様式集(ながさき造船サプライチェーン強靭化補助金)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業基本法に定める会社(株式会社、合同会社等)であれば、従業員数の下限要件は明記されていないため、制度上は申請可能です。ただし、製造業又は機械設計業を営み、1年以上の事業実績を有すること、造船関連産業分野の取組であること、売上高100億円の目標を掲げていること、及び「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業」認証制度の認証企業であること又は認証申請を行っていること、といった特定の事業内容や前提条件を満たす必要があります。(第2条、第3条、第6条)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(交付申請書を提出できる時期は、別に定める。) |
|---|---|
| 補助上限 | 3,000万円 |
| 補助率 | 全対象者: 2分の1以内(上限 3,000万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 製造業又は機械設計業を営み、1年以上の事業実績を有すること。造船関連産業分野の取組であること。売上高100億円の目標を掲げ、当該目標の達成に挑む企業であること。「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業」認証制度(「Nぴか」認証制度)における認証企業であること又は認証申請を行っていること。補助事業完了後2年間で、補助金額の100%に相当する額以上を県内企業に新たに発注し、その後も同額以上の発注を継続する計画であること。 |
| 対象地域 | 長崎県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書の作成、各種税証明書や財務諸表の準備、法人登記簿謄本の取得、Nぴか認証の取得または申請など、多岐にわたる書類準備と要件確認が必要です。特に事業計画書には複数の要件(造船関連産業分野の取組、県内企業への新規発注計画など)を満たす必要があり、作成には相当な工数がかかると想定されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業基本法に定める会社
- 中小企業団体の組織に関する法律に定める中小企業団体
対象外となる事業者・事業
- 県内に主たる事務所又はこれらを新たに設置する計画を有しない事業者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
- 暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等
- 法人税、県税、消費税及び地方消費税の滞納がある事業者
- 補助金交付等停止措置又は指名停止措置を受けている事業者
- 補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額がある場合、当該金額
補助対象になる経費
- 建物取得に要する経費(固定資産のうち、当該事業の用に供するものの取得価格の合計額)及び附帯工事等に要する経費
- 備品・機械装置・工具・器具等の購入・製作・改修・借用に要する経費(搬入・設置に要する経費を含む)
- ソフトウェア・情報システム等の購入・構築・改修・借用に要する経費
- 研究開発に直接従事する者の研究開発等の業務時間に対応する人件費
- 研究開発に直接使用する原材料、資材、消耗品の購入費
- 研究開発に係る外注加工、分析・検査等に要する経費
- 研究開発の遂行に必要な職員の旅費、宿泊料
- 研究開発の外部指導員への謝金、旅費、宿泊料
- 社内研修等の講師謝金、旅費、宿泊料
- 外部研修の受講に要する経費(受講料、旅費、宿泊料)
- 業務に直接必要な資格の取得に要する経費(受験料、審査料)
- コンサルタント料及びコンサルタントの旅費、宿泊料
- 展示会・商談会出展に要する経費
- 商談相手企業の招聘に必要な旅費、宿泊料
- 対象事業に直接関係する営業スタッフの活動旅費、宿泊料
- 広告宣伝、パンフレット作成、ホームページ開発・運用経費
- その他事業計画の実施に必要と認められる経費
対象にならない経費
- 補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
書類チェックリスト
0/10 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 実績報告書(様式第9号)及び補助事業実績書(様式第10号)の提出
- 補助金に係る経理についての帳簿及び証拠書類の整理・5年間保存
- 仕入控除税額が確定した場合の報告書(様式第13号)提出及び返還
- 取得財産等管理台帳(様式第14号)の備え付けと管理
- 取得財産等(1件50万円以上)の処分制限及び承認申請(様式第15号)
- 産業財産権等取得等届出書(様式第16号)の提出
- 事業化等により収益が生じた場合の補助金の一部または全部の納付
- 第三者情報の管理及び秘密保持義務
- 補助事業の内容又は経費の配分の変更、中止又は廃止の承認申請
- 交付決定の取消し及び補助金の返還命令に応じる義務
注意点
- 補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額がある場合、減額して申請する必要がある。
- 補助事業完了後に仕入控除税額が確定した場合、報告及び返還義務がある。
- 補助事業の成果の事業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他補助事業の実施により収益が生じたと認められた場合、補助金の一部または全部の納付義務がある。
- 補助事業の完了後2年間で、補助金額の100%に相当する額以上を県内企業に新たに発注し、その後も同額以上の発注を継続する計画が必要であり、この計画が達成できない場合のリスクがある。
- 補助金の他の用途への使用、交付決定の内容・条件、法令違反等があった場合、交付決定が取り消され、補助金の返還を命じられる可能性がある。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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