令和8年度 青森県介護テクノロジー定着支援事業費補助金

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

判定の根拠: 補助対象事業所は、青森県内に所在する介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業所、または老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホームとされている(第2条)。介護サービス事業所には従業員数の下限要件は明記されていないが、事業内容によっては実質的に従業員が必要となる。特に養護老人ホーム及び軽費老人ホームは、従業員0人での運営は現実的に不可能であるため、特定の事業実態が前提となる。

基本情報

申請締切要確認(公募要領に具体的な申請期間の記載なし)
補助上限要領参照
個人事業主条件つきで申請できます
事業の前提青森県内に所在し、介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業所、または老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホームであること。介護従事者の身体的負担の軽減や介護記録・情報共有・報酬請求等の業務の効率化により、介護サービスの質の向上を図るための介護テクノロジーの定着に要する経費が対象となる。
対象地域青森県
申請方法社会福祉法人青森県社会福祉協議会への提出
申請の手間★★★★★ — 事業計画書、業務改善計画、経費所要額調など、複数の詳細な書類作成が必要。SECURITY ACTIONの確認も必要。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
150万円
実質の自己負担
150万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業所
  • 老人福祉法に基づく養護老人ホーム
  • 老人福祉法に基づく軽費老人ホーム

補助対象になる経費

  • 介護テクノロジーの定着に要する経費
  • 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上(地方公共団体の者の場合は50万円以上)の機械、器具及びその他の財産

書類チェックリスト

0/7 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 国実施要綱の定める補助要件を全て満たすこと(第5条(1))
  • 補助事業の内容を変更する場合、変更承認申請書を知事に提出し承認を受けること(第5条(2))
  • 補助事業を中止又は廃止する場合、中止(廃止)承認申請書を知事に提出し承認を受けること(第5条(3))
  • 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合、遅延等報告書を知事に提出し指示を受けること(第5条(4))
  • 補助事業の状況、経費の収支その他補助事業に関する書類、帳簿等を備え付け、令和9年4月1日から5年間(取得財産がある場合は耐用年数を経過するまで)保管すること(第5条(5))
  • 知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合、その収入の全部又は一部を県に納付すること(第5条(6))
  • 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って使用し、補助事業完了後も効率的な運用を図ること(第5条(7))
  • 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合、知事に報告し返還すること(第5条(8))
  • 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上(地方公共団体の者の場合は50万円以上)の機械、器具及びその他の財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数を経過するまで、知事の承認を受けずに目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、廃棄をしないこと(第5条(10))
  • 取得財産に係る財産管理台帳その他関係書類を耐用年数を経過するまで整理保管すること(第5条(11))
  • 補助完了の日から起算して30日を経過した日又は2027年1月29日のいずれか早い期日までに、実績報告書(第8号様式)に次の書類を添えて提出すること(第7条): - 令和8年度青森県介護テクノロジー定着支援事業費補助金実績報告書(別紙4) - 令和8年度青森県介護テクノロジー定着支援事業費補助金経費所要額精算書(別紙5) - 契約書等の写し - 領収書又は支払が確認できる書類の写し - 導入した介護テクノロジー機器の写真 - 生産性向上に資する方策を検討する委員会の設置がわかる書類(対象事業) - 「ケアプラン連携システム」の利用実績がわかる書類、「ケアプランデータ5か所以上の連携」がわかる書類(対象事業) - LIFEの利用開始がわかる書類

注意点

  • 補助事業者が交付条件に違反した場合、補助金の全部又は一部の返還を求められることがある(第5条(9))
  • 補助事業により取得した財産について、耐用年数経過までの目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、廃棄が制限される(第5条(10))
  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の返還義務がある(第5条(8))
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

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