創造産業立地補助金
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
補助対象事業者として認定されるためには、中小企業及び中堅企業にあっては25人以上、大企業にあっては50人以上の常用雇用者を継続して雇用することが要件とされているため、従業員0人のひとり法人社長は対象外です。(第4条(10))
基本情報
| 申請締切 | 2027年3月31日(事業着手日の30日前までに認定申請が必要。本要綱は令和9年3月31日限りで効力を失う。) |
|---|---|
| 補助上限 | 10億円 |
| 補助率 | 中小企業(みなし大企業を除く): 10/100(上限 10億円) みなし大企業に該当する中小企業: 8/100(上限 10億円) 中堅企業(みなし大企業を除く): 5/100(上限 5億円) みなし大企業に該当する中堅企業: 4/100(上限 5億円) 大企業: 4/100(上限 5億円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 豊田市内で、次世代成長分野等(次世代自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連、その他市長が認める分野)又は愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に定める集積業種(西三河地域に係るものに限る。)の製造業等(製造業及び情報通信業のうちソフトウェア業)を営む工場又は研究所を新設等する事業であること。 |
| 対象地域 | 豊田市(愛知県) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、過去2年間の決算関係書類、家屋の配置図及び各階平面図など、詳細な事業内容や財務状況を示す書類の作成・提出が求められるため、申請には相当な工数が必要です。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 30万円
- 実質の自己負担
- 270万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業法人
- 中堅企業法人
- 大企業法人
- みなし大企業法人
対象外となる事業者・事業
- 国又は地方公共団体が経営する企業
- 暴力団員等(暴力団員又は暴力団関係者)が経営又は運営に実質的に関与している法人等
- 豊田市税を滞納している者
- 公序良俗に反するおそれのある事業
- 愛知県内に事業所を設置し、継続して事業を行っている期間が20年未満の者、又は当該期間のうち直近10年間市内に事業所を設置していない者
- 大企業及びみなし大企業にあっては、過去に県補助金の交付を受けたことがある同一の事業所における同一事業
- 県補助金交付要綱第8条の規定により認定された事業であって、県補助金の交付を辞退した事業
- 同一の事業所内において過去に市から新設等に係る補助金その他これらに類するものの交付を受けたことがある場合で、当該新設等に係る事業所の事業着手日前5年に当たる日までに操業を開始していない事業(ただし、特定の旧条例に基づく設備投資奨励金交付事業で償却資産の取得費用が1億円以下であった場合は、事業着手日前1年までに操業開始していれば対象外ではない)
補助対象になる経費
- 固定資産取得費用
- 工場等の新設又は増設の工事に要する経費のうち専ら生産、研究又は開発の用に供する部分の建設に要する費用
- 生産、研究又は開発の用に供する償却資産の取得に要する費用
- 愛知県新あいち創造産業立地補助金交付要綱及び同要綱運用指針に規定する費用
対象にならない経費
- 消費税相当額
- 地方消費税相当額
- 過去に奨励金その他の名目で市から交付を受けた資産に係る経費
- その他市長が不適当と認める経費
書類チェックリスト
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※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 認定事業の中止又は廃止の届出
- 認定事業に係る工場等の操業を5年間継続
- 新設等に係る工事等に着手した際の事業着手届の提出
- 認定事業に係る工場等の操業を開始した際の事業所操業開始届の提出
- 補助金交付申請書兼実績報告書及び添付書類(固定資産取得費用を証する書類、固定資産課税台帳、対象の常用雇用者一覧表、建築基準法に基づく検査済証の写し、建築図面等)の提出
- 市長による帳簿等関係書類及び物件、施設等の検査への協力
- 帳簿等関係書類を認定事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存
- 認定事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、又は担保に供することの制限(5年間)
- 交付決定の取消し、補助金の返還及び加算金の支払い
注意点
- 補助対象事業者の要件(常用雇用者数の維持を含む)や補助対象事業の要件を満たさなくなった場合、交付決定が取り消され、補助金の全部又は一部の返還を命じられる可能性があります。
- 操業開始後5年間の操業継続義務があり、期間内に操業を休止又は廃止したと認められる場合、補助金の返還を命じられる可能性があります。
- 補助金により取得した財産は、認定事業完了後5年間、補助金の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保供与が制限されます。
- 返還命令があった場合、納付期日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した加算金や遅延利息の支払い義務が生じます。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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