令和8年度 新人看護職員研修事業費補助金事業計画書の提出について
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 本補助金は、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」第2条第2項に規定する「病院等」(病院、診療所、助産所その他医療を提供する施設)の開設者を対象としており(第2条、第4条)、新人看護職員研修事業を実施する規模の事業者を想定しているため、従業員0人のひとり法人社長がこの要件を満たすことは極めて困難であると判断されます。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(提出期限は知事が別に定める日とする(第6条)。) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 新人看護職員研修事業: 50% |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 新人看護職員(免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師及び准看護師)が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施する事業であること。具体的には、新人看護職員研修事業及び医療機関受入研修事業を実施すること。 |
| 対象地域 | 広島県 |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、予算書、責任者名簿、受講者名簿などの作成が必要であり、事業内容や体制に関する詳細な準備が求められるため、申請工数は中程度から高めと評価されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 病院等(看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項に規定する病院等をいう)の開設者
補助対象になる経費
- 研修責任者経費(謝金、人件費、手当)
- 報償費
- 旅費
- 需用費(印刷製本費、消耗品費、会議費、図書購入費)
- 役務費(通信運搬費、雑役務費)
- 使用料及び賃借料
- 備品購入費
- 賃金(外部の研修参加に伴う代替職員経費)
- 教育担当者経費(謝金、人件費、手当)
書類チェックリスト
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※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業に要する経費の配分の変更、事業内容の変更、事業の中止・廃止をする場合は知事の承認を受けること(第7条(1)~(3))。
- 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、指示を受けること(第7条(4))。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること(第7条(5))。
- 消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに知事に報告すること。場合によっては県に納付すること(第7条(6))。
- 補助事業実績報告書(別記様式第2号)及び添付書類(新人看護職員研修事業費精算書、新人看護職員研修事業事業実績報告書、歳入歳出決算書抄本、受講者名簿(実績)、医療機関受入研修受講者名簿(実績)、その他参考となる書類)を提出すること(第9条)。
- 帳簿及び書類を、当該補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する県の会計年度の末日まで保存すること(第10条)。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(単価50万円以上の機械及び器具)の処分制限期間が設けられており、知事の承認を得て処分し収入があった場合は、その収入の全部又は一部を県に納付すること(第11条)。
注意点
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、補助金の一部返還を求められる可能性がある(第7条(6))。
- 補助事業により取得した財産(単価50万円以上の機械器具)には処分制限があり、処分により収入があった場合は県への納付義務が生じる可能性がある(第11条)。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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