【令和7年度補正 グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(ウクライナ復興支援に向けた欧州企業連携・中東欧諸国等連携強化)(FS実証・実証事業実施事業者の募集(補助))】
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます(大型制度)
補助上限が1億円以上の大型制度です。制度上は申請できますが、主に組織的な体制を 持つ事業者向けの規模のため、判定の根拠と公募要領をよくご確認ください。
判定の根拠: 法人(登記法人)格を有していることが必須です (5.(1)①)。従業員数の下限要件はありませんが、事業内容がウクライナ復興支援に向けたFS事業または実証事業に限定され、日本企業によって確立された技術やサービスを活用することが前提です (3.(1))。また、代表取締役等役員の役員報酬は原則として補助対象外の人件費とされます (10.(1))。事業の根幹に関わる業務を委託・外注しないこと、および委託・外注費の割合が50%を超えないことが審査項目に含まれており (8.(2)⑪, ⑫)、ひとり法人社長にとっては実務上のハードルが高いと考えられます。
⚠ ご注意: この制度は申請できるかの判定に幅があります。対象者の要件を必ず公募要領・事務局でご確認ください。
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月25日(12時必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 40億円 |
| 補助率 | 中小企業: 2/3以内(上限 40億円) 大企業等 (または特定の中小企業): 1/2以内(上限 40億円) FS実証事業 (FS実施額): 上記補助率(上限 6,000万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | ウクライナ及び周辺の中東欧諸国等における、欧州企業との連携も含め、インフラ等プロジェクトの具体的案件組成や受注・事業化に向けたFS事業及び実証事業であること。日本企業によって確立された技術やサービスを活用し、インフラ関連を中心としてウクライナ復興に貢献する事業であること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants または データ送受信サービス(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、予算積算の理由書、財務諸表、MoU等の提出が必須であり、審査では事業内容、実施方法、実施体制、財政基盤などが厳しく評価されます。ヒアリングや追加資料提出の可能性も示唆されており、高度な事業計画と資料作成能力が求められます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業
- 大企業等
- 企業・団体等
- 単独の申請者
- 共同申請者
- 日本法人
- 現地法人
対象外となる事業者・事業
- ウクライナのうち、外国為替及び外国貿易法等の関連法令によって輸出入等規制がされている地域での事業
- 事業実施期間中に補助対象経費を用いた製品及びサービス等の有償販売及び有償提供を行い、補助事業に要する経費の自己負担分以上の収益が出る事業
- 過去または現在の日本国政府が助成する他の制度と同一または類似内容の事業 (調査範囲やスコープ等が明確に区分され、本事業の目的に合致している案件を除く)
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置または指名停止措置の対象となっている事業者
- 国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っている事業者
- 研究開発支援を行う事業
- 設備投資支援を行う事業 (ただし、実証事業に必要な機械設備・システム購入費は対象)
- TOPPAN株式会社及びEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社、および両社の関連会社
補助対象になる経費
- 人件費 (事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費、代表取締役等役員の役員報酬は原則補助対象外)
- 旅費 (国内出張及び海外出張に係る経費)
- 会場費 (会議、講演会、シンポジウム等に要する経費)
- 謝金 (会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・調査協力等に対する謝金等)
- 借料及び損料 (機械器具や施設等のリース・レンタルに要する経費、自社設備を用いた場合の減価償却費等は補助対象外)
- 消耗品費 (当該事業のみで使用されることが確認できる物品の購入に要する経費)
- 機械設備費・システム購入費 (実証事業に限る。機械装置やシステムの購入、試作、改良、据付等に要する経費、及び製作に必要な工具・器具備品・原材料の購入、試作、改良、据付等に要する経費。補助事業者(幹事法人・共同申請者)に限る)
- 委託・外注費 (補助事業者が直接実施できないものまたは適当でないものについて、他の事業者に委託・外注するために必要な経費。外注・委託先が機械装置等の設備を購入する費用は補助対象外)
- 印刷製本費 (パンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費)
- 補助員人件費 (補助員(アルバイト等)に係る経費)
- その他諸経費 (通信運搬費、翻訳通訳、速記費用、文献購入費、法定検査、検定料関連費用等)
対象にならない経費
- 土地の取得・建物等施設に関する設計及び建設等に要する経費
