奈良県M&A円滑化支援補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者または小規模企業者の要件を満たす必要があり、常時使用する従業員数の下限は明記されていないため、従業員0人の法人でも制度上は申請可能です。ただし、M&Aにおける第三者承継の譲渡側であること、奈良県事業承継・引継ぎ支援センターによる事業計画の確認を受けて事業承継に取り組むことが前提条件となります。(根拠: 2-2(1)①, 2-2(1)③, 2-2(1)④, 3-事業の目的)
基本情報
| 申請締切 | 2026年12月28日(17時まで(必着)。申請総額が予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了。期間中に先着順で審査等を行います。) |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円 |
| 補助率 | 全対象者: 2分の1以内(上限 50万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | M&Aによる第三者承継の譲渡側であること。奈良県事業承継・引継ぎ支援センターによる事業計画の確認を受けて事業承継に取り組むこと。(根拠: 2-2(1)③, 2-2(1)④, 3-事業の目的) |
| 対象地域 | 奈良県 |
| 申請方法 | 奈良スーパーアプリまたは郵送(簡易書留) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事前に奈良県事業承継・引継ぎ支援センターに対して、事業計画書及び事業承継の概要書の内容確認を受ける必要があります。電話予約の上、書類を持参または郵送・メールで提出し、内容確認後にセンターに「奈良県事業承継・引継ぎ支援センターによる確認書」を記載してもらう必要があります。(根拠: 12-2(5)) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 50万円
- 実質の自己負担
- 250万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業者
- 小規模企業者
- 法人
- 個人事業者
対象外となる事業者・事業
- 県税を滞納している者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業内容の事業者(ただし、同条第1項第1号を除く)
- 暴力団員又は役員等が暴力団員である者
- 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等している者
- 役員等が、暴力団又は暴力団員に対し、資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
- 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している者
- 大企業が発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している中小企業者等
- 複数の大企業が発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している中小企業者等
- 役員の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務している中小企業者等
- 知事が補助金を交付することが不適当と認める者
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 一般社団・財団法人
- 公益社団・財団法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条において規定される各営業を含む)
補助対象になる経費
- 初期診断(経営状況、経営課題の分析・見える化等の現状把握)
- 事業用資産や企業価値の算出・分析(企業価値、事業価値、株式価値等の価値算定)
- 不動産鑑定評価書作成(不動産の時価評価の算定)
- 事業承継計画の策定(事業承継に向けたステップを明確化するための計画策定)
- 契約書等の作成(最終契約書の作成やレビュー)
- 第三者承継(M&A)にかかる着手金(アドバイザリー契約に基づく着手金、情報提供に係る費用、承継候補先の選定及びアプローチに係る費用、M&Aマッチングプラットフォームにおける登録料及び利用料)
- 事業承継の着手に必要不可欠な登記、許認可申請(商業登記簿、不動産登記簿、許認可申請内容における追加又は修正等、事業承継の着手に必要不可欠な事務手続き)
- 補助対象事業を実施するために必要な謝金(専門家等に支払われる経費、士業及び大学博士・教授等に限る)
- 補助対象事業の実施に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)又は外注(請負)するために支払われる経費
- 事業再編・事業統合等に伴う承継先とのマッチングのため第三者承継(M&A)マッチングプラットフォームにおける登録料及び利用料
対象にならない経費
- 顧問料(経理代行業務等、事業承継以外の目的で行われたコンサルティング費用)
- タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代、パーキング料金等、公共交通機関の利用等による旅費
- 宿泊費、飲食費、接待費、交際費、遊興・娯楽に要する経費
- 本補助金に関する書類作成代行費用
- ファイナンシャルアドバイザー・仲介費用(「委託費」の整理となります)と実質的に同等とみなされる費用
- その他委託契約に基づく費用(「委託費」の整理となります)
- ファイナンシャルアドバイザー等とのアドバイザリー契約に基づき支払う月額報酬、基本合意時報酬、成功報酬
- 最終契約書に基づく不動産売買、定款変更、根抵当権等の登記に係る費用
- 最終契約書に基づき取得するべき許認可等の取得に係る費用
- 最終契約書に基づく労務関連手続きに係る費用
- ファイル共有サービス、データストレージ等の使用料(バーチャルデータルームの使用料含む)
- 同一の補助事業対象経費に対し、国や他の地方自治体が交付する補助金等の交付を受けている当該経費又は受ける予定の当該経費
- 補助対象事業を行うために必要な会議等の会場の使用・賃借料、通信費
- 選任専門家以外の第三者承継(M&A)支援機関から意見を求めるセカンドオピニオン費用
- 交付決定通知日の前日以前に、着手(専門家と契約)した補助対象事業に係る経費
- 個別具体的な案件に関する訴訟・トラブル対応に係る費用
- 従業員教育にかかる経費(外部研修に参加した場合等)
- 事業に不要な費用
- 公租公課(消費税・地方消費税を含む)、収入印紙代
- 振込手数料
- 支出証拠書類により支払ったことを明示できない経費
- 知事が補助事業の目的に合致しない経費、補助事業に直接関わらない経費、公的資金の使途として社会通念上、不適切と認める経費
書類チェックリスト
0/16 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の完了後、完了日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の2月末日(2027-02-26)のいずれか早い日までに実績報告書等を提出
- 事業実施期間内に事業を完了し、事業の成果が最大限あがるよう、常に事業の進捗管理を行い、経費の支払を適正に行う
- 県からの要請がある場合は、補助事業の成果について、必要な情報の提供や発表、県が行う公表への協力
- ヒアリングやアンケートなどの調査を実施する場合、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報について、当該情報を提供する者の指示や関係法令を遵守して適正に管理し、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用しない。第三者の秘密情報については、正当な理由なしに開示、公表、漏えいをしないよう機密保持のための必要な措置を講じる。補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も同様
- 補助事業の実施期間中又は完了後に、県が実施調査を行うことがあるため協力する
- 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに「中止(廃止)承認申請書」を提出し、知事の承認を受ける
- 補助事業を予定の期間内に完了できないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに「遅延等報告書」を知事に提出し、その指示を受ける
- 虚偽の申請、報告、交付決定の内容又は条件違反があった場合、交付決定が取り消され、補助金の全部又は一部の返還を命じられることがある
- 交付決定により生じる権利を、県の承認を得ずに、第三者に譲渡すること、承継させることはできない
- 補助事業を完了した日の属する年度以降5年間、各年度における事業承継の取組状況について、翌年度の4月末日までに「取組状況報告書」を提出(事業承継の完了報告をした場合は不要)
- この補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管する
- 知事からの要請がある場合は、補助事業の成果について、発表する
注意点
- 本補助金は給付金ではなく、交付申請書内の事業計画書に基づいて事業者が自ら事業に取り組む必要があり、補助事業遂行には自己負担が必要で、補助金は後払いとなる。(根拠: 2-応募にあたっての留意事項)
- 申請総額が予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了する。(根拠: 1-申請期間)
- 期間中に先着順で審査等が行われる。(根拠: 1-申請期間)
- 申請書受理から交付決定通知まで通常1か月程度を要する。(根拠: 14-2(6))
- 交付決定後に補助対象経費が増額となった場合でも、当初交付決定通知をした交付決定額を増額することはできない。(根拠: 14-2(6))
- 同一の内容について、国や他の地方公共団体及び本県が助成する他の制度(補助金等)と経費が重複する事業は補助対象事業とならない。(根拠: 17-2(10))
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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