病床数適正化緊急支援事業について

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

公募要領の次の記載にもとづく判定です。

本事業は、効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関が対象であり、特定の事業実態(病床数の削減)が前提となるため、汎用的な事業内容ではない。従業員数の下限要件は明記されていない。 (1)事業の目的, (3)事業の内容

⚠ ご注意: この制度は申請できるかの判定に幅があります。対象者の要件を必ず公募要領・事務局でご確認ください。

基本情報

申請締切要確認
補助上限410.4万円
補助率
削減した病床: 定額(上限 410.4万円)
休床: 定額(上限 205.2万円)
個人事業主要確認
事業の前提効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関であること。具体的には、令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に病床数を削減する医療機関、または令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床を削減し都道府県に届出を行った医療機関、または病床を削減予定と報告し現に削減した医療機関が対象。 (1)事業の目的, (3)事業の内容
対象地域愛知県
申請方法都道府県への申請
申請の手間★★★☆☆ — 都道府県への申請書類の提出が必要。特定の病床削減ケースでは、都道府県との協議の場での議論が必要となる場合がある。採択後には病床削減状況の実績報告が義務付けられている。 (5-1), (5-2), (5-3)

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
300万円
実質の自己負担
0円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 医療機関

対象外となる事業者・事業

  • 産科部門の病床(MFICU等を含む)及び小児科部門の病床(NICU・GCU等を含む)を削減した場合(ただし、分娩に用いておらず今後も用いる予定のない病床等、分娩取扱や小児医療の提供に支障を来さない病床を除く)
  • 同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合
  • 事業譲渡等により病床を削減した場合
  • 病床種別を変更した場合
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく医療措置協定を締結した医療機関における協定を締結した病床又は協定を締結した病床数が確保できない程度の病床数(ただし、予防計画において確保することとしている協定を締結した病床数が確保できている場合は余剰分について削減可能)
  • 特例病床等を有する医療機関で、休床等により、許可内容の用途で活用していない病床があり、該当の特例病床等の削減を行わない場合
  • 国の開設する病院若しくは診療所(宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法に基づく医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法に基づく施設である病院若しくは診療所)の病床
  • 放射線治療病室の病床
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床
  • 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定入院医療機関であって、同法に基づく決定を受けた者の入院による医療に係る病床
  • 厚生労働省から別に指示があった場合
  • 都道府県への申請日時点において、入院医療の受け入れを行っていない場合、もしくは、削減により入院医療の受け入れを停止する場合(無床診療所への変更を含む)
  • 令和9年3月31日時点において廃院する予定の場合
  • 令和9年3月31日時点において事業譲渡等を行う予定の場合
  • 地域医療介護総合確保基金における病床機能再編支援事業(単独支援給付金支給事業)による給付金の支給を受けていた病床(差額のみ支給対象)
  • 令和7年度(令和6年度からの繰越)医療施設等経営強化緊急支援事業における「2.病床数適正化支援事業」の支援対象となった病床

補助対象になる経費

  • 病床削減に伴う診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に際して生じる負担全般

書類チェックリスト

0/3 準備OK

  • →

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 病床の削減状況について、医療法に基づく許可申請または届出により都道府県に実績報告を行うこと
  • 都道府県及び厚生労働省による「病床機能報告」や医療法に基づく検査時の施設表等による確認に応じること
  • 申請通りに病床の削減が行われていない場合、給付金全額の返還
  • 給付金の支給を受けた日から2037年3月31日までに病床を増加させた場合、給付金全額の返還(ただし、都道府県知事が必要と認めた場合は除く)
  • 2027年3月31日時点において(5-2)の手続きを行わずに廃院した場合、または事業譲渡等をしている場合、給付金全額の返還
  • 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認められる場合、給付金全額の返還

注意点

  • 病床削減の計画通りに進まない場合や、将来的に病床を増加させた場合(特定の例外を除く)、給付金の全額返還が求められるリスクがある。
  • 申請内容の虚偽や不正な手段による受給が判明した場合、給付金全額の返還が求められる。
  • 特定の病床削減を行う場合、都道府県との協議が必要となり、その結果によっては支給対象外となる可能性がある。
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →
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自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど

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