令和8年度訪問介護等サービス提供体制確保支援事業について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 介護保険法に基づき指定された訪問介護等事業所を運営する法人である必要があります。また、一部の補助対象事業(小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援)では、前年度のいずれかの月の延べ訪問回数が400回以下である法人であること等の事業規模に関する要件があります。研修体制の構築や同行支援、登録ヘルパーの常勤化促進といった事業内容から、実質的に複数の従業員がいる体制が前提となる可能性があります。 (第2条, 第3条(2)ウ)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(申請期間は市長が定める期日まで。交付決定通知書受理後10日以内、または補助事業完了後・会計年度終了後、速やかに市長が定める日まで。) |
|---|---|
| 補助上限 | 500万円 |
| 補助率 | 人材確保体制構築支援事業 - 研修体制の構築の支援 (1事業所当たり): fixed amount(上限 10万円) 人材確保体制構築支援事業 - 中山間地域等・離島等地域における採用活動の支援 (1事業所当たり): fixed amount(上限 30万円) 人材確保体制構築支援事業 - 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援 (中山間地域等・離島等地域に事業所が所在する場合、30分未満の同行支援1回につき): fixed amount(上限 3,500円) 人材確保体制構築支援事業 - 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援 (中山間地域等・離島等地域に事業所が所在する場合、30分以上の同行支援1回につき): fixed amount(上限 5,000円) 人材確保体制構築支援事業 - 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援 (中山間地域等・離島等地域以外に事業所が所在する場合、30分未満の同行支援1回につき): fixed amount(上限 2,500円) 人材確保体制構築支援事業 - 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援 (中山間地域等・離島等地域以外に事業所が所在する場合、30分以上の同行支援1回につき): fixed amount(上限 4,000円) 経営改善支援事業 - 経営改善の支援 (1事業所当たり): fixed amount(上限 40万円) 経営改善支援事業 - 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援 (常勤化する登録ヘルパー等1人につき1月当たり、3か月まで): fixed amount(上限 10万円) 経営改善支援事業 - 小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援 (第2号ウの対象法人の要件(エ)に該当する法人を含む場合、1事業者グループ当たり): fixed amount(上限 200万円) 経営改善支援事業 - 小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援 (第2号ウの対象法人の要件(エ)に該当する法人を含まない場合、1事業者グループ当たり): fixed amount(上限 150万円) 経営改善支援事業 - 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援 (1事業所当たり): fixed amount(上限 30万円) 会計年度毎の総額 (1事業所当たり): up to actual expenses(上限 500万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 介護保険法に基づき指定された相模原市に所在する訪問介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営していること。 |
| 対象地域 | 相模原市(神奈川県) |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、経費積算内訳、見積書等の提出が必要。実績報告時には、実績調書、経費内訳、事業実施内容、支払額・支払日確認書類の提出が求められるため、計画策定と詳細な証拠書類の準備が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 介護保険法に基づき指定された訪問介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する者
対象外となる事業者・事業
- 補助対象経費が生じた時点において、介護保険法に基づく指定がされていない者
- 補助対象経費が生じた時点及び申請時点において、当該事業所が休止又は廃止されている場合
補助対象になる経費
- 人材確保体制構築支援事業 - 研修体制の構築の支援のための取組に要する経費
- 人材確保体制構築支援事業 - 中山間地域等・離島等地域における採用活動に要する経費
- 人材確保体制構築支援事業 - 経験年数が短いホームヘルパーの技術を確実に継承するための同行支援に要する経費
- 経営改善支援事業 - 専門家(コンサルタント事業者や社会保険労務士等)から指導等を受けるのに要する経費
- 経営改善支援事業 - 事務作業を行うための臨時職員を雇用する経費
- 経営改善支援事業 - 登録ヘルパー等の常勤化を促進するために要する経費
- 経営改善支援事業 - 小規模法人等の協働化・大規模化の取組における人材育成や経営改善に向けた取組に要する経費
- 経営改善支援事業 - 介護人材や利用者の確保のためのホームページの開設・改修に係る経費
- 経営改善支援事業 - 広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等の広報に要する経費
対象にならない経費
- 消費税及び地方消費税相当額
- 補助対象経費の支払等に係る各種手数料
- 補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、補助対象経費との支払の区別が明確にできないもの
- 国又は本市等が実施するその他の補助を受けているもの
- 国の介護保険事業費補助金の対象外となる経費
- その他補助事業として適当とは認められない経費
書類チェックリスト
0/11 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業完了後又は補助金交付年度終了後、速やかに実績報告書を提出すること
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める期間、処分の制限を受けること
- 帳簿及び証拠書類を補助事業完了日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存すること
- 住所又は代表者の変更、その他市長が必要と認める事項が発生した場合は速やかに届け出ること
注意点
- 介護保険法に基づく指定事業所であること、およびその指定を維持していることが必須条件。
- 一部の補助対象事業には、事業所の運営規模(例: 訪問回数)に関する要件がある。
- 補助対象経費とそれ以外の経費の区別を明確にし、支払いの証拠を確実に保管する必要がある。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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