取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 2026年11月30日
- 補助上限
- 50万円
- 補助率
- 定額 ほか
- 対象地域
- 取手市
- 個人事業主
- 要確認
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
特定の高齢者福祉施設等(介護老人福祉施設、訪問介護事業所など)を運営する事業者である必要があるため。また、一部の施設ではサービス提供実績が求められる。第3条、別表参照。
基本情報
| 申請締切 | 2026年11月30日 |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円 |
| 補助率 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院: 定額(上限 50万円) 認知症対応型共同生活介護事業所: 定額(上限 30万円) 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所: 定額(上限 15万円) 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所: 定額(上限 10万円) 居宅介護支援事業所: 定額(上限 5万円) |
| 個人事業主 | 要確認 |
| 事業の前提 | 令和8年4月1日時点において、取手市内に所在する以下のいずれかの施設を運営している事業者であること。ただし、第3条第7号、第10号及び第11号に掲げる施設にあっては、同日から同年6月30日までの期間において、サービス等を提供した実績があるものに限る。 (1)介護老人福祉施設 (2)介護老人保健施設 (3)介護医療院 (4)認知症対応型共同生活介護事業所 (5)通所介護事業所 (6)地域密着型通所介護事業所 (7)通所リハビリテーション事業所 (8)訪問介護事業所 (9)訪問入浴介護事業所 (10)訪問看護事業所 (11)訪問リハビリテーション事業所 (12)居宅介護支援事業所 |
| 対象地域 | 取手市(茨城県) |
| 申請方法 | 郵送または持参(申請書と必要書類を市長に提出) |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 様式第1号の申請書と、市長が必要と認める書類、および一部施設ではサービス提供実績の確認書類の提出が必要。 |
対象となる事業者
- 高齢者福祉施設等を運営する事業者
補助対象になる経費
- 電気・ガス料金等を含む物価高騰による運営経費の増加分(一律支援金)
書類チェックリスト
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採択後の義務
- 交付決定の取消し(偽りその他不正の手段、交付決定条件違反、要綱違反の場合)
- 支援金の返還(交付決定取消しの場合)
- 証拠書類の5年間保存(支援金交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算)
注意点
- 不正受給や要綱違反の場合、交付決定の取消しおよび支援金の返還義務が生じる。
- 証拠書類の5年間保存義務あり。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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