【追加募集】令和8年度あおもり農林水産物の物流効率化推進事業費補助金について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 県産農林水産物を取り扱う荷主事業者であり、県内に本社、集出荷施設等の主要施設を有する必要があるため。(第1、別表)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(公募要領に申請期間の記載なし。別途公募開始時に告知されると推測される。) |
|---|---|
| 補助上限 | 500万円 |
| 補助率 | 荷役作業の効率化に資する機器・システム等の導入 (事業区分1): 1/2(上限 200万円) 荷待ち・荷役時間の短縮に資する施設等の整備・改修 (事業区分2) または事業区分1と2の両方: 1/2(上限 500万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 県産農林水産物を取り扱う荷主事業者であり、県内に本社、集出荷施設等の主要施設を有すること |
| 対象地域 | 青森県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 3年分の財務状況、製品カタログ、工事設計図面、複数見積書、詳細な事業計画の作成・提出が必要なため。(第3、添付資料) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 県産農林水産物を取り扱う荷主事業者
- 県内に本社、集出荷施設等の主要施設を有する事業者
補助対象になる経費
- 荷役機械の導入(フォークリフト、フィルム包装機等)
- 荷役機器の導入(パレット、カゴ台車等)
- システムの導入(パレット循環管理システム、トラック予約システム等)
- 輸送の実証試験に係る運行経費
- 専門家への相談に係る経費
- その他知事が認める経費 (事業区分1)
- 物流倉庫等の整備・改修
- 冷凍・冷蔵施設の整備・改修
- 荷役機械作業スペース、荷待ちトラックの駐車スペース等の整備
- その他知事が認める経費 (事業区分2)
対象にならない経費
- 不動産の取得に要する経費
- 補助事業の実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費
- 交付決定前に支出された経費(ただし、第3第3項の規定に基づき、交付決定前着手届を提出した場合を除く。)
- 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税
- 補助事業の趣旨以外の用途に容易に供されるような汎用性の高い機械・車両等の導入に要する経費
- 既存機械・機器・システム・施設等の単純更新に要する費用
- 本事業による補助を受けようとする経費で、国、都道府県、市町村等から重複して助成又は補助を受けているもの(前年度以前に助成等を受けたことがある場合を含む。)
- その他補助事業を実施する上で必要と認められない経費及び補助事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
書類チェックリスト
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※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の重要な変更、中止、廃止、遅延の場合に承認申請書または報告書を提出すること (第4(1)~(3))
- 補助事業に関する書類・帳簿を5年間整備保管すること (第4(4))
- 取得・効用増加した財産について財産管理台帳を作成し、第11に規定する期間整備保管すること (第4(5))
- 取得・効用増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理し、目的に従って使用し、効率的な運用を図ること (第4(6))
- 事業実施年度から3年間、各年度の成果について事業成果書を作成し、事業成果報告書を翌年の9月30日までに提出すること (第4(7))
- 知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合、その収入の全部又は一部を県に納付すること (第4(8))
- 売買、請負その他の契約をする場合、入札又は2者以上の見積書を徴すること (第4(9))
- 補助事業完了後30日以内または2027-03-15のいずれか早い期日までに実績報告書と添付書類を提出すること (第9)
- 取得価格又は効用増加価格が1件当たり50万円以上の機械及び器具並びにソフトウェアは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を経過するまでの期間、処分の制限を受ける (第10、第11)
注意点
- 交付決定前着手届を提出した場合、補助金交付決定までの期間内に天災地変等で損失が生じても申請者が負担すること (第3(3)1)
- 交付決定額が申請額に達しない場合でも異議を申し立てられないこと (第3(3)2)
- 交付決定前着手届の提出は、補助対象となることを保証するものではないこと (第3(3)3)
- 交付決定前着手から交付決定までの期間は事業計画変更ができないこと (第3(3)4)
- 財産処分による収入の一部または全部を県に納付する義務があること (第4(8))
- 取得財産に処分の制限があること (第10、第11)
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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