令和8年度EVワイヤレス給電技術に係る実証支援事業補助金の公募を開始します
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 2026年12月25日
- 補助上限
- 5,000万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 大阪府
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
民間事業者であれば申請可能ですが、EVワイヤレス給電技術の実証事業を実施する能力と技術基盤を有する必要があるため、特定の事業実態が前提となります。
基本情報
| 申請締切 | 2026年12月25日(午後6時まで) |
|---|---|
| 補助上限 | 5,000万円 |
| 補助率 | 一律: 1/2(上限 5,000万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | EVワイヤレス給電技術の実証事業を実施する事業者等であり、当該分野に関する知識、技術開発力、実証事業実施能力その他の技術基盤を有すること。 |
| 対象地域 | 大阪府 |
| 申請方法 | メール |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、収支予算書、見積書、技術仕様書など、詳細な事業内容と財務計画、技術的根拠を示す書類の作成が必要。実証事業の性質上、高度な専門知識と準備が求められる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 民間事業者
- 共同企業体
- 法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 法令又は公序良俗に反する事業
- 政治的活動又は宗教的活動を目的とする事業
- 営利を主たる目的とする事業
- 破産手続開始、再生手続開始、会社整理開始又は会社更生手続開始の申立てを受けている又は自ら申し立てている事業者
- 国税又は府税を滞納している事業者
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- その他知事が補助対象事業の実施主体として適当でないと認める事業者
- 同一の経費について大阪府の同種の補助金を重複して受ける事業
補助対象になる経費
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費))
- 付帯工事費
- 測量及び試験費
- 設備費(機械装置費、器具備品費、ソフトウェア費)
- 業務費(設計費、試験検証費、調査費)
- 事務費(事務補助員人件費、諸謝金、旅費、需用費(印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費)
対象にならない経費
- 補助事業の実施期間外に発生した経費
- 大阪府域外での実証に伴う経費(他府県にまたがる実証を行う場合に限る)
- 公租公課(消費税及び地方消費税相当額を含む)
- 振込手数料
- 処分費
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- 撤去費(ただし、併用する国補助等の交付要綱その他の定めにおいて、補助対象経費として認められる場合であって、府が認めるものを除く)
- 土地又は建物の取得費
- 借入金の利息
- 交際費、接待費、慶弔費等
- 既存設備の維持管理、修繕又は更新のみの経費
- 汎用性が高く、補助対象事業の実施に直接必要と認められない備品の購入費
- 事務局の一般管理に係る人件費
- その他、知事が不適当と認める経費
書類チェックリスト
0/17 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助対象事業に要する経費の配分、内容(実施場所、実施期間等)を変更する場合や、事業を中止・廃止する場合には、速やかに知事の承認を受けること
- 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合や、遂行が困難となった場合には、速やかに府に報告し、その指示を受けること
- 国補助等の交付額、対象経費、交付条件その他の内容に変更が生じた場合又は国補助等が不交付となった場合には、速やかに府に報告し、その指示を受けること
- 財産の管理及び処分について、処分制限期間内(処分制限期限を経過するまでの間)に財産を処分しようとするときには、あらかじめ知事の承認を受けること
- 大阪府補助金交付規則、要綱、国補助等の交付条件に従い、関係法令を遵守すること
残り17項目を見る
- 補助事業により取得・効用の増加した財産については台帳を備え、適切に管理すること
- 処分制限期間内においては、財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできない
- 処分制限期限を経過する前に財産の処分を行おうとする場合には、財産処分承認申請書を提出し、事前に府の承認を受ける必要がある
- 上記以外の本事業における財産の管理、処分制限期限、処分手続その他財産の取扱いについては、併用する国補助等の交付要綱、実施要領、交付決定通知その他これらに付随する定めに従うものとする
- 補助事業完了後の精算払いとなり、補助事業実施期間中は全額自己負担で経費支出を行うこと
- 事業内容を変更(事業の基本部分に関わらない軽微な変更を除く。)しようとする場合は、事前に承認を得ること
- 実証に伴う事故、第三者損害、交通障害、設備故障その他のリスクについては、補助事業者の責任において管理し、安全管理上必要な措置を講じること
- 補助事業実施期間中における補助事業の中止や廃止は、真にやむを得ない場合以外は認められない
- 事業の遅延や遂行に支障が生じた場合や、天災、制度変更、安全上の理由、用地事情、道路管理者の判断その他やむを得ない事情により事業の継続が困難となった場合は、速やかに府へ報告すること
- 補助事業の適正な執行状況を確認するため、府から実施状況、成果、課題等の報告を求めること、実証場所等に立ち入り、帳簿書類の確認、写真、測定データ、運転記録その他の資料の提出を求めることがある
- 補助事業実績報告書は、補助事業が完了した翌日から30日以内又は令和9年3月12日(金)のいずれか早い日までに提出すること
- 最終的に補助事業者へ支払われる本補助金の額は、補助事業実績報告書等の内容を審査した上で決定される
- 本補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の終了後10年間保存すること
- 補助事業により得られた成果については、府域における脱炭素化及びまちづくりの高度化に資するよう、社会実装に向けた活用に努めること
- 府は事業者名、実証内容、成果等を公表することがある
- 補助事業者が要綱又は交付決定の内容若しくは条件に違反した場合、申請書類に虚偽が判明した場合、又は国補助等が不交付となった場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことや、既に補助金を交付しているときは返還を命ずることがある
- 補助事業の実施に際し知り得た第三者の情報は、法令を遵守して適正に管理し、目的外利用、正当な理由のない開示、公表又は漏えいをしないこと
注意点
- 実証に伴う事故、第三者損害、交通障害、設備故障その他のリスクについては、補助事業者の責任において管理し、安全管理上必要な措置を講じる必要があり、府はその責任を負わない
- 交付決定の全部又は一部を取り消されることや、既に補助金を交付している場合は返還を命じられることがある
- 国補助等が不交付となった場合、又は国補助等の内容変更により本補助金の交付目的を達成できないと認められる場合は、交付決定を取り消されることがある
- 予算がなくなり次第、交付申請の受付を終了する
- 予算の額を超える日までに受理された申請は先着順とし、当該超過日に複数の申請が同時に到達した場合は抽選により受理する順番が決定される
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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