- 実証場所以外の施設等に係る賃料、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 商品券等の金券
- 文房具等の事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
- 自動車等車両 (事業所や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走できないものを除く。)の購入費・修理費・車検費用
- 収入印紙
- 借入金等の支払利息及び遅延損害金
- 振込手数料や外貨送金等にかかる手数料
- 汎用性があり、目的外使用になり得る費用 (例: 事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフト・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機等の購入費)
- 中古市場において広く流通していない中古機械設備等、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費 (3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積りを取得している場合等を除く)
- 事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等 (机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)
- 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 (天災等事業者の責めに帰さない理由があると経済産業省が認める場合を除く)
- 確定検査等を受けるための費用や、事業終了後における実績報告書作成費用
- 一般管理費
- 事業に関係がない経費
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 消費税等 (原則)
書類チェックリスト
0/8 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 交付決定後の事業内容、規模、金額等の変更には事務局の承認が必要
- 事業終了後の確定検査への協力
- 事業終了後3年間の定期的なフォローアップ調査への協力
- 政府からのEBPMに関する協力要請への対応
- 事業期間中に中間及び最終成果報告で事業の進捗を報告
- 事業期間中及びフォローアップ期間中に経済産業省及び事務局からのヒアリング等での報告要請への対応
- 進捗報告会への出席等への協力
- 事業終了時に調査結果等を報告書にまとめ事務局に提出 (FS事業はPowerpoint形式で50頁以上)
- 事業終了後、支出を証明する帳簿類及び領収書等の証拠書類を提出し確定検査を受ける
- 事業期間中の中間検査への協力
- 事業完了後15日以内または事務局が定める期日までに実績報告書を提出
- 補助事業の経費に関する帳簿及び全ての証拠書類を他の経理と明確に区分して整理し、事業完了後5年間保存
- 補助金で取得または効用の増加した財産(取得財産等)を終了後も善良な管理者の注意をもって管理し、取得財産管理台帳を備える
- 単価50万円以上の取得財産等について、処分制限期間内の処分は原則禁止 (事前承認と補助金返納で可能)
- 補助事業終了後に会計検査院の実地検査が入る可能性
- EBPM推進のため、法人番号記載、提供情報の政策立案・効果検証への利活用に同意
- 人権尊重のためのガイドラインを踏まえ、人権尊重に取り組む努力義務 (中小企業以外の事業者は様式5で取組状況を提出)
- 事務局による事業所への立ち入り検査、帳簿書類等の検査、関係者への質問への協力義務
- 環境社会配慮に関する留意事項を確認し、環境及び社会に配慮した事業遂行への同意
注意点
- 虚偽の記述や不正な手段による補助金受給は、交付決定取消、加算金返還、一定期間の補助金交付停止、事業者名称及び不正内容の公表、刑事罰の対象となる
- 急激な治安悪化、感染症の流行等、健康管理上の理由や外交政策上の理由から、事業実施地域や事業内容の変更が経済産業省から指示される場合があり、変更が適わない場合は不採択、採択取消、事業実施不可となる可能性がある
- MoUやレター等の提出が申請時または実証事業の交付決定後1年以内にできない場合、経済産業省への説明が必須となり、事由によっては採択及び交付決定が取り消される場合がある
- 応募時点で未設立の法人を共同申請者とする場合、設立予定であることの証憑提出が必須。提出がない場合は不採択。令和9年6月末までに設立確認ができない場合は採択取消
- 資料に不備がある場合や締切り後に提出された申請書は審査対象外となる
- 交付決定後から事業開始までの間に、事務局との協議を経て、事業内容、事業規模、金額等に変更が生じる可能性があり、交付規程等に合致しない場合は交付決定ができない場合がある
- 検査期間中に検査の完了ができない場合は、補助金の支払いができない
- 各種書類や様式のご提出において、記載漏れや記載ミス、整合性不足がある場合
- 補助対象経費に自社製品の調達等がある場合、利益排除のため原価で計上し、相見積書等で価格の妥当性を証明する必要がある
- 事務局が定める事由に該当する場合、補助交付の全部または一部が解除される可能性がある (法令違反、不正行為、重複受給など)
- 現地情勢等の諸般の事情の変化により、募集要領の内容が変更になる場合がある
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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