令和8年度 ものづくり産業AI活用支援事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者の従業員基準において、事業主、法人の役員は常時使用する従業員に含まれないと明記されており、従業員0人のひとり法人社長も制度上は中小企業者として申請可能。ただし、京都府内に事業活動を遂行する拠点が必要であり、AI技術を活用した製品・サービスの開発を目指す事業に取り組むことが条件。また、事業実施のための体制(人材、技術等)の妥当性も評価されるため、実務上のハードルは高い可能性がある。(根拠: 3(1), 第2条(2), 別表1, 4評価基準(3))
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月25日(午後5時必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 500万円 |
| 補助率 | 全事業者: 1/2(上限 500万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | AI技術を活用した製品・サービスの開発を目指す事業であること。また、京都府内に事業活動を遂行する拠点があること。 |
| 対象地域 | 京都府 |
| 申請方法 | 郵送 / 持参 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、事業実施説明書、事業執行計画表など複数の詳細な計画書の作成が必要。決算書、納税証明書、登記簿謄本などの添付書類も多く、ヒアリング審査も実施される可能性があるため、申請工数は非常に高い。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- スタートアップ企業
対象外となる事業者・事業
- 不正経理・受給及び税の滞納等がある事業者
- 風俗営業等を営む事業者(一部例外を除く)
- 役員等が暴力団員である、または暴力団が経営に実質的に関与している事業者
- 役員等が暴力団員を利用する、資金供給する、便宜を供与するなど、暴力団と不適切な関係を有する事業者
- 下請契約等において暴力団関係者と契約を締結した、または財団の解除要求に従わなかった事業者
- 拠点を京都府外に移転する(検討開始を含む)事業者
- 過去2年間で、下請法または独占禁止法に関する勧告以上の措置を受けた事業者
- 財団法人(公益・一般)
- 社団法人(公益・一般)
- 医療法人
- 宗教法人
- NPO法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 社会福祉法人
- 任意団体等
- 大企業の支配下にある中小企業者(発行済株式の総数または出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属する会社、3分の2以上が複数の大企業の所有に属する会社、大企業の役員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める会社)
- 補助事業実施期間中にみなし大企業になった事業者
補助対象になる経費
- 旅費(構成メンバーの事業活動に必要な旅費・交通費)
- 直接人件費(補助対象事業の遂行に直接関与する構成メンバーの人件費、原則役員を除くが小規模事業者の役員・個人事業主は対象、時間単価2,000円限度)
- 材料費・消耗品費(資材・部品・消耗品等の購入費)
- 財産購入費等(機械装置及び設備・備品の購入費・リース料・割賦料、製作・改造・使用に要する経費、土地造成費、建物建設費、土地・建物の賃借料、機械装置等の設計費、ソフトウェア購入費等)
- 外注・委託費(自社で困難な部材加工・製作、組立、ソフトウェア開発、試験検査、市場調査、デザイン、システム開発、ホームページ制作等)
- その他直接経費(会議費、広告料、パンフレット・リーフレット作成費、知的財産権出願等経費、通訳料、翻訳料、試験費、展示会出展費用、雑役務費)
対象にならない経費
- 事前着手日から交付決定日までの間の直接人件費及び旅費
- 事前着手日から交付決定日までに発注・契約、納品、支払(決済)の全てが完了している直接人件費及び旅費を除くその他の経費
- 企業グループ内又は親会社・子会社等への発注や外注による経費(原則)
- 他の補助金、助成金等の交付を受けている経費
- 公租公課(消費税及び地方消費税額等)
- 事前着手届に記載のない経費
- タクシー代、ガソリン代、レンタカー代、高速道路通行料金、駐車料金
- 文房具などの一般事務用品
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(パソコン、プリンタ、ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、顧客データベース、総務財務システムなどのソフトウェア資産)の購入費
- 華美なもの(什器、美術品等)
- 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 自動車等車両(ただし、本事業の目的にのみ使用することが明確であると財団が判断した場合は対象)
- 土地の購入費
- 既存の建物・設備等の解体費・処分費
- 日本の特許庁に納付される知的財産権に係る手数料等、他者からの知的財産権購入費
- 電話加入権、電話代、インターネット利用料金等の通信費、切手代等郵送費
- 中古市場において価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
- 調達材料の受発注や補助事業に係る関係書類の作成に係る人件費
- 設備投資に伴う社内人件費・旅費
- 補助金の申請・報告等の書類作成・送付にかかる費用
- 各種保険料
- 商品券等の金券、収入印紙
- 借入に伴う支払利息、公租公課(消費税及び地方消費税額等)、建物登記費用・官公署に支払う手数料等、振込手数料
- 地鎮祭、上棟式、竣工式等の経費
- 対象期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費(テスト販売を除く)
- 料理などの飲食及び贈答のための土産物に係る経費、接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、訴訟等のための弁護士費用
- 帳簿、証憑等により、発注・契約、納品(検収)・履行完了、支払(決裁)等の経理処理が適切に行われたことを確認できない経費
- 補助事業の遂行に直接関係しない目的が含まれる経費(目的外の経費相当額が明確な場合は、同額を除いた額を補助対象とすることは可能)
- 公的資金支援を受けた事業の経費に含めるものとして社会通念上、不適切と認められる経費
書類チェックリスト
0/20 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の変更、中止、廃止時の申請・届出
- 進捗状況報告書、伴走支援実績報告書の提出
- 財団による現地調査、指導、評価への対応
- 実績報告書の提出
- 補助金請求書の提出
- 過払い金の返還
- 交付決定の取消し事由に該当した場合の補助金返還
- 補助金返還時の加算金及び延滞金の納付
- 本事業に係る収支を記載した帳簿の備え付け、証拠書類の整備、5年間保存
- 取得財産の善良な管理、目的外使用・処分禁止
- 取得財産管理台帳の備え付け
- 取得財産の処分承認申請書の提出
- 取得財産の処分による収入があった場合の納付
- 成果の発表への協力
- 事業化進捗状況・事業成果等報告書(事業完了の翌年度から5年度間)の提出
- 知的財産権の出願・申請時の報告
- 知的財産権の第三者への実施許諾(財団の要請があった場合)
- 財団による立入調査への対応
注意点
- 補助金は予算の範囲内で交付されるため、申請事業が全て採択されるとは限らず、採択される場合でも申請額の全額が交付されるとは限らない。
- 申請内容に係る評価や申請状況等を考慮し、申請された金額を下回る額で採択及び交付決定される場合がある。
- 交付決定を受けた案件は、公表の可否及び公表内容について事前に申請者と調整・了承の上、財団ウェブサイトでの公表やプレス発表等で紹介される場合がある。
- 補助事業完了の翌年度から5年度間、成果の事業化報告が義務付けられる。
- 政策目的達成のため、財団のコーディネータ等から雇用状況の確認を求められる場合がある。
- 実績報告までに「パートナーシップ構築宣言」を行うよう協力が求められている。
- 事前着手制度を利用した場合でも、交付決定日までの直接人件費、旅費、および発注・契約・納品・支払が完了しているその他の経費は補助対象外となる。
- 交付決定の取消し事由(事業中止、要領違反、虚偽記載、不正行為、法令違反、不適切な行為、補助金目的外使用、怠慢、重複受給など)に該当した場合、交付決定が取り消され、補助金の返還が命じられる。
- 補助金返還時には加算金及び延滞金が発生する場合がある。
- 補助事業により取得した財産には処分制限があり、財団の承認なしに目的外使用や処分はできず、処分による収入があった場合は一部または全部の納付が求められる場合がある。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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