新設等に係る補助金等を受けた事業所で、事業着手日前5年以内に操業を開始している場合(ただし、特定の条例に基づく奨励金で償却資産取得費用が1億円以下の場合は事業着手日前1年以内)
- 豊田市成長産業立地奨励金、設備投資奨励金、豊田市創造産業立地補助金と重複して申請する事業
補助対象になる経費
- 固定資産取得費用(新設等に係る工事に要する経費のうち専ら生産、研究又は開発の用に供する部分の建設に要する費用)
- 固定資産取得費用(生産、研究又は開発の用に供する償却資産の取得に要する費用)
- 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金交付要綱及び同要綱運用指針に規定する費用
対象にならない経費
- 消費税相当額
- 地方消費税相当額
- 過去に奨励金その他の名目で市から交付を受けた資産に係る経費
- その他市長が不適当と認める経費
書類チェックリスト
0/10 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 認定事業計画の変更が生じた場合は、市長の承認を得る必要がある。(第10条)
- 認定決定の取消し事由に該当しないこと(要件不備、条件違反、3年以内の操業開始義務違反、不正行為、法令違反等)。(第11条)
- 操業開始の日から5年間継続して操業すること。(第13条(2))
- 新設等に係る工事等に着手したときは、速やかに事業着手届を提出すること。(第13条(3))
- 認定事業に係る工場の操業を開始したときは、速やかに事業所操業開始届を提出すること。(第13条(4))
- 操業開始日の翌日から起算して10か月以内に補助金交付申請書兼実績報告書を提出すること。(第14条)
- 市長による検査に応じること。(第16条)
- 帳簿等の認定事業に係る全ての関係書類を、認定事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存すること。(第17条)
- 認定事業により取得した財産を、完了した年度の翌年度から起算して5年間、補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、又は担保に供してはならない(市長の承認を得た場合を除く)。(第18条)
- 交付決定の取消しや補助金の返還命令があった場合、加算金や遅延利息を加えて返還すること。(第19条)
注意点
- 事業着手日までに認定申請が必要であり、操業開始期限も設定されている。
- 原則として常用雇用者5人以上の増加が必須であり、雇用計画の達成が求められる。
- 補助金交付後も5年間の操業継続義務があり、違反した場合は補助金の返還命令や加算金・遅延利息の支払いが発生する可能性がある。
- 取得した固定資産には5年間の処分制限があり、目的外使用や譲渡等が制限される。
- 市税の滞納がないこと、暴力団関係者でないことなど、事業者としての適格性が厳しく審査される。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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