新潟県医療機関・社会福祉施設光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金の交付申請受付を開始します
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
本補助金は、病院、有床診療所、高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設、救護施設といった特定の医療・福祉施設を開設、設置または管理する事業者が対象です。従業員0人のひとり法人社長がこれらの施設を運営することは制度上不可能ではありませんが、事業内容が極めて限定的であり、一般的な中小企業・法人向けの汎用的な制度ではありません。 (別表 補助対象者)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(知事が指定する日までに) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 全対象事業者: 1/2 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 令和8年7月1日において、新潟県内の上記いずれかの施設を開設、設置または管理し、今後も事業を継続する意思を有すること。また、令和7年1月以降の任意の1か月の収支が、令和元年〜令和4年のいずれかの年の同1か月と比較して5%以上減少していること。(別表 補助対象者、補助要件) |
| 対象地域 | 新潟県 |
| 申請方法 | 郵送または持参 (知事宛) |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 申請書と実績報告書が一体となっており、補助対象経費の計算、補助基準額との比較(少ない方の額を交付)、収支減少要件(5%以上減少)の確認、および高齢者施設の場合は利用者数等の根拠資料の準備が必要です。これらの計算と資料準備に一定の工数がかかります。(第4条、別表 ※1、※3、補助要件) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 新潟県内で以下の医療・福祉施設を開設、設置または管理する事業者:
- 医療法に基づく病院または有床診療所
- 介護保険法に基づく特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護・療養介護
- 障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設
- 児童福祉法に基づく乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム
- 生活保護法に基づく救護施設
対象外となる事業者・事業
- 暴力団、暴力団員、役員等が暴力団員である者、暴力団員が経営に実質的に関与している者、暴力団を利用している者、暴力団に資金等を提供している者、その他暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者 (第2条)
- 令和8年7月1日から令和8年9月30日までの全期間において事業を休止している施設 (別表 補助対象者)
- 県、市町村、一部事務組合が開設または設置する施設 (別表 補助対象者)
補助対象になる経費
- 医療機関や社会福祉施設における安全な医療福祉サービスの提供や事業継続に必要となる設備補修等に要する経費
- 消耗品費
- 材料費
- 被服費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 保険料(火災保険料等)
- 借料及び損料
- 雑役務費(機器据付費、修繕料等)
- 委託費
- 工事費
- 工事請負費
- 工事事務費(設計監理等)
- 備品費
- 維持管理費
対象にならない経費
- 消費税及び地方消費税相当額
- 国、県、市町村が交付する他の補助金等の対象となった経費
書類チェックリスト
0/3 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業完了日の属する会計年度終了後5年間保存 (第3条(1))
- 補助金により取得または効用が増加した財産を処分する場合、知事の承認を受け、相当の収入があった場合はその全部または一部を県に納付 (第3条(2))
- 補助金により取得または効用が増加した財産及び資材・機材等を善良な管理者の注意をもって管理し、効率的に運用 (第3条(3))
- 処分制限期間内にある取得財産について、財産管理台帳及び関係書類を整備管理 (第3条(4))
- 暴力団排除に係る県の取扱いに準じて契約相手方を選定 (第3条(5))
- 不正な手段による交付、規則・要綱違反、公序良俗に反する行為があった場合、交付決定の取消しおよび補助金の返還 (第9条)
- 知事による報告徴収、立入検査等への協力 (第10条)
- 取得財産の処分の制限 (第11条)
注意点
- 補助金の交付額は、補助対象経費の1/2と、施設の種類に応じた補助基準額(病床数、定員数等で算出)を比較して少ない方の額となる (別表 ※1)
- 補助対象経費から消費税及び地方消費税相当額は除く (別表 補助対象経費)
- 国、県、市町村が交付する他の補助金等の対象となった経費は除く (別表 補助対象経費)
- 補助要件として、令和7年1月以降の任意の1か月の収支が、令和元年〜令和4年のいずれかの年の同1か月と比較して5%以上減少していることが必要 (別表 補助要件)
- 暴力団排除に関する厳格な要件があり、違反した場合は補助対象外となる (第2条、第3条(5))
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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