令和8年度愛知県訪問介護サービス提供体制確保支援事業費補助金の受付を開始しました
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 500万円
- 補助率
- 2/3 ほか
- 対象地域
- 愛知県
- 個人事業主
- 対象外です
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
本補助金の直接の交付対象は地方公共団体(都道府県、市区町村等)であり、ひとり法人社長は間接補助事業者の対象となり得ます。
間接補助事業者の類型として「法人」が示されており、従業員数の下限要件は明示されていません。
判定の根拠を全部読む
ただし、事業内容(人材確保体制構築、タスクシェア・タスクシフト、多機能化、サテライト設置等)の多くは、複数の従業員や一定の組織体制を前提とするため、実質的に従業員0人での実施は困難であると判断される可能性が高いです。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(別に定める日までに申請書を提出) |
|---|---|
| 補助上限 | 500万円 |
| 補助率 | 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業(人材確保体制構築及び経営改善支援事業の一部項目): 2/3 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業(人材確保体制構築及び経営改善支援事業のうち中山間地域等・離島等地域における採用活動の支援): 3/4 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業(人材確保体制構築及び経営改善支援事業のうち経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援、小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援(交付要綱4(1)に該当する場合)): 3/4 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業(人材確保体制構築及び経営改善支援事業のうち経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援、小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援(交付要綱4(2)に該当する場合)): 2/3 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業(訪問介護事業所等におけるタスクシェア・タスクシフトの推進支援事業): 2/3 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業(通所介護事業所等の多機能化(訪問機能の追加)の推進支援事業): 3/4 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業(人口減少地域等への訪問介護事業所のサテライト(出張所)設置の推進支援事業): 3/4 地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業: 2/3 介護サービス情報の公表制度等支援事業(介護サービス情報の公表制度支援事業): 1/2 介護サービス情報の公表制度等支援事業(介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等支援事業): 2/3 地域包括支援センター等におけるICT等導入支援事業: 1/2(上限 90万円) 災害等への備えに資する地域包括支援センターにおける体制整備モデル事業: 10/10(上限 200万円) 認知症基本法に基づく認知症施策推進事業(認知症施策推進計画に係る策定準備支援事業(都道府県が行う事業)): 10/10(上限 500万円) 認知症基本法に基づく認知症施策推進事業(認知症施策推進計画に係る策定準備支援事業(市区町村が行う事業)): 10/10(上限 200万円) 認知症基本法に基づく認知症施策推進事業(認知症の人と家族等の視点に立った多様な居場所づくり支援事業): 10/10(上限 300万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 地域包括ケアシステムの構築に資する介護保険制度の円滑な施行を目的とし、訪問介護等サービス提供体制確保、地域のケアマネジメント提供体制確保、介護サービス情報の公表制度等支援、地域包括支援センター等におけるICT等導入支援、災害等への備えに資する地域包括支援センター体制整備、認知症基本法に基づく認知症施策推進のいずれかの事業を実施する事業者であること。 |
| 対象地域 | 愛知県 |
| 申請方法 | 厚生労働大臣に提出(郵送または別途指定された方法) |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書(様式2)および所要額調(様式1)の作成、歳入歳出予算書の準備が必要。事業内容や経費の内訳を詳細に記載する必要がある。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 地方公共団体
- 介護サービス事業者
- 社会福祉法人
- 民間企業
補助対象になる経費
- 報酬
- 給料
- 職員手当等
- 共済費
- 賃金
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- 報償費
- 旅費(消耗品費、会議費、食糧費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料を含む)
- 需用費
- 役務費(通信運搬費、手数料、保険料、雑役務費を含む)
- 委託料
- 使用料及び賃借料
- 備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)
- 負担金
- 補助金及び交付金
- 工事費又は工事請負費及び工事事務費
書類チェックリスト
0/4 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業に要する経費の種目間における経費の配分の変更(10%以内を除く)は厚生労働大臣の承認が必要
- 事業内容の変更(軽微な変更を除く)は厚生労働大臣の承認が必要
- 事業の中止又は廃止は厚生労働大臣の承認が必要
- 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は厚生労働大臣に報告し指示を受ける
- 取得又は効用の増加した不動産及びその従物並びに単価50万円以上の機械、器具その他の財産は、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、廃棄してはならない
残り8項目を見る
- 財産処分により収入があった場合は、その全部又は一部を国庫に納付する場合がある
- 事業により取得又は効用の増加した財産は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運営を図る
- 予算及び決算の関係を明らかにした調書作成、証拠書類整理、5年間保管(特定資産は別途期間)が必要
- 概算払により間接補助金を受領した都道府県及び市区町村は、当該概算払相当額を遅滞なく間接補助事業者に交付する
- 間接補助事業者は、消費税及び地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合、都道府県知事又は市区町村長に報告し、返還が必要な場合がある
- 他の法律又は予算制度に基づく国の負担又は補助を重複して受けてはならない
- 事業実績報告書の提出が必要
- 交付すべき補助金の額を確定した結果、既に交付された補助金が超過している場合は返還を命じられる
注意点
- 事業により取得又は効用の増加した不動産及びその従物並びに単価50万円以上の機械、器具その他の財産は、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、廃棄してはならない。間接補助事業者の場合は単価30万円以上
- 財産処分により収入があった場合は、その全部又は一部を国庫に納付する場合がある
- 消費税及び地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合、返還が必要な場合がある
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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