受動喫煙防止対策支援

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

判定の根拠: 都内で宿泊施設または飲食施設を営む中小企業者であること。中小企業者の定義は資本金5,000万円以下または従業員50人以下のどちらか一方の条件を満たす者であり、従業員0人の法人でもこの条件を満たし、かつ大企業が実質的に経営に参加していない場合は申請可能。特定の事業実態が前提となるためconditional。

基本情報

申請締切2026年9月11日(10時開始、16時45分終了。書類受理・厳守。提出しただけでは受理とならないため、余裕を持った提出が必要。)
補助上限400万円
補助率
中小飲食店(客席面積100㎡以下): 10分の9(上限 400万円)
上記以外: 3分の2(上限 400万円)
個人事業主申請できます
事業の前提都内の宿泊施設または飲食施設を営み、喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室の設置を行うこと。
対象地域東京都
申請方法jGrantsgBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 →
申請の手間★★★★★ — 事業計画書、設計図、法令確認議事録、複数見積もりなど多数の書類提出が必要。現地調査や書類審査があり、不備があれば受理されないため、十分な準備と修正対応が必要。申請書の提出から受理までに数ヶ月かかる場合がある。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
270万円
実質の自己負担
30万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 中小企業の法人
  • 個人事業主
  • 宿泊業を営む事業者
  • 飲食業を営む事業者

対象外となる事業者・事業

  • 事業税その他租税の未申告又は滞納がある者
  • 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
  • 東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている者
  • 過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こした者
  • 過去に公社から助成金の交付を受けている者で、過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない者
  • 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中、または私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している者
  • 休眠会社として解散したものとみなされている者
  • 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営む者
  • 申請に必要な書類を全て提出できない者
  • 公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行う者
  • 健康増進法第28条第1項第7号に定める喫煙目的施設
  • 過去に同様の助成金(「飲食事業者向け経営基盤強化支援事業(受動喫煙防止対策支援)」、「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業(飲食事業者向け経営基盤強化支援(受動喫煙防止対策支援コース))」及び「事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(受動喫煙防止対策支援コース)」)の交付を受けた施設
  • 大企業が実質的に経営に参加している事業者

補助対象になる経費

  • 機器等購入費及び直接必要となる付帯設備費
  • 材料費
  • 労務費
  • 直接仮設費
  • 運搬費
  • 産業廃棄物処分費
  • 設計費
  • 立会検査費
  • 清掃費(当該工事に係るものに限る)
  • 助成事業の実施に直接必要となる工事費
  • 建築工事(間仕切り壁設置、扉・ガラス・暖簾設置、クロス貼り・塗装・壁材・床材・天井材、天井点検口の設置、既存施設の解体・撤去・処分)
  • 機械設備工事(給排気設備(換気扇・ダクト等)設置、スプリンクラー移設・増設、火災報知機移設・増設、空調機器(エアコン等。特に必要と認められる場合に限る。))
  • 電気設備工事(上記機器設備工事に伴う電気設備工事、照明機器(喫煙専用室に限る)・スイッチ、非常照明機器・非常灯、人感センサー、コンセント増設)
  • 機器・備品類(空気清浄機、灰皿(喫煙専用室等に備え付けて使用するものに限る。))
  • その他(所定の標識類の掲示、その他建築基準法、消防法等の手続き及び消防法等の他法令で設置が義務付けられている機械装置等)

対象にならない経費

  • 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、旅費・交通費、通信費、水道光熱費、振込手数料、現場調査費、法定福利費、事前協議・打合せ費等)
  • 設備設置後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
  • リース・レンタルによる設置や割賦販売で購入した機器に係る経費
  • 契約から支払までの一連の手続きが、公社が指定する期日までに行われていない経費
  • 交付決定前に発注、施工又は導入した設備等に要する経費
  • 見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費
  • 助成金申請書に記載のものと異なる設備等を購入した経費
  • 通常業務・取引と混合して支払が行われている経費
  • 他の取引と相殺して支払が行われている経費
  • 中古品の購入経費
  • 親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
  • 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
  • 借入金等の支払利息及び遅延損害金
  • 現金、手形、小切手、クレジットカード等により支払が行われている経費
  • 不動産・構築物の購入経費
  • 社屋の建築・増築・改築に係る経費
  • その他、公社が適切ではないと判断する経費

書類チェックリスト

0/26 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 交付決定内容に基づいて助成事業を実施すること
  • 公社による測定・検査(遅くとも2026年12月下旬までに適合)
  • 実績報告書の提出(2027年1月中旬までに受理される必要あり)
  • 助成金請求書の提出(2027年2月19日締め切り予定)
  • 助成事業に係る関係書類及び帳簿類を会計年度終了後5年間保存すること
  • 助成事業により取得した助成対象設備その他の財産を善良なる管理者の注意を持って保管・管理すること
  • 助成事業完了の日の属する年度の終了後5年間は当該財産の処分(売却・廃棄等)をしないこと(処分した場合は納付金が発生する場合あり)
  • 運用を中止した場合も同様の義務が発生すること
  • 交付決定内容と異なる事実、不正、他の用途への使用、事業実態がない、申請要件不適合、法令違反、暴力団関係者、不適切業態、設備運用中止などで交付決定の取消し・助成金の返還(違約加算金年10.95%)

注意点

  • 申請内容と異なる工事等を行う場合は、必ず事前に公社に連絡し、変更申請等の手続きを行うこと。申請者や工事業者の判断で変更した場合、交付対象外または減額される可能性がある。
  • 交付決定によって生じる権利の全部または一部を第三者に譲渡することはできない。
  • 助成事業の内容を変更・中止する場合は、公社に申請等を行い承認を受けること。
  • 企業名(名称)・代表者・所在地の変更があった場合については、速やかに公社への届出が必要。
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

採択されたあとに必要になるもの PR

補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。

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本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。