募集終了経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業 (賃上げ重点コース)
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 常時使用する従業員が1名以上いることが要件のため、従業員0人のひとり法人社長は対象外です。(Section 7(1)イ)
基本情報
| 申請締切 | 2026年6月12日(午前9時 ~ 午後4時) |
|---|---|
| 補助上限 | 600万円 |
| 補助率 | 小規模企業者(賃金引上げ計画達成時): 4/5以内(上限 600万円) 中小企業者(小規模企業者以外、賃金引上げ計画達成時): 3/4以内(上限 600万円) 賃金引上げ計画未達成時(全事業者): 2/3以内(上限 600万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 既存事業の深化または発展を目的とし、直近決算期に営業利益の減少または損失を計上していること。また、賃金引上げ計画を策定し、申請者の所有または賃借する本社・事業所・工場等で事業を実施すること。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 賃金引上げ計画書の作成、詳細な経費内訳の提出、および書類審査と面接審査への対応が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 240万円
- 実質の自己負担
- 60万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 大企業が実質的に経営に参画している事業者
- 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(業務改善コース、新市場・新分野進出コース)において、既に交付決定を受けている、または申請中の事業者
- 令和8年度中小企業収益力強化サポート事業のハンズオン支援の決定通知を受けている、または申請中の事業者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される業態を営む事業者
- 同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている事業者
- 同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む。)に申請している事業者
- 事業税等を滞納(分納)している事業者
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている事業者
- 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こした事業者
- 過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない事業者
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する事業者
- 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営む事業者
補助対象になる経費
- 原材料・副資材費
- 機械装置・工具器具費
- 委託・外注費(委託費、外注費、共同研究費、市場調査費(市場調査費のみの申請は不可))
- 産業財産権出願・導入費
- 規格等認証・登録費
- 設備等導入費
- システム等導入費
- 販売促進費(上限1,500,000円、既存事業の「発展」による新たな商品・サービス等の販売促進経費のみ対象、販売促進費のみの申請は不可)
- その他経費(上限1,000,000円、その他経費のみの申請は不可)
対象にならない経費
- 助成事業に直接関係のない経費
- 公社の事前承認を得ずに変更等を行った場合の経費
- 募集要項に定める支払い方法以外の方法で支払った経費(現金(税抜10万円超の契約)、他社発行の手形・小切手、電子マネー、ギフトカード等)
- 直接人件費
- 租税公課(消費税、印紙代等)
- 間接経費(振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、保険料、飲食費、雑費など)
- 借入金等の支払利息、損害遅延金、分割手数料(リボ払い手数料等)、振込手数料、代引手数料
- 土地・建物、車両等の購入に要する経費
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(テレビ、パソコン、文書作成・表計算ソフト等)の購入に要する経費
- 中古品の購入、レンタル・リースに要する経費(6(1)助成対象経費一覧の中で認めているものを除く)
- 支払いに際し、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 助成対象期間内に契約から実施、支払までの一連の手続きが完了していない経費
- 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等、公社が指定する帳票類が不備の経費
- 制作物・写真等で助成対象となる取組の実施を確認できない場合や帳票類と写真が一致しない場合
- 他の取引と相殺して支払が行われている場合
- 助成対象以外の取引と混合して取引が行われており、図面、写真等で区分しがたい場合
- 助成対象以外の取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが区分しがたい場合
- 自社が生業としている業務の委託、自社で取り扱う製品の購入等
- 対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できない業者との取引にかかる経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等が経営する会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社、自社と顧問契約・アドバイザリー契約・コンサルタント契約等を締結している会社等)との取引にかかる経費
- 再委託(申請者が委託した業者からさらに別の業者へ、主要な業務又は業務全部の委託を行うこと)が行われている場合
- 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
- 業務委託による成果物等の資産や、取得した財産の所有権が申請者に帰属しない場合
書類チェックリスト
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※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 交付決定された場合、事業者の名称、代表者名等について公表される場合がある
- 助成金交付決定の取消し及び助成金の返還(不正行為、不達成、不遵守等の場合)
- 賃金引上げ計画を達成できなかった場合、助成金の一部返還義務が発生する場合がある
- 実績報告書の提出
- 完了検査の実施
- 助成金額の確定
- 助成金の請求
- 助成金の受領(2回に分割して実施)
- 実施結果状況報告書の提出(交付決定年度の翌年度から3年間)
- 関係書類の保存(助成事業完了日の属する公社の会計年度終了後5年間)
- 取得財産の管理及び処分(法定耐用年数経過までの保存、処分時の承認申請と収入納付義務)
- 公社職員による調査等への協力
注意点
- 最終的な交付額は、助成事業実施後の完了検査によって確定するため、交付決定額から減額される場合がある
- 賃金引上げ計画の未達成の場合、助成率が2/3に減額され、既に交付された特例助成金の一部返還義務が発生する場合がある
- 助成金交付決定の取消し及び助成金の返還事由(偽り、隠匿、不正使用、申請要件不適合、法令違反、暴力団関係、不適切業態など)に該当した場合、助成金の全額返還(違約加算金及び延滞金を含む)が求められる
- 申請書類に不備や不足がある場合、申請要件を満たしていない場合などは不採択となる
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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