じばさん経営構造改革支援事業(令和8年度6月補正)
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
補助対象は「地場産業産地組合等」であり、ひとり法人社長は通常この類型に該当しないため。個別の事業者が補助を受ける場合は、産地組合等を介して事業を行う形式となる。
基本情報
| 申請締切 | 2026年12月25日 |
|---|---|
| 補助上限 | 600万円 |
| 補助率 | 産地組合等が直接事業を行う場合: 1/2(上限 600万円) 産地組合等を介して中小企業等が行う場合: 1/2 産地組合等を介して小規模事業者が行う場合: 2/3 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 地場産業の持続的な振興を図るため、原材料調達先の多角化、新たな主力事業の立ち上げ、低コスト化・高効率化など収益力向上や構造改革につながる取組。 |
| 対象地域 | 兵庫県 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 補助事業計画書の作成が必要であり、実績報告書や証拠資料の提出、事業内容変更時の承認申請など、詳細な管理と報告が求められる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 地場産業産地組合等
対象外となる事業者・事業
- 国・都道府県・市区町村等が補助する他の制度と重複する事業
- 本補助金の趣旨に沿わない事業
補助対象になる経費
- 設備整備費
- 調査研究費
- 新商品開発費
- 旅費
- 宣伝広告費
- 展示会出展費(参加費、会場費、会場装飾費、運搬費等)
- 外部専門家コンサルタント費、講師謝金
- 通訳費、翻訳費
- 技術習得費
- 原材料購入費(新商品の開発に必要な分に限る)
- その他知事が必要と認める経費
対象にならない経費
- 通常の事業活動に係る経費(販売している商品の仕入れ、システム等の単なる更新等)
- 汎用的に使用可能な機械等(パソコン、電話機、スマートフォン、事務用プリンター、複合機、一般事務用ソフトウェア等)
- 各種保証・保険料・保守料(メンテナンス料)、管理料など経営構造改革につながらない取組に要する経費
- 自社設備等の修理に要する経費
- 国・都道府県・市区町村等が補助する他の制度と重複する経費
- 証拠書類がない経費
- 本補助事業の手続きに要する経費(補助金申請書類や実績報告書等の作成・送付・手続きに要する経費)
- 取引先・資本関係にある事業者への発注に要する経費(自社内部の取引、申請者の代表者・役員が代表者・役員に就いている事業者、申請者の代表者・役員の親族が代表者・役員に就いている事業者、フランチャイジーからフランチャイザーへの発注)
- 価格の妥当性が判断できない経費(一般価格や市場価格と比較して高額な経費、経路の合理性が明確でない経路により算出された旅費、オークションによる購入等)
- 税、手数料、消耗品等に関する経費(公租公課、電話代、インターネット利用料金等の通信費、金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等、事務用品等の消耗品、名刺、各種キャンセルに係る取引手数料等、免許・特許等の取得・登録費)
- 通常業務や他の取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分し難い経費
- 役員報酬、直接人件費、日当
- 不正又は不適切な取引に関する経費(購入額の一部又は全額に相当する金額が、名目に関わらず口座振込や現金、貸付により申請者へ直接又は第3者を通して戻すもの、他の事業者から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件に係る経費、本補助金を利用しての不適切な相互発注とみなされる経費、契約業務内容を生業としていない事業者へ外注した経費、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費)
- 本補助事業の目的に合致しないもの
- 補助事業に直接関連のない経費又は関連するか判断が難しい経費
- 自社で使用しない設備、製品、商品、サービス等
- 交付決定前に発注、契約、購入、支払い(前払い含む)等を行ったもの
- 申請者名義による銀行振込以外の決済方法で支払われた経費
- 申請書や交付決定通知書等に記載の申請者名以外の名義の口座で決済された経費
- 設備等の単なる更新
- 自社により機械装置やシステムを製作・構築する場合の経費
- 外注先に設置する等、自社事業以外にも使用できると判断されるもの
- ある設備等を商品として販売・賃貸する補助事業者が行う当該設備等の購入・製作・構築(デモ品・見本品とする場合でも不可)
- 設備等の修理に要する経費(購入品の故障や不具合等により補助事業計画書に記載の事業への使用ができなかった場合)
- 「据付」の範囲を超える整備工事費や基礎工事費等
- 建物の建築・改築費、不動産、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、及びこれらを作り上げるための組立用部材の取得費用
- リースを目的とした製品等の調達に要する経費
- 旅費・宿泊費関連: グリーン車、ビジネスクラス等の付加料金分
- 旅費・宿泊費関連: 朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金、入浴料相当分
- 旅費・宿泊費関連: 単なる通常の営業活動に係る旅費
- 原材料購入費関連: 開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用(新商品開発でも不可)
- 原材料購入費関連: 試作開発用目的の購入で使い切らなかった原材料等の分
- 広告宣伝費関連: 商品・サービスの宣伝広告の掲載がない販促品
- 広告宣伝費関連: デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入
- 広告宣伝費関連: 有料配信する動画の制作費
- 広告宣伝費関連: ウェブサイト等に使用する画像等における被写体や商品の購入に係る費用
書類チェックリスト
0/6 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業関係書類を事業終了日の属する年度の終了後5年間保存(令和14年3月31日まで)
- 会計検査院や県監査委員事務局からの求めがあった際に閲覧に供する
- 県から事業状況報告を求められたときは遅滞なく報告
- 検査等の結果、返還命令等の指示がなされた場合には従う
- 事業を令和9年2月26日までに完了させる(支払い処理や実績報告書、組合から組合員への支払等を含む)
- 県による電話連絡や訪問、現地調査への協力
- 取引先への協力依頼
注意点
- 不正受給や目的外使用が行われた場合には、交付決定の取消、補助金の返還命令、加算金の請求、不正の内容の公表等が行われる
- 実績報告書等の確認時に要件を満たさない場合は補助金が交付されない、または補助対象外経費が除外される
- 交付決定日より前の発注・契約・支出行為等は補助対象外
- 原則として、交付決定を受けた補助事業計画書に記載のない新しい費目の追加はできない
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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