令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震に係る社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 間接補助事業の場合、一部の施設(例:老人短期入所施設、認知症高齢者グループホーム、在宅複合型施設、生活支援ハウス、介護老人保健施設、介護医療院、訪問看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所)において、設置者または事業実施主体として「営利法人」を含む「民間法人」が対象となる場合がある。ただし、これらの施設を運営していることが前提となるため、特定の事業実態が必須となる。根拠: 第4 (間接補助事業) 表 (1)~(8)の設置者欄。
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 直接補助事業(一般): 1/2 直接補助事業(その他施設): 1/3から1/2まで 間接補助事業(市町村・社会福祉法人等): 3/4 間接補助事業(訪問看護事業所): 1/3 間接補助事業(一部老人福祉施設): 2/3 間接補助事業(その他施設): 2/3から3/4まで |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 生活保護法、老人福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、社会福祉士及び介護福祉士法、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律等に基づく各種社会福祉施設、介護施設、障害者支援施設、女性自立支援施設等を運営しており、これらの施設が暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な自然現象により被害を受け、その災害復旧を行う事業であること。 |
| 対象地域 | 熊本市(熊本県) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 災害復旧事業の性質上、工事請負契約や詳細な費用計算、事業計画書、実績報告、会計処理など、専門的な知識と多くの工数が必要となる。事業計画書・提案書の作成と審査対応が求められる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 都道府県
- 指定都市
- 中核市
- 市町村
- 社会福祉法人
- 日本赤十字社
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- NPO法人
- 営利法人
- 医療法人
- 地方税法等の規定により固定資産税を課されないこととされている法人
- その他厚生労働大臣が認めた者
補助対象になる経費
- 社会福祉施設等の災害復旧(施設の復旧と一体的に復旧されるものであって、厚生労働大臣が必要と認める復旧を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第2の5に定める費用を除く。)
- 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等。その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)
- 社会福祉施設等の災害復旧(応急仮設施設整備に限る)に必要な賃借料、工事費又は工事請負費(交付要綱第2の5に定める費用を除く。)
対象にならない経費
- 土地の買収又は整地に要する費用(災害による地形地盤の変動によって生じた地割れ等の復旧に要する費用を除く。)
- 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を復旧することより、効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
- 職員の宿舎に要する費用
- 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用(心身障害児総合通園センターの相談・検査部門に限る。)
- 災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの。
- 明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの。
- その他災害復旧費として適当と認められない費用
書類チェックリスト
0/6 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
- 別紙3又は4の様式による報告書に関係書類を添えて、別に定める日までに地方厚生(支)局長に提出すること。
- 精算交付申請を行う場合には、別途指示する期日までに別紙5又は6の様式による報告書を地方厚生(支)局長に提出すること。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく義務を遵守すること。
- 補助金に係る補助金の交付の対象となる経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。
- 地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。
- 建設工事の完成を目的とする契約において、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
- 一般競争入札に付するなどの調達に関する規定を遵守すること。
注意点
- 災害復旧事業であるため、災害の規模や復旧の緊急性、費用算定の妥当性など、審査が厳しくなる可能性がある。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく義務や、不正受給に関するリスクがある。
- 契約に関する制約が多く、調達手続きの遵守が求められる。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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