農業振興事業における補助事業要望調査
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 農業経営を行う法人であり、地域計画が策定されている地域の「地域の中核となる担い手」として、目標地図に位置付けられる者(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者)である必要がある。従業員数の下限要件は明記されていない。(2ページ目)
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 3,000万円 |
| 補助率 | 法人: 1/2以内(上限 3,000万円) 法人以外の者: 1/2以内(上限 1,500万円) 市町村が認める者: 1/2以内(上限 100万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 地域計画が策定されている地域において、地域の中核となる担い手として目標地図に位置付けられ、農業経営の転換・発展を図るための農業用機械・施設等の導入を行うこと。(2ページ目、3ページ目) |
| 対象地域 | 喜多方市(福島県) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 地域計画への位置付け、認定農業者等の要件を満たすための計画策定、成果目標の設定、融資の活用など、事前の準備と市町村との調整が必要。(2ページ目、4ページ目) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 農業経営を行う法人
- 個人事業主(農業者)
- 集落営農組織
補助対象になる経費
- 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備等(例:トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得、乾燥調製施設(乾燥機)、集出荷施設(選果機)、農畜産物加工施設(加工設備)など設備の取得、ビニールハウスの整備)
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
- 新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下の機械等
- 中古機械及び中古施設にあっては、使用可能と認められる年数が2年以上であること
対象にならない経費
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いもの
採択後の義務
- 翌々年度の成果目標を設定し、達成に向けた取組を行うこと
注意点
- 本内容は令和7年度補正予算政府案に基づくものであり、成立した予算の内容に応じて事業内容等が変更になる可能性がある。(1ページ目)
- 機械等の導入に当たって融資を活用することが必要(市町村が認める者を除く)。(4ページ目)
- 園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置がされること。(3ページ目)
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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