令和8年度熊本県サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 賃貸住宅の整備事業を行う法人であること、および熊本県内(熊本市を除く)に土地を所有または使用する権利を持つ必要があるため。(3(1), 3(3))
基本情報
| 申請締切 | 2026年8月28日 |
|---|---|
| 補助上限 | 160万円 |
| 補助率 | 中山間地域等における中心集落等で拠点性条件を満たすもの(改修): 5/6(上限 160万円) 上記以外(新築): 1/5(上限 120万円) 上記以外(改修): 2/3(上限 120万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 熊本県内(熊本市を除く)でサービス付き高齢者向け賃貸住宅を整備・供給・管理する事業であること。土地の所有者または使用権者であること。法人の場合、定款に不動産賃貸業を業とする旨の定めがあること。 |
| 対象地域 | 熊本県 |
| 申請方法 | 直接県庁住宅課窓口に提出 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画案の提出、関係機関等との事前協議、各種図面・報告書の作成が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 160万円
- 実質の自己負担
- 140万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 法人
- 地方公共団体
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 農業協同組合
- 民法第34条の規定により設立された法人
- 宅地建物取引業者の免許を有し、賃貸住宅の管理経験を3年以上有する民間法人
対象外となる事業者・事業
- 熊本市内の事業者
- 国の直接補助事業である「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」の交付を受けている者
- 当該計画に係る工事に着手している者
- 土砂災害警戒区域等、市街化調整区域、災害危険区域、浸水想定区域等に該当する立地条件の建物
補助対象になる経費
- 主体附帯工事費
- 共同施設工事費
- 共同施設等整備費(集会所、高齢者生活相談所等の整備に係る費用)
- 加齢対応構造等整備費(段差解消、エレベーター設備の設置に要する費用等)
対象にならない経費
- 消費税分
- 交付決定を受ける前に工事請負契約を締結したもの
書類チェックリスト
0/13 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第5条に基づく「サービス付き高齢者向け住宅」の登録手続き
- 「セーフティーネット住宅」に登録
- 10年以上(社会福祉法人又は医療法人の場合は20年)の管理
- 家賃を近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定めること
- 維持管理のための計画的な修繕等を行うこと
- サービス付き高齢者向け住宅であることの表示
注意点
- 供給計画の認定が受けられない場合は補助金の交付ができない
- 募集時に融資機関等と協議をしていないもの、又は融資見込みのないもの、受付後において計画内容が整備要件等を満たさないと判断された場合は受理しないことがある
- 事業者採択後において、供給計画や整備基準等を満たすことができない場合は採択を取り消すことがある
- 近隣住民との紛争が起きた場合は、事業者の責任において解決を図る
- 予算の状況により補助限度額が変更になる場合がある
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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