川西市ケアプランデータ連携システム導入活用促進事業補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 川西市内に事業所又は施設を有する、介護保険法第115条の32に規定する特定の介護サービス事業者である必要があります。汎用的な中小企業が対象ではありません。 (第2条)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(別に定める受付期間内に申請 (第5条)。本要綱の施行期間は2026-07-01から2027-03-31まで (付則1, 2)。) |
|---|---|
| 補助上限 | 10万円 |
| 補助率 | 全対象事業者: 100%(上限 10万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 川西市内に事業所又は施設を有し、ケアプランデータ連携システムを導入活用する介護サービス事業者であること。 |
| 対象地域 | 川西市(兵庫県) |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 複数の添付書類(調書、計画書、誓約書)の作成が必要。採択後も変更申請や実績報告書の提出義務がある。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 10万円
- 実質の自己負担
- 290万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 介護サービス事業者
対象外となる事業者・事業
- この補助金の対象となる経費について、地方公共団体等が実施する他の補助金、交付金、助成金その他これらに類する給付を受けている者
- 本市の市税を滞納している者
- 川西市暴力団排除に関する条例第2条第1号に規定する暴力団である者、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者
- 第5条に規定する交付申請の日においてシステムを導入している者
補助対象になる経費
- ケアプランデータ連携標準仕様に対応した介護ソフト、PC等のシステムの利用に必要な経費
- 介護サービス事業所の生産性向上を支援する業務コンサルタントの活用に必要な経費
- 介護サービス事業所が主導して連携先事業所を探索し事業所グループ構築に繋げるために必要な経費
- システムの活用に係る研修に必要な経費
書類チェックリスト
0/5 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 要綱の規定に従うこと
- 補助事業の内容を変更する場合、市長の承認を受けること(軽微な変更を除く)
- 補助事業を中止又は廃止する場合、市長の承認を受けること
- 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合、速やかに市長に報告し指示に従うこと
- 補助対象経費の収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助対象事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、善良な管理者の注意をもって管理し、効果的な運営を図ること
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、市長の承認を受けずに処分しないこと
- 補助事業により収入があった場合、その収入に相当する額を市に納付すること
- 補助対象経費に消費税及び地方消費税に係る仕入れに係る消費税額等が含まれる場合、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出すること
- 市長が補助金の交付に関する事務を適正に実施するために必要と認めるときは、関係書類の提出や市職員による調査等に協力すること
注意点
- 偽りその他不正な手段により交付を受けた場合、または第2条各号に該当する場合、その他市長が相当の理由があると認めるときは、交付決定が取り消され、補助金の返還を命じられる可能性がある (第10条)
- 補助事業により収入があった場合、その収入に相当する額を市に納付する義務がある (第7条(8))
- 補助事業により取得した財産は、市長の承認なく処分できない (第7条(7))
- 帳簿及び証拠書類を5年間保管する義務がある (第7条(5))
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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