焼津市中小企業強靭化支援事業補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であれば、従業員数の下限要件はないため申請自体は可能。ただし、第3条(1)ア「事業継続計画を策定していること」またはイ「事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画について経済産業省の認定を受けていること」のいずれかを満たす必要があり、かつ第4条(1)に定める「事業継続計画、事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画(BCP等)に基づき、事業継続体制の強化及び対応力の向上に必要となる設備、機器等の導入を行う事業」であることが前提となるため、条件付きとなる。
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円 |
| 補助率 | 全事業者: 1/2(上限 50万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 事業継続計画、事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画(BCP等)に基づき、事業継続体制の強化及び対応力の向上に必要となる設備、機器等の導入を行う事業であること。また、申請者は事業継続計画を策定しているか、経済産業省の認定を受けた事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画を有している必要がある。 |
| 対象地域 | 焼津市(静岡県) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業継続計画の策定または経済産業省の認定を受けた計画の保有が前提であり、事業計画書や収支予算書の作成も必要となるため、申請には相当な工数がかかる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 50万円
- 実質の自己負担
- 250万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業(法人)
- 事業協同組合
- 事業協同小組合
- 企業組合
対象外となる事業者・事業
- 焼津市内に事務所、店舗、工場又は事業所を有しない事業者
- 市税を完納していない者又はその徴収猶予を受けていない者
- 暴力団員、暴力団員に準ずる反社会的団体及びその構成員
補助対象になる経費
- 自家発電装置、蓄電池等
- 緊急地震速報システム及び従業員等の安否確認を行うためのシステム
- 非常時対応のための通信機器等
- データバックアップサーバー及びデータバックアップシステム
- 飛散防止フィルム、転倒防止装置等(設置費用を含む。)
- 土嚢、止水板、排水ポンプ等
- 感染症対策のための消毒装置等(設置費用を含む。)
- その他市長が必要と認めた設備
対象にならない経費
- 設備等に係る消費税及び地方消費税
- 設備等のリースに要する経費
- 設備等の維持管理費
- 備蓄品の購入に要する経費
- 人件費
- 焼津市外の事業所等への設備等の導入に要する経費
- クレジットカードの使用その他のキャッシュレスの手段により支払い、当該支払を行った者に特典が付与された場合又は補助対象経費の支払を現金で行い、当該支払を行った者に特典が付与された経費(ただし、特典を現金に換算し減額した残額は対象となる)
書類チェックリスト
0/8 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の内容変更には市長の承認が必要(軽微な変更を除く)
- 事業の中止・廃止には市長の承認が必要
- 補助事業により取得した財産の善良な管理と効率的な運用
- 補助金の収支に関する帳簿及び領収書等関係書類を補助金交付年度終了後5年間保管
- 事業が予定期間内に完了しない場合や遂行困難な場合は市長に報告し指示を受ける
- 補助事業により取得した財産の譲渡、交換、貸付け、担保供与、廃棄その他交付目的に反する処分は、事業完了年度終了後5年間は市長の承認が必要
- 実績報告書の提出
- 交付請求書の提出
注意点
- 本補助金で取得した設備等は『中小企業防災・減災投資促進税制』の対象外となる
- 補助事業により取得した財産には、事業完了年度終了後5年間、市長の承認なしに処分できない制限がある
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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